現在のページ:

工事契約に関する規程・通知(詳細)

文書本文キーワード:
通知名 一般競争入札方式の手続について
決定制定日 1995/05/22
最終改正日 2019/03/15
文書番号 7施指第27号
文書本文
(最終改正)
一般競争入札方式の手続について

7施指第27号 平成7年5月22日

改正 平成7年12月17日施指第47号。平成8年4月1日8施指第12号。平成8年7月22日8施指第12号。平成9年11月14日9施指第48号。平成10年5月27日10施指第33号。平成11年3月31日11施指第17号。平成12年3月31日12施指第9号。平成12年7月19日12施指第9の2号。平成14年2月19日13施施企第39号。平成14年11月15日14施施企第22号。平成15年3月19日14施施企第56号。平成31年3月15日30施施企第45号。


大臣官房会計課長
大臣官房文教施設部長
各国立学校長(久里浜養護を除く)
各大学共同利用機関長
大学入試センター所長
学位授与機構長
国立学校財務センター所長
文部省各施設等機関長
日本学士院長
文化庁長官
文化庁各施設等機関長


文教施設部指導課監理室長


 一般競争入札方式の実施については、平成6年8月1日付け文施指第70号文教施設部長通知により通知されておりますが、具体的な手続については左記によることとしましたので、適切に実施されるようお取り計らい願います。





1 入札の公告等
(一) 公告は、別紙1の入札公告例を参考として作成すること。
(二) 公告には、調達機関番号及び所在地番号を記載すること。
(三) 工事概要等は、品目分類番号、工事名、工事場所、工事概要(建物用途、構造・階数、建物規模、敷地面積)、工期及び対象工事の請負者又はその下請業者によって調達されることが予想される主要な資機材に関する情報を明示すること。
また、設備工事の場合には、工事概要において工事内容を具体的に示すこと。
なお、当該工事に関連する工事(予定を含む。)がある場合には、その旨記載すること。

2 競争参加資格
(一) 競争性の確保の観点から条件があまり制限的なものにならないようにすること。
また、競争参加希望者が条件に適合しているかどうかを自ら判断できるよう客観的なものにすること。
(二) 予算決算及び会計令第73条による契約担当官等が定める資格は、「一般競争参加者の資格制限」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)により定められており、以下については第6の規定による文部科学大臣の承認を得ている。
① 対象工事の工事種別に係る一般競争参加資格の認定の際に、「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した点数が、一定の点数以上であること。
② 対象工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において一定の関連がある建設業者でないこと。
(三) 同種工事の条件を付す際の建物用途及び主要な構造種別については、対象工事施設の設計内容及び特性を勘案して設定すること。
なお、数値的条件は当該工事の規模より低く設定することで新規参入が可能となるように配慮すること。

3 競争参加資格確認資料の内容
(一) 同種工事の施工実績
① 原則として過去10年間に完成した工事の中から代表的なものを記載させること。
② 施工実績は、工事名称、発注者名、施工場所、契約金額、工期、受注形態等のほか、建物用途、構造・階数、建物規模等を必要に応じ記載させること。
なお、施工実績は自治体、民間の事業でも可。
③ 同種工事の契約書等の写を添付させる場合は入札説明書に明示すること。
(二) 配置予定の技術者の資格及び工事経験
① 技術資料提出時に配置予定の技術者が特定できない場合は、複数の候補者を記入することができるが、その場合はすべての候補者が競争参加資格に定める要件を満たさなければならないこととする。
② 同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることを認めるものとする。ただし、入札説明書において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、直ちに競争参加資格の確認の申請の取下げ又は入札の辞退を行うべきこと並びにこれらの行為を行わずに入札した者に対しては、「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成6年5月17日付け文施指第83号文教施設部長通知)に基づく指名停止を行うことがあることを明記すること。
③ 資格については、一級建築士、一級建築施工管理技士、一級電気工事施工管理技士、一級管工事施工管理技士、第一種電気主任技術者、技術士、建築設備士等とし、工事種別にあったものについて記載させること。

4 入札説明書の交付
(一) 入札説明書の作成に当たっては、別紙2の入札説明書例参考として作成すること。
(二) 図面及び仕様書は、全て「一般競争入札方式の実施について」(平成6年8月1日け文施指第70号文教施設部長通知)(以下「実施通知」という。)記五の入札説明書として交付すること。
 但し、入札説明書の交付の段階では、入札参加者が見積りを行うために必要な図面及び仕様書を交付し、数量算出根拠や施工のために必要となる図面については、競争参加資格を確認した者に対して追加して交付することができるものとする。

5 競争参加資格の確認
 一般競争入札方式の実施について実施通知記10(四)の「効力を有する政府調達に関する協定を適用している国及び地域」とは、平成6年4月15日にマラケシュにて作成された「政府調達に関する協定」(平成7年条約第23号。以下「協定」という。)に加盟し、かつ、この協定の効力が生じている国及び地域をいう。

6 入札の執行
(一) 郵送による入札書の受領期限は、入札の日時前の日時とすることができるものとする。
(二) 郵便による入札の場合、実施通知記15(二)の通知書の写しは、表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送させるものとする。
(三) 入札参加者から、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出させること。なお、郵便による入札の場合は、当該工事費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送させるものとする。
(四) 積算担当者(当該工事の積算内容を把握している職員をいう。以下同じ。)は、入札価格の内訳書提示状況調書(別紙様式一)を第1回の入札前までに作成すること。
(五) 提出を行わない等、真摯な見積りを行っていないと判断された場合は、入札終了後、当該入札参加者に対し、口頭又は書面(別紙様式2)により注意喚起を行うこと。
(六) 工事費内訳書は入札及び契約上の権利義務を生じるものではなく、参考図書として取扱うこと。
(七) 入札執行官は、入札価格の内訳書提示状況調書を確認の上、入札を執行すること。

7 入札結果等の公表
 入札結果等の公表については、「工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について」(平成13年6月6日付け13文科施第69号文教施設部長.会計課長通知)に基づき処理すること。

8 その他
(一) 対象工事の請負契約の相手方と随意契約を締結する予定の有無を明確に記すこと。但し、執行残等による追加工事は含まないものとする。
(二) 現場説明会は、現場の状況が特に複雑な場合等を除き行わないものとする。
(三) 実施通知の記20(四)の措置については、工事請負契約基準(文部科学省発注工事請負等契約規則平成13年訓令第22号別記第1号)第10の通知書により確認すること。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 20190315honbun.pdf
添付ファイル2 20190315betten.pdf
添付ファイル3 20190315taisho.pdf

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

ページトップへ戻る