通知名 | 一般競争入札方式の実施について |
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決定制定日 | 1994/08/01 |
最終改正日 | 2003/03/19 |
文書番号 | 文施指第70号 |
文書本文 (最終改正) |
一般競争入札方式の実施について 文施指第70号 平成6年8月1日 改正 平成8年4月1日第70号。平成8年7月22日第70号。平成9年11月14日第70号。平成10年3月5日第70号。平成10年5月27日第70号。平成11年3月31日第70号。平成12年3月31日第138号。平成12年7月19日第70号。平成15年3月19日14文科施第427号 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設部長 各国立学校長(久里浜養護を除く) 各大学共同利用機関長 大学入試センター所長 学位授与機構長 国立学校財務センター所長 文部省各施設等機関長 日本学士院長 文化庁長官 文化庁各施設等機関長 文教施設部長 公共工事の入札・契約制度については、平成5年12月21日の中央建設業審議会建議「公共工事に関する入札・契約制度の改革について」及び平成6年1月18日の閣議了解「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画について」において、その入札・契約手続等を国際的な視点も加味した透明で客観的かつ競争的なものにすることとされたところです。 文部科学省においても、行動計画等の趣旨を踏まえ、一般競争入札方式の手続を左記のとおり定めたので、十分留意の上、実施されるようお願いします。 記 1 対象工事 本手続の対象工事は、一件につき予定価格が450万SDR(邦貨換算額については、財務省告示により財務大臣が定めた額)以上の工事とする。 2 入札の公告 (一) 支出負担行為担当官(会計法第13条第1項に規定する支出負担行為担当官をいう。以下同じ。)は、記1の対象工事を一般競争入札に付そうとする場合は、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第74条及び国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第5条第1項に基づき、官報により公告するものとする。 (二) (一)の公告には、記3以下に定める事項のほか、次に掲げる事項を含めるものとする。 ① 支出負担行為担当官の氏名及びその所属する部局の名称 ② 工事概要等 ③ 入札、開札の日時、場所及び提出方法 ④ 手続における交渉の有無 ⑤ 関連情報を入手するための照会窓口 ⑥ その他支出負担行為担当官が必要と認める事項 (三) (一)の公告においては、次に掲げる事項を英語により記載するものとする。 ① 支出負担行為担当官の氏名及びその所属する部局の名称 ② 品目分類番号 ③ 工事名 ④ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限 ⑤ 入札の日時 ⑥ 記五の入札説明書を入手するための照会窓口 3 競争参加資格 (一) 支出負担行為担当官は、予決令第75条第2号の「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」として次の事項を公告するとともに、入札説明書においても当該事項を明らかにするものとする。 ① 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 ② 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格を有する者であること。 ③ 対象工事の工事種別に係る一般競争参加者の資格(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格をいう。)を有し、「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章の第4条で定めるところにより算定した点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)が、一定の点数以上であること。 ④ 対象工事と同種の工事の施工実績があること。(個別の工事に応じてできるだけ詳細に明示すること。) ⑤ 対象工事に配置を予定する主任技術者、管理技術者等が適正であること。(個別の工事に応じて技術者の資格及び同種の工事の経験をできるだけ詳細に明示すること。) ⑥ 対象工事が大規模構造物の工事、特殊な作業条件下の工事等であって高度な施工技術を必要とするもの(以下「施工計画審査タイプ」という。)である場合においては、施工計画が適正であること。(個別の工事に応じてできるだけ詳細に明示すること。) ⑦ 当該支出負担行為担当官から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成6年5月17日付け文部長通知文施指第83号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 ⑧ 対工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において一定の関連がある建設業者でないこと。(「対象工事に係る設計業務等の受託者」及び「資本若しくは人事面において関連がある」ことの具体的内容について、記五の入札説明書において明示すること。) (二) (一)③に掲げる事項を競争参加資格とする工事種別及び当該工事種別毎の競争参加資格として用いる「一定の数値」については、別途通知する。 4 競争参加資格の決定 記3に掲げる競争に参加する者に必要な資格(以下「競争参加資格」という。)は、対象工事毎に、競争参加資格等審査委員会の議を経て、支出負担行為担当官が決定するものとする。 5 入札説明書の交付 (一) 入札説明書には、記2(二)の公告に記載する事項及び記三以下に定める事項のほか、次に掲げる事項を含めるものとする。 ① 担当部局 ② 工事内容等 ③ 支払条件 ④ その他支出負担行為担当官が必要と認める事項 (二) 入札説明書には、別冊として、公告の写し、契約書案、競争加入者心得、図面、仕様書及び現場説明書を含めるものとする。 (三) 入札説明書の交付は、公告後速やかに開始することとし、入札の日の前日まで交付するものとする。 (四) 入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法を公告において明らかにするものとする。 (五) 入札説明書の交付に当たっては、実費を負担させることができるものとし、実費を負担させる場合においては、その旨を公告において明らかにするものとする。 6 申請書及び資料の提出 (一) 支出負担行為担当官は、一般競争に参加する者の競争参加資格を確認するため、参加希望者から申請書及び資料の提出を求めるものとする。 (二) (一)の申請書及び資料の提出期間は、原則として入札説明書の交付を開始した日の翌日から10日間(対象工事が施工計画審査タイプである場合においては、30日間)とする。 (三) 申請書及び資料の提出場所は、対象工事の契約担当部(課)とする。 (四) 申請書及び資料の提出は、提出場所へ持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けないものとする。 (五) 期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに支出負担行為担当官が競争参加資格がないと認めた者は、当該競争に参加することができないものとする。 (六) (一)から(三)までに掲げる事項を公告において明らかにするものとする。 (七) (一)から(五)までに掲げる事項及び次に掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。 ① 申請書及び資料は、入札説明書において示す様式により作成すること。 ② 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とすること。 ③ 提出された申請書及び資料は、競争参加資格の確認以外に、提出者に無断で使用しないこと。 ④ 提出された申請書及び資料は返却しないこと。 ⑤ 提出期限以降における申請書又は資料の差替え及び再提出は認めないこと。 ⑥ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 ⑦ その他支出負担行為担当官が必要と認める事項 7 資料の内容 (一) 資料の内容は、①及び②(対象工事が施工計画審査タイプである場合には、①から③まで)とするものとし、資料の内容を入札説明書において明らかにするものとする。 ① 施工実績 記3(一)④に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績 ② 配置予定の技術者 記3(一)⑤に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び同種の工事の経験 ③ 施工計画 記3(一)⑥に掲げる資格があることを判断できる施工方法、仮設計画等の技術的事項に対する所見 なお、①の同種の工事の施工実績及び②の配置予定の技術者の同種の工事の経験については、工事が完成し引き渡しが済んでいるものに限り記載することとし、②の配置予定の技術者については、複数の候補技術者を記載することができるものとし、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。 (二) 支出負担行為担当官は、特に必要があると認めるときは、(一)①から③までに加えて、(一)に掲げる資料の内容を証明するための書類を資料として求めることができるものとし、当該資料の提出を求める場合においては、その旨を入札説明書において明らかにするものとする。 8 競争参加資格確認資料作成説明会 (一) 支出負担行為担当官は、対象工事が施工計画審査タイプである場合において、必要があると認めるときは、競争参加資格確認資作説会(以下「説明会」という。)を実施することができるものとする。 (二) 説明会は、原則として、請書及び資料の提出期限の二十日前までに実施するものとする。 (三) 説明会を実施する場合には、説明会を実施する旨を公告において明らかにするとともに、次に掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。 ① 説明会を実施する旨 ② 説明会の日時及び場所 ③ 説明会への参加申込方法、申込期間及び申込先 ④ その他支出負担行為担当官が必要と認める事項 (四) 説明会への参加の申込みは、書面(様式は自由)を申込先へ持参し、又は郵送することにより行うものとし、電送によるものは受け付けないものとする。 (五) 説明会への参加申込の期間は、原則として、公告の日の翌日から説明会の実施の日の三日前までとする。 (六) 説明会への申込先は、対象工事の契約担当部(課)とする。 9 資料のヒアリング (一) 支出負担行為担当官は、対象工事が施工計画審査タイプである場合において、必要があると認めるときは、資料のヒアリングを実施することができるものとする。 (二) ヒアリングは、申請書及び資料の提出期限の日の翌日から記十(五)の競争参加資格の確認結果の通知の期限の日の前日までの間に行うものとする。 (三) ヒアリングを実施する場合においては、ヒアリングを実施する旨を公告において明らかにするとともに、次に掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。 ① ヒアリングを実施する旨 ② ヒアリングの日時及び場所 ③ その他支出負担行為担当官が必要と認める事項 10 競争参加資格の確認 (一) 支出負担行為担当官は、申請書及び資料の提出者の競争参加資格の有無について確認を行うものとする。ただし、申請書及び資料の提出者が申請書及び資料の提出期限の日において記3(一)③の資格を有していない者であっても、開札の時において記3(一)③に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 (二) (一)の確認は、競争参加資格等審査委員会の議を経て行うものとする。 (三) (一)の確認は、申請書及び資料の提出期限の日を基準日として行うものとする。 (四) 記3(一)④の同種の工事の施工実績及び記3(一)⑤の配置予定の技術者の同種の工事の経験の確認を行うに当たっては、効力を有する政府調達に関する協定を適用している国及び地域並びに我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国及び地域以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設業者にあっては、我が国における同種の工事の施工実績及び経験をもって行うものとする。 (五) 支出負担行為担当官は、原則として申請書及び資料の提出期限の日の翌日から起算して10日以内(対象工事が施工計画審査タイプである場合には14日以内)に、競争参加資格の確認の結果を申請書及び資料の提出者に対し通知するものとする。 (六) (五)の通知は、別記様式により行うものとする。 (七) (五)の通知に当たっては、競争参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付すとともに、所定の期限内に競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨を明記するものとする。 (八) (一)、(三)、(四)及び(五)に掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。 11 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 (一) 競争参加資格がないと認められた者は、記10(五)の通知の期限の日の翌日から起算して7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を含まない。)以内に、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができるものとする。 (二) 競争参加資格がないと認められた者が説明を求める場合においては、書面(様式は自由)を持参することにより行うものとし、郵送又は電送によるものは受け付けないものとする。 (三) (二)の書面の提出場所は、対象工事の契約担当部(課)とする。 (四) 支出負担行為担当官は、(一)の説明を求められたときは、原則として、(一)の競争参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内に、説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。 (五) 支出負担行為担当官は、(四)の回答内容を競争参加資格等審査委員会に報告するものとする。 (六) 支出負担行為担当官は、説明を求めた者に競争参加資格があると認める場合においては、競争参加資格等審査委員会の議を経て、記10(五)の通知を取り消し、(四)回答併せ競争参加資格がある旨を通知するものとする。 (七) (一)から(四)までの事項を入札説明書において明らかにるものとする。 12 現場説明会 (一) 現場説明会は行わないものとする。ただし、支出負担行為担当官が特に必要があると認める場合は、現場説明会を行うことができるものとする。 (二) 現場説明会を行う場合においては、現場説明会を行う旨を公告において明らかにするとともに、次に掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。 ① 現場説明会を行う旨 ② 現場説明会の日時及び場所 ③ その他支出負担行為担当官が必要と認める事項 (三) 現場説明会を行う日は、記11の競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明手続が終了した以降の日とするものとし、原則として、入札執行の日の10日前とする。 13 入札説明書等に対する質問 (一) 入札説明書及び現場説明に対する質問書(様式は自由)の提出があった場合においては、その質問に対する回答書を閲覧に供するものとする。 (二) 質問書の提出期間は、原則として、入札説明書の交付を開始した日の翌日から、記11(四)の競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明の回答期限の日の翌日まで(現場説明会を行う場合においては、入札説明書の交付を開始した日の翌日から、現場説明会の日の2日後まで)とするものとする。 (三) 質問書の提出場所は、対象工事の契約担当部(課)とする。 (四) 質問書の提出は、提出場所への持参又は郵送により行うものとし、電送によるものは受け付けないものとする。 (五) 質問に対する回答書の閲覧は、原則として質問書の提出期間の最終日の翌日から起算して5日後までに開始し、入札執行の日の前日に終了するものとする。 (六) 質問に対する回答書の閲覧場所は、対象工事の契約担当部(課)とする。 (七) (一)から因までに掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。 14 入札保証金及び契約保証金 入札保証金及び契約保証金の納付又は免除について公告及び入札説明書において明らかにするものとする。 15 入札の執行 (一) 入札は、原則として、記13口の質問書の提出期間の最終日の翌日から起算して8日後に執行するものとする。 (二) 支出負担行為担当官は、入札の執行に先立ち、競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを入札参加者に提出させるものとする。 (三) 第1回の入札に際し、入札参加者に工事費内訳書の提出を求めるものとする。 (四) 開札は、入札執行の日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行い、入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。 (五) (一)から(四)までに掲げる事項を入札説明書において明らかにするとともに、落札者の決定方法を公告及び入札説明書において明らかにするものとする。 16 入札の無効 (一) 支出負担行為担当官は、公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を公告及び入札説明書において明らかにするものとする。 (二) (一)の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す旨及び支出負担行為担当官により競争参加資格のあることを確認された者であっても開札の時において指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている者等開札の時において記3(一)に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する旨を入札説明書において明らかにするものとする。 17 対象工事の請負者又はその下請業者によって調達される主要な資機材 対象工事の請負者又はその下請業者によって調達されることが予想される主要な資機材に関する情報を公告において提供するものとする。 18 苦情申立て 本通知に基づく競争参加資格の確認その他の手続に関し、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14日付け政府調達苦情処理推進本部決定)により、政府調達苦情検討委員会に対して苦情を申し立てることができる旨を入札説明書において明らかにするものとする。 19 競争参加資格の確認の特例 (一) 競争参加資格があると確認された経常建設共同企業体のうち開札の時において記3(一)に掲げる事項を満たさない構成員(「欠格構成員」という。以下(二)において同じ。)を含む経常建設共同企業体は、申請書及び資料の提出を取下げることができるものとする。 (二) (一)の取下げを行った経常建設共同企業体の欠格構成員以外の構成員は、単体で申請及び資の提出限後でも申請書及び資料を提出することができるものとする。又、次に掲げる場合には、(一)の取下げを行った経常建設共同企業体の欠格構成員以外構成員は、新たな経常建設共同企業体を結成し、申請書及び資料の提出期限後でも申請書及び資料を提出することができるものとする。 ① 構成員が破産した場合 ② 構成員が解散した場合 (三) 支出負担行為担当官は、(二)の提出を行った者の競争参加資格の有無の確認を申請書及び資料の提出期限の日を基準日として行うものとする。 (四) 特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事であって、競争参加資格があると確認された特定建設工事共同企業体のうち開札の時において記3(一)に掲げる事項を満たさない構成員(以下「欠格構成員」という。)を含む特定建設工事共同企業体は、申請書及び資料の提出を取下げることができるものとする。 (五) (四)の取下げを行った特定建設工事共同企業体の欠格構成員以外の構成員は、欠格構成員に代わる構成員と新たな特定建設工事共同企業体を結成し、申請書及び資料の提出期限後でも申請書及び資料を提出することができるものとする。 (六) 支出負担行為担当官は、(五)の提出を行った特定建設工事共同企業体の競争参加資格の有無の確認を申請書及び資料の提出期限の日を基準日として行うものとする。 (七) 支出負担行為担当官は、(二)又は(五)の提出があることをもって入札、開札の日時を変更しないものとする。 (八) 支出負担行為担当官は、(一)から(七)に掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。 20 その他 (一) 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方と、随意契約により締結することが予想される場合においては、その旨を公告及び入札説明書において明らかにするものとする。 (二) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとし、その旨を公告及び入札説明書において明らかにするものとする。 (三) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある旨を入札説明書において明らかにするものとする。 (四) 支出負担行為担当官は、落札者が記7(一)②の資料に記載した配置予定の技術者が対象工事の現場に配置されるよう措置するものとする。 |
担当 | 契約係 |
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添付ファイル1 | ZENTAI.pdf |
添付ファイル2 | |
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