通知名 | 特定建設工事共同企業体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱について |
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決定制定日 | 2006/06/13 |
最終改正日 | 2006/06/13 |
文書番号 | 18施施企第7号 |
文書本文 (最終改正) |
特定建設工事共同企業体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱について 18施施企第7号 平成18年6月13日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文教施設企画部施設企画課契約情報室長 今般、「文部科学省所管の発注工事における特定建設工事共同企業体の運用について」(平成18年6月13日付け 18施施企第6号 大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)により、特定建設工事共同企業体により行わせる競争に、単体有資格業者の参加を認めることとしたこと及び総合評価落札方式の普及を踏まえ、特定建設工事共同企業体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱は、別紙によることとしますので、適切に実施されるようお取り計らい願います。 別紙 1 基本的な手続き (一) 当該特定建設工事共同企業体の被指名停止会社以外の構成員については、開札の時より前であれば、入札公告に定める期限にかかわらず、被指名停止会社に変わる構成員を補充した上で、新たに特定建設工事共同企業体を結成し、特定建設工事共同企業体としての認定(以下「認定」という。)及び競争参加資格の確認(以下「確認」という。)の申請を行うことができるものとする。 (二) (一)にかかわらず、残余の構成員が2社である場合においては、当該2社が新たに特定建設工事共同企業体を結成することにより、認定及び確認の申請を行うことができるものとする。 (三) (一)及び(二)にかかわらず、残余の構成員は、被指名停止会社に変わる構成員を補充せず、単独で確認の申請を行うことができるものとする。 (四) (一)から(三)までの申請は、構成員の一部が指名停止を受けたこと以外の理由により、認定若しくは確認の申請を行った場合には、これを却下するものとする。 (五) (一)から(三)までの認定及び確認の申請があることをもって入札公告に定める入札及び開札の日時を変更することは行わないものとする。 (六) (一)から(三)までの認定及び確認の手続は、できる限り開札の時までに終了するよう、速やかに行うものとする。 2 総合評価を実施する場合の申請期限の特例 (一) 総合評価落札方式を実施する場合における1(一)から(三)までの申請は、技術提案書の審査に必要な日数に応じて、支出負担行為担当官が定める期限内に受け付けるものとする。 (二) (一)の期限は、入札説明書等に明記するものとする。この場合においては、1(六)にかかわらず、認定及び確認の手続は、開札の時までに終了するものとする。 附則 本通知は、平成18年6月15日から入札公告を行う工事より適用します。 |
担当 | なし |
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添付ファイル1 | ZENTAI.pdf |
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