通知名 | 文部科学省所管の発注工事における特定建設工事共同企業体の運用について |
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決定制定日 | 2006/06/13 |
最終改正日 | 2006/06/13 |
文書番号 | 18施施企第6号 |
文書本文 (最終改正) |
文部科学省所管の発注工事における特定建設工事共同企業体の運用について 18施施企第6号 平成18年6月13日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文教施設企画部施設企画課契約情報室長 文部科学省所管において発注する建設工事の入札・契約手続きについては、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第15条第1項に基づく、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針の一部変更について」(平成18年5月23日付け 閣議決定)を受け、一層の透明性及び競争性の確保等を図る観点から、「共同企業体の取扱いについて」(平成14年11月15日付け 14文科施第252号 文教施設部長・会計課長通知)記第2(一)の運用については、別紙によることとしますので、適切に実施されるようお取り計らい願います。 別紙 1 特定建設工事共同企業体により行わせる競争入札に、単体有資格業者の参加を認めるものとする。 2 単体有資格業者に求める、「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日付け 文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)、企業の同種工事の実績、配置予定技術者の同種工事の経験については、特定建設工事共同企業体の代表者に求めるものと同様とする。 附則 本通知は、平成18年6月15日以降入札公告を行う工事より適用します。 |
担当 | なし |
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