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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 共同企業体の適正な運営について
決定制定日 2002/02/19
最終改正日 2002/02/19
文書番号 13施施企第43号
文書本文
(最終改正)
共同企業体の適正な運営について


13施施企第43号 平成14年2月19日


大臣官房会計課長
大臣官房文教施設部長
各国立学校長
各大学共同利用機関長
大学評価・学位授与機構長   殿
国立学校財務センター所長
国立教育政策研究所長
科学技術政策研究所長
日本学士院長文化庁長官


文教施設部施設企画課監理室長


 共同企業体の適正な運営については、「共同企業体への工事の発注に関する留意事項について」(平成11年3月31日付け11施指第22号監理室長通知)で通知しているところですが、別添のとおり国土交通省総合政策局建設振興課長から送付がありましたので、参考までに送付します。

参考

共同企業体の適正な運営について


国総振第100号 平成13年12月10日

文部科学省大臣官房文教施設部施設企画課長


国土交通省総合政策局建設振興課長


 共同企業体の適正な運営については、既に「共同企業体への工事の発注に関する留意事項について」(平成11年2月10日付建設省経振発第17号)等により周知されているところであるが、実際の共同企業体の運営においては、意思決定や資金管理の方法等について制度の趣旨に沿った運営が行われていない場合が依然として見受けられる。
 建設投資の低迷、不良債権処理の進展等により、建設業を巡る環境が一層厳しさを増す中で、構成員の一部が倒産した場合の残存構成員や下請企業等への影響も懸念されており、共同企業体の適正な運営が従来にも増して強く求められている。こうした状況を踏まえ、共同企業体の適正な運営が行われるよう、別添のとおり、建設業者団体の長あて通知したので、参考まで送付する。
 なお、貴管下公団等に対してもこの旨通知をお願いする。

別添

共同企業体の適正な運営について


国総振第99号 平成13年12月10日

建設業者団体の長


国土交通省総合政策局建設振興課長


 共同企業体の適正な運営については、既に「共同企業体の適正な運営について」(平成11年2月10日付け建設省経振発第20号)等により周知されているところであるが、実際の共同企業体の運営においては、意思決定や資金管理の方法等について制度の趣旨に沿った運営が行われていない場合が依然として見受けられる。
 建設投資の低迷、不良債権処理の進展等により、建設業を巡る環境が一層厳しさを増す中で、構成員の一部が倒産した場合の残存構成員や下請企業等への影響も懸念されており、共同企業体の適正な運営が従来にも増して強く求められている。こうした状況を踏まえ、改めて下記のとおり共同企業体が適正な運営を行うために留意すべき事項を取りまとめたので、貴団体におかれても、その趣旨を御理解の上、貴団体傘下の建設業者が下記の事項に沿った共同企業体の運営を行うよう、周知徹底方をお願いする。





1 前払金の取扱いについては、出資の割合に基づき分配する方法と共同企業体の前払金専用口座に留保する方法があり、各構成員間の協議によりどちらの方法をとるかを決定し、前払金の適正な使用を確保すること。また、下請企業等に対する前払金の支払については、共同企業体が前払金の支払を受けたときは、下請企業等に対して、資材の購入、建設労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をすること。

2 重要な事項について構成員間で疑義の生じることのないよう公正に共同企業体を運営するため、資金管理方法や下請企業等の決定等重要な事項については、代表者のみで決定せず、共同企業体の最高意思決定機関である運営委員会において協議の上決定すること。

3 共同企業体の行う取引は、構成員個人としての取引ではなく、共同企業体としての取引であることを明確にするため、共同企業体の下請契約等は、共同企業体の名称を冠して共同企業体の代表者及びその他の構成員全員の連名により、又は少なくとも共同企業体の名称を冠した代表者の名義で締結すること。また、共同企業体の預金口座については、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によるものとすること。
 なお、下請企業等への支払については、公共工事における完成払等発注者から現金による支払があったときには、共同企業体は受注者たる下請企業等に対して相応する額を速やかに現金で支払うよう配慮すること。

4 共同企業体構成員間の混乱を避け、公共工事を適正かつ速やかに施工するため、以下についてあらかじめ共同企業体協定書等において定めておく方法も講じ得ること。
(一) 代表者が脱退した場合のほか、代表者としての責務が果たなくなった場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により代表者の権限を停止し、又は代表者を変更することができること。
(二) 一部の構成員に重要な義の不履行その他の除名し得る正当な事由が生じた場合に、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名できること。ただし、2社の構成員からなる共同企業体では、この限りではない。

5 各構成員は、民法第673条(組合員の財産検査権)の規定により、共同企業体の適正な運営を図るために必要があると認める場合には、共同企業体の業務及び財産の状況を検査することができること。
担当 なし
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