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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 共同企業体への工事の発注に関する留意事項について
決定制定日 1999/03/31
最終改正日 1999/03/31
文書番号 11施指第22号
文書本文
(最終改正)
共同企業体への工事の発注に関する留意事項について

11施指第22号
平成11年3月31日

文部省大臣官房会計課長
文部省大臣官房文教施設部長
各国立学校長(久里浜養護学校を除く)
各大学共同利用機関長
大学入試センター所長
学位授与機構長
国立学校財務センター所長
文部省各施設等機関長
日本学士院長
文化庁長官
文化庁各施設等機関長


文教施設部指導課監理室長


 建設業の経営改善に関する対策については、「建設業の経営改善に関する対策について」(平成10年2月23日付け国施第45号)及び「建設業の経営改善に関する緊急対策について」(平成11年1月4日付け国施第32号)により、適切な対応に努めていただいているところですが、平成10年度第三次補正予算等の執行に係る公共事業の円滑な施工に当たって、共同企業体を活用した工事の円滑かつ迅速な施工を確保するため、共同企業体に対して工事を発注する際には、契約の相手方となる共同企業体の運営が適正なものとなるよう、共同企業体の運営に関する左記の事項に留意しつつ適切な指導を行われるようお願いします。





1 共同企業体が前払金の支払を受けたときは、下請企業に対して、資材の購入、建設労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をすること。

2 重要な事項について構成員間で疑義の生じることのないよう公正に共同企業体を運営するため、資金管理方法、下請企業の決定等重要な事項については、代表者のみで決定せず、共同企業体の最高意思決定機関である運営委員会において協議の上決定すること。

3 共同企業体の行う取引は、構成員個人としての取引ではなく、共同企業体としての取引であることを明確にするため、共同企業体の下請契約は、共同企業体の名称を冠した共同企業体の代表者及びその他の構成員全員の連名により、又は少なくとも共同企業体の名称を冠した代表者の名義で締結すること。また、共同企業体の預金口座については、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によるものとする。
 なお、下請企業への支払については、発注者からの竣功払等の支払があったときには、共同企業体は下請企業に対して相応する額を速やかに現金で支払うよう配慮すること。

4 共同企業体構成員間の混乱を避け、公共工事を適正かつ速やかに施工するため、代表者が脱退した場合及び代表者としての責務を果たせなくなった場合における代表者の権限の停止や代表者の変更等について、あらかじめ共同企業体協定書等において定めておく方法も講じ得ること。
担当 なし
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添付ファイル2  
添付ファイル3  

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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