通知名 | 「共同企業体等の取扱いについて」の事務処理について |
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決定制定日 | 2007/03/15 |
最終改正日 | 2007/03/15 |
文書番号 | 18施施企第63号 |
文書本文 (最終改正) |
「共同企業体等の取扱いについて」の事務処理について 18施施企第63号 平成19年3月15日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 契約情報室長 共同企業体等の取扱いについては、「共同企業体等の取扱いについて」(平成14年11月15日付け14文科施第252号)(以下「通知」という。)により通知されているところですが、その事務処理について、下記のとおり定め、平成19・20年度の定期の一般競争参加資格の認定に係る手続きから適用することとしましたので、適切に処理されるようお願いします。 なお、「「共同企業体等の取扱いについて」の事務処理について」(平成6年12月9日付け6施指第38号)は廃止しますので、念のため申し添えます。 記 1 共同企業体の対象工事の規模等 (一) 特定共同企業体 ① 特定共同企業体により競争を行わせることができる工事の規模等については、原則として、概ね20億円以上のものであって、かつ、当該工事の確実かつ円滑な施工を行わせる必要があると認められるものとする。ただし、電気工事及び管工事については概ね16億円以上のものとする。 なお、躯体工事と仕上工事等に分けて発注する場合の工事の規模については、分割して発注しない場合の発注予定金額とする。 ② ①に掲げる工事の規模の2分の1を超え、かつ、特殊な技術等を要する工事であって確実かつ円滑な施工を図るため技術力等を結集する必要があると認められるものについては、特定共同企業体により競争を行わせることができるものとする。 (二) 経常共同企業体 ① 等級の異なる者の組合せによる経常共同企業体に発注する建設工事にあっては、当該共同企業体の上位等級構成員の等級の発注金額以上とするよう配慮するものとする。 ② 通知記の第4(一)②エの「継続的な協業関係を維持することができない場合」とは、経常共同企業体の構成員の一部が破産又は解散した場合とする。 2 特定共同企業体の資格審査等 (一) 支出負担行為担当官は、特定共同企業体により競争を行わせようとするときは、あらかじめその旨及び次に掲げる事項を公示し、これにより資格審査の申請を行わせるものとすること。 ① 特定共同企業体により競争を行わせる工事である旨及び当該工事名 ② 工事場所 ③ 工事の概要 ④ 資格審査申請書の受付期間及び受付場所 ⑤ 特定共同企業体の構成員の数及び資格要件 ⑥ 資格の有効期間 ⑦ その他必要と認める事項 (二) 特定共同企業体の構成員は、通知記一の第四(一)①アによる申請書及び添付書類を特定共同企業体によって工事を発注しようとする部局(以下「関係部局」という。)の長に提出しなければならない。 なお、通知記1の第4(一)①ア(ア)の「委任したことを証する書類」とは、別紙様式1の委任状の内容を、同(イ)の「確約する書類」とは、別紙様式2の誓約書の内容を具備したものとする。 (三) 関係部局の長は、前項の申請に基づき、競争参加資格第7条第1項に定めるところにより、構成員の資格、組合せ等について審査員の意見を求め、資格を審査しなければならない。 (四) 関係部局の長は、前項により資格の等級を決定したときは、競争参加資格第7条第2項に定めるところにより特定共同企業体の代表者に通知するものとする。 3 経常共同企業体の資格審査等 (一) 経常共同企業体の構成員は、通知記の第4(一)②アによる申請書及び添付書類を競争参加資格第5条第1項の規定のとおり提出しなければならない。 なお、通知記の第4(一)②ア(ア)の「委任したことを証する書類」とは、別紙様式3の委任状の内容を、同(イ)の「確約する書類」とは、別紙様式4の誓約書の内容を具備したものとする。 (二) 通知記の第4(二)③(イ)について、元請けとして一定の実績を有さない構成員で当該工事を確実かつ円滑に共同施工できる能力を有すると認められる場合にあっては、下請としての施工実績を有することで足りるものとする。 (三) 通知記の第4(二)③イ(ウ)について、工事一件の請負代金の額が、建設業法施行令第27条第1項で定める金額の3倍未満であり、他の構成員のいずれかが監理技術者となることができる者又は国家資格を有する者で主任技術者となることができる者が存し、工事施工に当たって、工事現場毎に専任で配置することができる場合においては、残りの構成員は、監理技術者となることができる者又は国家資格を有する者で主任技術者となることができる者を工事現場毎に兼任で配置すること足りるものとする。 4 一般競争参加資格者名簿の作成 関係部局の長は、特定共同企業体の資格の等級を決定したときは、競争参加資格第8条第1項に定める一般競争参加資格者名簿を作成しなければならない。 なお、一般競争参加資格者名簿の様式は、別紙様式5によるものとする。 5 特定共同企業体により一般競争を行わせる場合の取扱い (一) 記2(一)の公示は、「一般競争入札方式の実施について」(平成6年8月1日付け文施指第70号)(以下「実施通知」という。)記2の公告と、同一の日に行うこととする。 (二) 特定共同企業体により一般競争を行わせる場合においては、記2(三)により、特定共同企業体としての認定を受けていることを競争参加資格とする。 (三) 実施通知記3により、競争参加資格として定める同種の工事の実績並びに配置予定の技術者の資格及び同種の工事の経験は、通知記1の第4(二)③アにより定める構成員の資格要件と整合を図ることとする。 6 入札 入札は、特定共同企業体の代表者等が文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年1月6日文部科学省訓令第22号)別記第2号様式による入札書により入札を行う。 7 契約締結 関係部局は、特定共同企業体と工事請負契約を結ぶときは、工事請負契約書により工事請負契約を結ぶものとする。 なお、その際には別紙参考様式を参考とすること。 |
担当 | なし |
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添付ファイル1 | 0038.pdf |
添付ファイル2 | |
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