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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 共同企業体等の取扱いについて
決定制定日 2002/11/15
最終改正日 2006/11/07
文書番号 14文科施第252号
文書本文
(最終改正)
共同企業体等の取扱いについて


14文科施第252号 平成14年11月15日
改正 平成18年11月7日 第360号

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設部長
大臣官房文教施設部各工事事務所長
各国立学校長
各大学共同利用機関長          殿
大学評価・学位授与機構長
国立学校財務センター所長
国立教育政策研究所長
科学技術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


文教施設部長
会計課長


 文部科学省所管において発注する建設工事に係る共同企業体等の資格等については、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第72条第1項から第3項までの規定による一般競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)、同令第73条の規定による一般競争参加者の資格制限(平成13年1月6日文部科学大臣決定)、同令第95条第1項の規定による指名競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)、同令第95条第4項の規定による特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)及び同令第96条第1項の規定による指名基準(平成13年1月6日文部科学大臣決定)(以下「大臣決定」という。)に定められているところですが、共同企業体等の取扱いについては、別紙により取り扱うよう通知します。
 本通知の主旨は、大手企業同士の業務の多様な連携・協力関係を支援するとともに、将来の合併等の移行を促進することを目的とした「大手企業連携型建設共同企業体」の結成を新たに定めたこと、また、構成員の一部が倒産した場合の残存構成員や下請企業等の適正な運営の確保を図るため共同企業体協定書を改正するものです。
 現に建設工事の一般競争参加者の資格を得ている共同企業体等にあっては、当該競争参加資格の有効期間まで、その資格を得ている者として取り扱うものとします。
 なお、昭和62年12月23日付け文施指第76号文教施設部長・会計課長通知「共同企業体等の取扱いについて」は廃止します。

別紙

第1 共同企業体の種類

 共同企業体は、建設工事の特性に着目して工事毎に結成される特定建設工事共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)及び優良な中小・中堅建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化するために結成される経常建設共同企業体(以下「経常共同企業体」という。)並びに大手企業同士の業務の多様な連携・協力関係を支援することにより、将来の合併等の移行を促進するために結成される大手企業連携型建設共同企業体(以下「大手共同企業体」という。)の三種類とする。
 なお、この場合の共同企業体は、その各構成員がおのおの資金、労働力及び機械等を拠出して、全工事を連帯して共同施工し、決算は合同計算によって行うもの(いわゆる共同施工方式の共同企業体)であることとし、一つの業者として取扱うものとする。

第2 共同企業体の対象工事

(一) 特定共同企業体により競争を行わせることができる工事は、大規模で技術的難度の高い特定建設工事その他工事の規模、性格等に照らし特定共同企業体による施工が必要と認められる建設工事で一定規模以上のものとする。ただし、特定共同企業体により競争を行わせることができる工事について、特定共同企業体以外の有資格業者であって、当該工事を確実かつ円滑に施工することができると認められるもの(以下「単体有資格業者」という。)があるときは、特定共同企業体により行わせる競争に当該単体有資格業者を参加させることができるものとする。
(二) 経常共同企業体の対象工事は、単体企業の場合に準じて取り扱うものとするが、施工に当たって技術者を適正に配置し得る規模のものとする。
(三) 大手共同企業体の対象工事は、単体企業の場合口に準じて取り扱うものとする。

第3 共同企業体等の等級格付け

 一般競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定。以下「競争参加資格」という。)第1章第4条に定める共同企業体及び協業組合の等級格付けに用いる点数を「適宜調整」する場合は、次のとおりとする。
(一) 経常共同企業体にあっては、資格審査申請において合併等に関する合理的な計画が提出され、真に企業合併等に寄与すると認められる場合には、以下の事項に留意し、建設工事の種類ごとに競争参加資格第1章第4条第1表により算定して得た点数について10%プラスに調整することができるものとする。なお、これ以外の経常共同企業体については、調整を行わないものとする。
① 経常共同企業体のうち、いわゆるペーパー・ジョイント、施工実績が著しく劣る建設業者が構成員の一となってるものを除き、その構成員が次期の定期の競争参加資格の認定の時までに合契約を締結する旨を明らかにしたものについては、真に企業合併等に寄与すると認められるものとして、加点調整を行うものとすること。
② ①に基づいて点数の加点調整の適用を受けた経常共同企業体の構成員が、次期の定期の競争参加資格の認定の時までに合併契約を締結していない場合は、当該者を構成員の一とする経常共同企業体に対しては、次期以降の競争参加資格の認定において、加点調整は行わないものとすること。
③ ①に基づいて点数の加点調整の適用を受けた経常共同企業体が、次期の定期の競争参加資格の認定の時より前に解散した場合(二社により構成される経常共同企業体のうち一社が倒産した場合等やむを得ないと認められる場合を除く。)等により、その構成員が組合せを変更し新たな経常共同企業体を申請してきた場合は、当該新たな経常共同企業体に対しては、競争参加資格の認定において、加点調整は行わないものとすること。
④ 経常共同企業体のうち、その構成員が次期の定期の競争参加資格の認定の時までに事業(建設業)の全部の譲渡に係る契約を締結する旨を明らかにしたもの又は事業(建設業)に関する権利義務の全部を承継する吸収分割契約を締結する旨を明らかにしたもの等、合併契約を締結する旨を明らかにしたものと同等とみなし得るものについては、①から③について同様に取扱うこと。
(二) 協業組合にあっては、施工実績が著しく劣る場合を除き、競争参加資格第1章第4条第1表により算定して得た点数について10%プラスに調整することができるものとする。

第4 共同企業体の資格審査等

 共同企業体の資格審査等については、大臣決定の定めるところにより行うほか、次のことに留意するものとする。
(一) 資格審査の方法
① 特定共同企業体
ア 競争参加資格別紙様式1による一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)には、競争参加資格第六条に定める添付書類のほか、次の書類を添付されるものとする。
(ア) 特定共同企業体の資格審査に係る事務については、構成員のうち代表者を定めて処理させるため、当該事務について委任したことを証する書類
(イ) 建設工事の書類に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を各構成員が工事現場に専任で配置することができることを確約する書類
イ 競争参加資格第6条第1項第4号の「資格を得ようとする者が共同企業体にあっては、同協定書」は、別添(一)の特定建設工事共同企業体協定書(案)の条項を具備したものとする。
ウ 特定共同企業体が請け負う建設工事の種類と当該共同企業体の構成員が請け負うこととなっている建設工事の種類が同じであるものとする。
エ 同一の工事において、同一の業者が二以上の特定共同企業体の構成員となって申請することはできない。
② 経常共同企業体
ア 申請書には、競争参加資格第六条に定める添付書類のほか、次の書類を添付させるものとする。
(ア) 経常共同企業体の資格審査に係る事務については、構成員のうち代表者を定めて処理させるため、当該事務について委任したことを証する書類
(イ) 建設工事の種類に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を構成員が工事現場毎に専任で配置することができることを確約する書類
(ウ) 経常共同企業体の等級格付けに用いる点数の加点調整を受けようとする場合には、合併等に関する合理的な計画を明らかにした書類
イ 競争参加資格第6条第1項第4号の「資格を得ようとする者が共同企業体にあっては、同協定書」は、別添(二)の経常建設共同企業体協定書(案)の条項を具備したものとする。
ウ 経常共同企業体が請け負う建設工事の種類と当該共同企業体の各構成員が請け負うこととなっている建設工事の種類が同じであるものとする。
エ 同一年度において、同一の業者が二以上の経営共同企業体の構成員となって申請することはできない。
ただし、継続的な協業関係を維持することができない場合は、この限りではない。
オ 同一の工事種別において、経常共同企業体として申請する場合には、当該共同企業体の構成員の一の企業として申請することはできない。また、既に単体企業として資格が認定されている者が、経常共同企業体の構成員として申請し、当該経常共同企業体の資格が認定された場合には、その単体企業としての資格を取り消すものとする。
③ 大手共同企業体
②に定める経常共同企業体に準じて取り扱うほか、次の条件を具備したものとする。
ア 当該大手共同企業体を申請する者は、最初の競争参加資格認定後概ね二年以内に合併又はこれに準ずる連携・協業関係(営業(建設業)の全部の譲又は会社分割、持株会社化による経営統合、機能別のグループ再編等)を設ける措置を討している者とし、申請時にその旨文教施設部長に報告するものとする。また、当該措置が講ぜられた際においても、その旨文教施設部長に報告するものとする。
イ 競争参加資格認定後2年を経ずに当該大手共同企業体を解散したときは、当該2年を経過するまで新たな大手共同企業体を再申請することはできない。
ウ 当該大手共同企業体が、アの措置が行われない場合には、原則として、当該競争参加資格の有効期間の末日をもって終了とし、次回の申請は受け付けないものとする。ただし、組合せを変更し新たな大手共同企業体を申請することは可能とする。
(二) 構成員
① 構成員の数
共同企業体の構成員の数は、二又は三社とする。
② 構成員の組合せ
ア 特定共同企業体の構成員の組合せは、A等級のみあるいはA等級及びB等級に格付けされている者の組合せとする。ただし、施工技術上特段の必要がある場合は、C等級に格付けされている者を構成員として組合せることができる。
イ 経常共同企業体の構成員の組合せは、次の各号に掲げる資格要件を具備するものとする。
(ア) 資本の額若しくは出資の総額が20億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が1500人以下の会社若しくは個人による組合せであること。
(イ) 同一等級又は直近等級に格付けされる者の組合せとする。ただし、十分な施工能力があると認められる場合は、直近二等級下位に格付けされる者を構成員として組合せることができる。
ウ 大手共同企業体の構成員の組合せは、全ての構成員が次の各号に掲げる資格要件を具備するものとする。
(ア) 資本の額若しくは出資の総額が20億円を越える会社
(イ) 常時使用する従業員の数が1500人を越える会社
③ 構成員の資格
ア 特定共同企業体の構成員の資格については、次の各号に掲げる資格要件を具備しなければならない。
(ア) 特定共同企業体が請け負う建設工事の種類につき、建設業の許可を有しての営業年数が五年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が五年未満であっても同等として取り扱うことができるものとする。
(イ) 特定共同企業体が請け負う建設工事の種類に関し、元請として一定の実績を有すること。
(ウ) 特定共同企業体が請け負う建設工事の種類に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
イ 経常共同企業体の構成員の資格については、次の各号に掲げる資格要件を具備するものとする。
(ア) 経常共同企業体の構成員が請け負う建設工事の種類につき、建設業の許可を有しての営業年数が三年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が三年未満であっても同等として取り扱うことができるものとする。
(イ) 経常共同企業体が請け負う建設工事の種類に関し、元請けとして一定の実績を有することを原則とする。
(ウ)経常共同企業体が請け負う建設工事の種類に係る監理技術者となることができる者又は国家資格を有する者で主任技術者となることができる者が存し、工事施工に当たって工事現場毎に専任で配置することができることを原則とする。
ウ 大手共同企業体の構成員の資格については、経常共同企業体に準じて取り扱うものとする。
④ 構成員の結成方法
共同企業体の結成は、自主結成とする。
(三) 出資比率
共同企業体の構成員の最小出資比率は、均等割の10分の6を下回らない範囲とする。
(四) 代表者
代表者は、特定共同企業体にあっては、施工能力が最大で、かつ、出資比率が構成員中最も高い者とすることとし、経常共同企業体及び大手共同企業体にあっては、構成員において決定された者とする。

第5 共同企業体等の競争参加

(一) 共同企業体が競争参加者として入札に参加する場合には、当該工事において、当該共同企業体の構成員は参加できないものとする。
(二) 事業協同組合が競争参加者として入札に参加する場合には、当該工事において、当該事業協同組合の組合員は参加できないものとする。
(三) 経常共同企業体及び大手共同企業体が、特定共同企業体の対象工事の競争に参加しようとする場合は、改めて構成員同士が、特定共同企業体を結成すること。
(四) 第四(一)③アの措置がとられ、当該大手共同企業体の構成員同士の合併等が行われた場合においても、合併等に伴う経営事項審査結果に基づく新たな競争参加資格認定がなされるまでの間は、設業を承継する構成員の承継以前から受けている建設業の許可が有効であって、かつ、工事の契約締日において、経営事項審査(審査基準日(当該経営事項審査の申請をした日の直前の営業年度の終了日をいう。)が一年七月前までのもの)を受けている場合に限り、当該大手共同企業体は存続しているものとみなすこととする。この場合、個別の工事の競争参加資格の確認等における技術的要件等にあっては、合併等がなされる以前における各構成員ごとの技術的要件等を審査するものとする。
(五) 経常共同企業体の構成員についても、(四)に準ずるものとする。

第6 入札

 共同企業体を入札に参加させる場合には、次の事項に留意するものとする。
(一) 入札に参加する共同企業体について、資格審査の申請に係る構成員、協定の内容等と異動がないことを確認すること。
(二) 入札は、共同企業体の各構成員すべてが記名押印した入札書によることを原則とするが、当該共同企業体の代表者に他の構成員が入札に関して一切の権限を委任している場合は、当該代表者をして入札を行わせることができる。
なお、この場合、当該権限の委任を確認しておくこと。

第7 契約の締結

 共同企業体と契約を締結しようとする場合においては、次の事項に留意するものとする。
(一) 契約書には、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)第20条に規定する事項のほか、次の事項を加えること。
① ○○建設株式会社外○社は、別紙○○共同企業体協定書により、頭書の工事を連帯して請け負うものであること。
契約締結後において、共同企業体の構成員のうち脱退した者が生じた場合には、ただちにその旨を発注者に通知しなければならないこと。
② 発注者は、工事の監督、請負代金の支払等の契約に基づく行為については、すべて代表者○○建設株式会社を相手とし、代表者へ通知した事項は、他の構成員にも通知したものとみなすものとすること。
③ 発注者は、共同企業体の各構成員の間に紛争が生じ、または脱退した者が生じた等の場合において、工事の施工上必要があると認めるときは、契約を解除することができること。
(二) 契約書には、共同企業体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者を記入させるとともに、構成員全員に連名で記名押印させること。
(三) 契約を締結しようとするときは、共同企業体協定書を提示させるほか、特定共同企業体にあっては、特定建設工事共同企業体協定書及び同運営委員会規程の写を、経常共同企業体にあっては、経常建設共同企業体協定書、同協定書に定める各構成員の出資の割合を定めた書類及び同運営委員会規程の写を、大手共同企業体にあっては、大手企業連携型建設共同企業体協定書、同協定書に定める各構成員の出資の割合を定めた書類及び同運営委員会規程の写を提出させること。

第8 共同企業体の各構成員の工事施工成績等

(一) 共同企業体の各構成員の工事施工成績については、当該共同企業体の工事施工成績をもって、各構成員の工事施工成績とする。
(二) 共同企業体の各構成員の完成工事高については、当該共同企業体により施工した工事の請負金額に各構成員の出資比率を乗じた額をもって各構成員の完成工事高とする。
担当 なし
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