通知名 | グループ経営事項審査における結果に基づく建設業者による競争参加資格審査の取扱い等について |
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決定制定日 | 2002/04/24 |
最終改正日 | 2002/04/24 |
文書番号 | 14文科施第22号 |
文書本文 (最終改正) |
グループ経営事項審査における結果に基づく建設業者による競争参加資格審査の取扱い等について 14文科施第22号 平成14年4月24日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設部長 大臣官房文教施設部各工事事務所長 各国立学校長 各大学共同利用機関長 大学評価・学位授与機構長 殿 国立学校財務センター所長 国立教育政策研究所長 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文教施設部長 会計課長 このことについて、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第72条の規定による「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)(以下「競争参加資格」という。)の一部が改正されたことに伴い、国土交通大臣が認定した企業集団に属する建設業者に係る資格審査の取扱い等については、競争参加資格及び「指名基準」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)によるほか下記のとおり定めましたので通知します。 記 1 資格審査の取扱いについて (一) 国土交通大臣が認定した企業集団に属する建設業者として申請を行う者は、国土交通大臣が認定した企業集団に属する建設業者に係る経営事項審査(以下「グループ経審」という。)を受けている者(競争参加資格第1章第2条第2項)とする。 (二) グループ経審結果に基づく競争参加資格の申請者 ① 一の企業集団においては、競争参加資格第3条第7項第1号により国土交通大臣が当該企業集団について認定した数値等をもって資格審査を受ける建設業者(以下「代表建設業者」という。)は、建設業の種類毎に一建設業者のみである(競争参加資格第3条第7項第2号)。 ② グループ経審による平成13・14年度の資格審査は、通常の随時受付の手続により行うこととし、定期受付は、次回の資格審査からとする。 ③ 既に競争参加資格の認定を受けている建設業者で、その後グループ経審を受審した代表建設業者は、再審査の申請(以下「再申請」という。)をすることができるものとする。 (三) 既に競争参加資格の認定を受けている建設業者のグループ経審による競争参加資格の再申請の取扱い ① 既に競争参加資格審査等の認定を受けている建設業者で、グループ経審により再申請を行う場合は、文教施設部長に対して「再度の一般競争(指名競争)参加資格審査の申請書」(別紙様式)により再申請を希望する旨を申し出ることとする。 ② ①により再申請によってグループ経審結果後の競争参加資格の認定を行う。 ③ ②の認定を行う際に、代表建設業者に係る従前の競争参加資格の認定を取り消すものとする。この場合において、当該企業集団に属する代表建設業者以外の建設業者が現に登録しているときは、これら全ての建設業者について競争参加資格を取り消すものとする。 ④ ③の取消しを行った旨を競争参加資格認定取消通知書により当該企業集団に属する全ての建設業者に通知するものとする。 ⑤ ①及び②により認定された競争参加資格の有効期間は、当該競争参加資格の認定があった日から次回の定期の競争参加資格の審査を実施する年の3月31日までの間とする。 (四) 競争参加資格第1章第4条に定める「国土交通大臣が認定した企業集団に属する建設業者」の等級格付けに用いる点数を「適宜調整」する場合は、当分の間、次のとおりとする。 ① 国土交通大臣による企業集団の認定を受けた日から、グループ経審期間算定基準日(定期の一般競争参加資格審査の申請をする年の前年の10月1日)までの期間(以下「グループ経審後の期間」という。)が3年未満である場合は、競争参加資格第1章第4条第1表により算定して得た点数について15%プラスに調整(その点数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。以下同じ。)することができるものとする。 ② グループ経審後の期間が3年以上5年未満である場合は、競争参加資格第1章第4条第1表により算定して得た点数について10%プラスに調整することができるものとする。 ③ ①及び②の調整は、国土交通大臣による企業集団の認定を受ける前の各建設業者が同一の等級又は直近の等級に認定されている場合若しくはこれと同等と認められる場合に限るものとする。 2 グループ経審による競争参加資格認定者の受注機会の確保について (一) 施工実績の取扱い 企業集団の代表建設業者に係る競争参加資格の確認等においては、企業集団に属する全建設業者を一つの建設業者とみなした場合の施工実績をもって企業集団の施工実績とみなす。 (二) 指名競争に参加する者を指名しようとする場合の等級区分の取扱い 企業集団における代表建設業者につい、その格付けされた等級において指名することを原則とするが、国土交通臣による企業集団の認定を受ける前の各建設業者のうち一者以上が当該資格の等級の一級下位若しくは二級下位の資格の等級に格付けされていた場合は、必要に応じて、一級下位の資格の等級においても指名することができるものとする。 (三) (二)の取扱いは、国土交通大臣による企業集団の認定を受けた日から5年間程度、適用するものとする。 |
担当 | なし |
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