通知名 | (廃止)東日本大震災の被災地における建設工事の技術者の専任に係る当面の取扱いについて |
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決定制定日 | 2012/02/23 |
最終改正日 | 2013/02/07 |
文書番号 | 23受施施企第14号<24受施施企第30号にて反映されたため廃止 |
文書本文 (最終改正) |
東日本大震災の被災地における建設工事の技術者の専任に係る当面の取扱いについて 文教施設企画部施設企画化契約情報室長通知23受施施企第14号 平成24年2月23日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長 藤 井 隆 東日本大震災の被災地における建設工事の技術者の 専任に係る当面の取扱いについて(通知) このことについて、別紙(写)のとおり国土交通省土地・建設産業局建設業課長から依頼がありましたので通知します。 ついては、「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成16年3月8日付け15施施企第33号監理室長事務取扱施設企画課長送付)、「主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間の明確化について」(平成21年7月3日付け21施施企第3号契約情報室長通知)及び別紙(写)に基づき、主任技術者の専任に関する当面の取扱いについて的確な運用が行われるようお願いします。 |
担当 | なし |
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添付ファイル1 | sennin0223.pdf |
添付ファイル2 | |
添付ファイル3 |
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