通知名 | 会社更生法に基づく更生手続を申請した者の一般競争(指名競争)参加資格の取扱いについて |
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決定制定日 | 1997/10/01 |
最終改正日 | 1997/10/01 |
文書番号 | 9施指第42号 |
文書本文 (最終改正) |
会社更生法に基づく更生手続を申請した者の一般競争(指名競争)参加資格の取扱いについて 9施指第42号 平成9年10月1日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設部長 各国立学校長(久里浜養護学校を除く) 各大学共同利用機関長 大学入試センター所長 学位授与機構長 国立学校財務センター所長 殿 文部省施設等機関長 日本学士院長 文化庁長官 文化庁各施設等機関長 文教施設部指導課監理室長 「予算決算及び会計令第72条の規定による各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格等の定めについて」(昭和38年4月30日文部大臣決定)別紙1の1第7第1項により文部省における一般競争参加資格の認定を受けた者であって、会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続を申請した者については、「会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者の一般競争参加資格の取扱いについて」(平成9年9月30日付け文教施設部長通知)に定める一般競争参加資格の再認定を受けるまでの間は、従前の認定資格をもって競争参加資格とすることはできませんので、一般競争及び指名競争を行う場合にあっては留意願います。 |
担当 | なし |
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