通知名 | 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者の一般競争参加資格の取扱いについて |
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決定制定日 | 1997/10/01 |
最終改正日 | 1997/10/01 |
文書番号 | 文施指第155号 |
文書本文 (最終改正) |
会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者の一般競争参加資格の取扱いについて 文施指第155号 平成9年10月1日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設部長 各国立学校長(久里浜養護学校を除く) 各大学共同利用機関長 大学入試センター所長 殿 学位授与機構長 国立学校財務センター所長 文部省施設等機関長 日本学士院長 文化庁長官 文化庁各施設等機関長 文教施設部長 「予算決算及び会計令第72条の規定による各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格等の定めについて」(昭和38年4月30日文部大臣決定)別紙1「一般競争参加者の資格」の1(以下「大臣決定」という。)第7第1項により、文部省における一般競争参加資格の認定を受けた者(以下「有資格業者」という。)であって、会社更生法(昭和27年法律第172号)に基、つく更生手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続開始決定者」という。)の一般競争参加資格について、再度の一般競争参加資格審査(以下「再審査」という。)を行う場合の手続を下記のとおり定めたので通知します。 なお、本件については平成9年10月1日から適用することとしますので、今後はこれにより遺漏のないよう取扱い願います。 記 1 再審査の申請 (一) 更生手続開始決定者が再審査の申請(以下「再申請」という。)を行う場合は、文教施設部長に対して、「再度の一般競争(指名競争)参加資格審査の申請書」(別紙様式)により再申請を希望する旨を申し出ることとする。 (二) (一)の申請書には、次に掲げる書類を添付することとする。書類は持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けないこととする。 ① 一般競争参加資格審査申請書(大臣決定第五第一項によるもの) ② 工事経歴書(大臣決定第6第1項(一)によるもの) ③ 営業所一覧(大臣決定第6第1項(二)によるもの) ④ 経営事項審査結果通知書の写し(大臣決定第6第1項(三)によるもの) ただし、更生手続開始の決定の時以降に受審したものに限る。当該経営事項審査結果通知書を有しない者にあっては、更生手続開始の決定の時以降において作成された、貸借対照表(建設業法施行規則様式第15号)、損益計算書(同様式第16号)、利益処分(同様式第17号)、技術職員名簿(同様式第25号の6別紙2に準ずるもの)、社会性等の状況を示す資料(同様式第25号の6別紙3に準ずるもの)、「建設業総職員数」を示す資料(大臣決定第3第1項(一)ハの「建設業に従事する職員の数」をいう)及び「総職員数」を示す資料(大臣決定第3第1項(二)トの「職員の数」をいう)をもって代えることとする。 ⑤ 更生手続開始の決定書の写し ⑥ その他文教施設部長が必要と認める書類 (三) (二)①から③までの書類については、更生手続開始の決定の時以降の時点を審査基準日として記載することとする。 2 再申請に係る一般競争参加資格 (一) 文教施設部長は、再申請をする者(以下「再申請者」という。)から一の(一)及び(二)の書類が提出されたときは、再申請者の経営規模等を慎重に審査の上、大臣決定第4の規定に準じ、再申請者の等級格付けを行うこととする。 (二) 文教施設部長は、(一)により再申請者の等級を決定したときは、直ちに大臣決定第七第二項に定める一般競争参加資格認定通知書により再申請者に通知するとともに、従前の競争参加資格を取り消すこととする。 (三) (二)により認定された一般競争参加資格の有効期間は、当該競争参加資格の認定があった日から次回の定期の競争参加資格の審査を実施する年の3月31日までの間とする。 (四) (二)により競争参加資格を認定された者については、認定結果に基づき、通常の有資格業者と同様の取扱いを受けることとする。 |
担当 | なし |
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添付ファイル1 | 0032.pdf |
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