通知名 | (廃止)建設工事及び設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加資格等の取扱いについて |
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決定制定日 | 2020/12/08 |
最終改正日 | 2022/03/15 |
文書番号 | 2文科施第312号<4文科施第577号にて廃止> |
文書本文 (最終改正) |
建設工事及び設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加資格等の取扱いについて 2文科施第312号 令和2年12月8日 改正 3文科施第460号 令和4年3月15日(令和5年3月28日廃止) 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画・防災部長 国立教育政策研究所長 科学技術政策研究所長 殿 日本学士院長 文化庁長官 大臣官房文教施設企画・防災部長 建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱いについては、従前から「建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱いについて」(平成21年3月25日付け20文科施第8019号文教施設企画部長通知)に基づき実施してきたところですが、今般、「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)が一部改正されたことに伴い、建設工事及び設計コンサルティング業務に係る一般競争参加資格等の取扱いについて、 別添のとおり定めましたので通知します。 なお、「建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱いについて」(平成21年3月25日付け20文科施第8019号文教施設企画部長通知)は廃止しますので、念のため申し添えます。 別添 建設工事及び設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加資格等の取扱いについて 建設工事及び設計・コンサルティング業務の一般競争に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等の定めの取扱いその他については、次のとおりとする。 1 第1条関係 第2号中の「建設業法第27条の23第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の審査を受けていない者」とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事の入札に参加しようとする業者について、その者の申し出により国土交通大臣又は都道府県知事が行うことができるとされている経営に関する客観的事項の審査を受けていない者をいう。 2 第3条関係 資格審査の項目に関する取扱いについては、次の各号に定めるところによるものとする。この場合において、特に定めのある場合を除き、資格審査に用いる額については、1000円単位で表した額(その額に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てることとし、また会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に規定する大会社が100万円未満の端数を切り捨てて表示した場合は、1000円以上100万円未満の単位についてはゼロとして計算する。)とし、期間については、月単位の期間(その期間に小数点以下の端数がある場合は、これを切り上げる。)とする。 (一) 第1項第1号(経営規模)関係 ① 第1号イ中の「種類別の建設工事の年間平均完成工事高」とは、当期事業年度開始日の直前2年又は直前3年の各事業年度の決算に基づく工事等の種類別完成工事高の年間平均の額をいう。ただし、審査対象とする建設工事(以下「審査対象工事」という。)ごとに直前2年又は直前3年の年間平均完成工事高を選択できることとはせず、すべての審査対象工事において同一の方法によることとする。 (イ) 種類別完成工事高を算出する場合、一つの請負契約に係る建設工事の完成工事高を2以上の種類に分割又は重複計上することはできないものとする。 (ロ) 審査対象工事が、土木一式工事又は建築一式工事(以下「一式工事」という。)である者は、建設工事のうち一式工事以外の建設工事(審査対象工事の完成工事高に計上した建設工事を除く。)で、独立の請負契約により請け負い施工したものがある場合においては、その年間平均完成工事高を、その内容に応じて審査対象工事の一式工事のいずれかの年間平均完成工事高に含めることができるものとする。 (ハ) 審査対象工事が、一式工事以外の建設工事である者は、建設工事のうち一式工事以外の建設工事(審査対象工事の完成工事高に計上した建設工事を除く。)の完成工事高を、その建設工事の性質に応じて、審査を申し出た一式工事以外建設工事の完成工事高に含めることができるものとする。 (ニ) 事業年度を変更したため、当期事業年度開始日の直前2年(又は直前3年)の間に開始する各事業年度に含まれる月数の合計が24か月(又は36か月)に満たない者は、次の式により算定した完成工事高を基準として年間平均完成工事高を算定するものとする。 [直前2年の場合] 当期事業年度開始日の直前2年の間に開始する各事業年度・・・・・A Aのうち最も古い事業年度の直前の事業年度・・・・・B [Aにおける完成工事高の合計額]+[Bにおける完成工事高]×24月-Aに含まれる月数/Bに含まれる月数 [直前3年の場合] 当期事業年度開始日の直前の間に開始する各事業年度・・・・・A Aのうち最も古い事業年度の直事業年度・・・・・B [Aにおける完成工事高の合額]+[における完成工事高]×36月-Aに含まれる月数/Bに含まれる月数 (ホ) 次のいずれかに該当する者にあっては、当期事業年度開始日の直前2年(又は直前3年)の各事業年度における完成工事高の合計額を年間平均完成工事高の算定基礎とすることができるものとする。 ① 当期事業年度開始日からさかのぼって2年以内(又は3年以内)に商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定に基づく組織変更の登記を行った者 ② 当期事業年度開始日からさかのぼって2年以内(又は3年以内)に建設業者(個人に限る。以下「被承継人」という。)から建設業の主たる部分を承継した者(以下「承継人」という。)がその配偶者又は二親等以内の者であって、次のいずれにも該当するもの ⅰ) 被承継人が建設業を廃業すること ⅱ) 被承継人の事業年度と承継人の事業年度が連続すること(やむをえない事情により連続していない場合を除く。) ⅲ) 継承人が被継承人の業務を補佐した経験を有すること ③ 当期事業年度開始日からさかのぼって2年以内(又は3年以内)に被承継人から営業の主たる部分を承継した者(法人に限る。以下「承継法人」という。)であって、次のいずれにも該当するもの ⅰ) 被承継人が建設業を廃業すること ⅱ) 被承継人が50%以上を出資して設立した法人であること ⅲ) 被承継人の事業年度と承継法人の事業年度が連続すること ⅳ) 承継法人の代表権を有する役員が被承継人であること (ヘ) 当期事業年度開始日からさかのぼって2年以内(又は3年以内)に合併の沿革を有する者(吸収合併においては合併後存続している会社、新設会社においては合併に伴い設立された会社をいう。)又は建設業を譲り受けた沿革を有する者は、当期事業年度開始日の直前2年(又は直前3年)の各事業年度における完成工事高の合計額に当該吸収合併により消滅した建設業者又は当該建設業の譲渡人に係る営業期間のうちそれぞれ次の算式により調整した期間における同一種類の建設工事の完成工事高の合計額を加えたものを年間平均完成工事高の算定基礎とすることができるものとする。 [合併の場合(直前2年)] (A、B及びA’の完成工事高)+(B’における完成工事高)×Bの始期からB’の終期にいたる月数/B’に含まれる月数(12か月)=直前2年の完成工事高 図1 [合併の場合(直前3年)] (A、B及びA’の完成工事高)+(B’における完成工事高)×Bの始期からB’の終期にいたる月数/B’に含まれる月数(12か月)=直前2年の完成工事高 (乙社の年間平均完成工事高の算定基礎) 図2 図3 [譲り受ける場合(直前2年)] 譲り受ける場合には建設業者が他の建設業者からその建設業を譲り受ける場合と譲り受けることにより建設業を開始する場合がある。 前者については、合併の場合と同様の算式により算定するものとする。 後者については、建設業を譲り受けることにより建設業者として営業を開始する場合についての算式は次のとおりである。 (Aの完成工事高)+(Xの完成工事高)+(Yの完成工事高)+(Zの完成工事高)×24か月-A、X 及びYに含まれる月数/Zに含まれる月数(12か月)=直前2年の完成工事高 (乙社の年間平均完成工事高の算定基礎) 図4 図5 [譲り受ける場合(直前3年)] 直前2年の場合と同様、前者については、合併の場合と同様の算式により算定するものとする。 後者については、建設業を譲り受けることにより建設業者として営業を開始する場合についての算式は次のとおりである。 (Aの完成工事高)+(Xの完成工事高)+(Yの完成工事高)+(Zの完成工事高)×36か月-A、X 及びYに含まれる月数/Zに含まれる月数(12か月)=直前3年の完成工事高 (乙社の年間平均完成工事高の算定基礎) 図6 (ト) (ニ)に掲げる者を除き、当期事業年度開始日の直前2年(又は直前3年)の間に開始する各事業年度に含まれる月数の合計が24か月(又は36か月)に満たない者は、当該直前2年(又は3年)の間に開始する各事業年度の審査対象建設工事に係る建設工事の完成工事高の額の合計を2(又は3)で除して得た額を年間平均完成工事高とする。 ② 第1号ハ中の「平均利益額」については、数値が〇に満たない場合は〇とみなす。 (二)第項第2号(経営状況)関係 ① 第2号イ中の「純支払利息比率」については、小数点以下第5位を四捨五入して100分比で表したものとする。 ただし、数値が5.1%を超える場合は5.1%と、マイナス0.3%にたい場合はマイナス0.3%とみなす。 ② 第2号ロ中の「負債回転期間」については、小数点以下第3位を四捨五して表たものとする。 ただし、数値が18.0を超える場合は18.0と、0.9に満たない場合は0.9とみなす。 ③ 第2号ハ中の「総資本売上総利益率」については、小数点以下第5位を四捨五入して100分比で表したものとする。 ただし、数値が63.6%を超える場合は63.6%と、6.5%に満たない場合は6.5%とみなす。 なお、総資本の額の平均の額が3000万円に満たない場合は、3000万円として算定するものとする。 ④ 第2号ニ中の「売上高経常利益率」については、小数点以下第5位を四捨五入して100分比で表したものとする。 ただし、数値が5.1%を超える場合は5.1%と、マイナス8.5%に満たない場合はマイナス8.5%とみなす。 ⑤ 第2号ホ中の「自己資本対固定資産比率」については、小数点以下第5位を四捨五入して100分比で表したものとする。 ただし、数値が350.0%を超える場合は350.0%と、マイナス76.5%に満たない場合はマイナス76.5%とみなす。 ⑥ 第2号ヘ中の「自己資本比率」については、小数点以下第5位を四捨五入して100分比で表したものとする。 ただし、数値が68.5%を超える場合は68.5%と、マイナス68.6%に満たない場合はマイナス68.6%とみなす。 ⑦ 第2号ト中の「営業キャッシュ・フロー額」の算定にあたっては、次のとおりとする。 (イ) 法人税、住民税及び事業税の額は、審査対象事業年度における法人税、住民税及び事業税の額とする。 (ロ) 引当金の額は、基準決算における貸倒引当金の額とする。 (ハ) 売掛債権の額は、基準決算における受取手形及び完成工事未収入金の合計の額とする。 (ニ) 仕入債務の額は、基準決算における支払手形、工事未払金の合計の額とする。 (ホ) 棚卸資産の額は、基準決算における未成工事支出金及び材料貯蔵品の合計の額とする。 (ヘ) 受入金の額は、基準決算における未成工事受入金の額とする。 (ト) 営業キャッシュ・フローの額の平均の数値に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。 ただし、当該数値が15.0を超える場合は15.0と、マイナス10.0に満たない場合はマイナス10.0とみなす。 ⑧ 第2号チ中の「利益剰余金額」については、小数点以下第3位を四捨五入して表したものとする。 ただし、数値が100.0を超える場合は100.0と、マイナス3.0に満たない場合はマイナス3.0とみなす。 ⑨ 事業年度を変更したため当期事業年度開始日の直前1年の間に開始する事業年度に含まれる月数が12か月に満たない場合、商業登記法の規定に基づく組織変更の登記を行った場合、2(一)①(ホ)②若しくは③に掲げる場合又は他の建設業者を吸収合併した場合における第2号イ中の売上高の額及び純支払利息の額、同号ハ中の売上総利益の額、同号2中の経常利益の額及び同号ト中の法人税、住民税及び事業税の額は、(一)①の(ニ)、(ホ)又は(ヘ)の年間平均完成工事高の要領を準用して算定するものとする。 ⑩ 審査対象年の間に開始する事業年度に含まれる月数が12か月に満たない場合は、第2号イ中の純支払利息比率、同号ロ中の負債回転期間については、最大値をとるものとして、その他の項目については最小値をとるものとして算定するものとする。 (三) 第1項第3号(技術力)関係 第3号イ中の「技術職員の数」については、建設業の種類の別に、工事審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者(法人にあっては常勤の役員を、個人にあってはその事業主を含む。)の数とする。 また、雇用期間が限定されている者のうち、工事審査基準日において高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第1項第2号に規定する継続雇用制度の適を受ているもの(65歳以下の者に限る。)については、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者とみなす。 (四) 第1項第4号(社会性等)関係 ① 第4号イ(イ)中の「雇用保険加入の有無」については、従業員が一人も雇用されていない場合等、雇用保険法第7条の規定による届出を行う義務がない場合は、審査の対象から除くものとする。 ② 第4号イ(ロ)、(ハ)中の「健康保険及び厚生年金保険加入の有無」については、常時使用する従業員が4人以下であ個人業所である場合等、健康保険法施行規則第十条ノ二第一項の規定による届出及び厚生年金保険法第27条に規定する届出をう義がない場合は、審査の対象から除くものとする。 ③ 第4号イ(ニ)中の「建設業退職金共済制度加入の有無」については、下請負人の委託等に基づき事務を行う元請負人が建設業退職金共済事業本部に届書を提出し、事務受託者証の交付を受けている場合にあっては、特定業種退職金共済契約に準ずる契約の締結とみなすものとする。 なお、正当な理由なく共済証紙の購入実績がない等契約の履行状況が劣っていると認められる場合には、当該制度への加入とはみなさないものとする。 ④ 第4号イ(ヘ)中の「法定外労働災害補償制度の加入の有無」については、次の条件をいずれも満たす場合に労働者災害補償保険法に関する給付についての契約を締結しているものとして取扱うものとする。 イ 当該給付が申請者の直接の使用関係にある職員だけでなく、申請者が請け負った建設工事を施工する下請負人の直接の使用関係にある職員をも対象とするものであること。 ロ 当該給付が労働災害補償保険の障害等級第1級から第7級までに係る障害補償給付及び障害給付並びに遺族補償給付及び遺族給付の基因となった災害のすべてを対象とするものであること。 ⑤ 第4号中の「営業年数」は、その年数に年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 ただし、平成23年4月1日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更正手続開始の決定を受け、かつ、再生手続終結の決定又は更正手続終結の決定を受けた建設業者は、当該再生手続終結の決定又は更正手続終結の決定を受けた時より起算するものとする。 なお、営業休止(建設業の許可又は登録を受けずに営業を行っていた場合を含む。)の沿革を有するものは、当該休止期間を営業年数から控除するものとするものとする。 また、商業登記法の規定に基づく組織変更の登記を行った沿革、2の(1)の①の(ホ)の②若しくは③に掲げる場合又は建設業を譲り受けた沿革を有する者であって、当該変更又は譲受けの前に既に建設業の許可又は登録を有していたことがある者は、当該許可又は登録を受けた時を営業年数の起算点とする。 さらに、民事再生法又は会社更生法の適用の有無については、平成23年4月1日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受け、かつ、審査基準日以前に再生手続終結の決定又は更正手続終結の決定を受けていない場合に、減点して審査するものとする。 ⑥ 第4号ハ中の「防災協定締結の有無」とは、災害時における建設業者の防災活動等について定めた建設業者と行政機関等との間の協定をいう。 なお、社団法人等の団体が国、特殊法人等又は地方公共団体との間に防災協定を締結している場合は、当該団体に加入する建設業者のうち、当該団体の活動計画書や証明書等により、防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる企業を対象とする。 ⑦ 第4号二中の「法令遵守状況」とは、審査対象年に建設業法第28条の規定により指示をされ、又は営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられたことがある場合をいう。 ⑧ 第4号ホ中「建設業の経理に関する状況」については、次のとおりとする。 (イ) 監査の受審状況については、次に掲げるいずれかの場合をいう。 ① 会計監査人設置会社において、会計監査人が当該会社の財務諸表に対して、無限定適正意見又は限定付適正意見を表明している場合 ② 会計参与設置会社において、会計参与が会計参与報告書を作成している場合 ③ 建設業に従事する職員(雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者(法人である場合においては常勤の役員を、個人である場合においてはこの事業主を含む。)をいい、労務者(常用労務者を含む。)又はこれに準ず者除く。)のうち、経理実務の責任者であって、第四号ホ(ロ)①に掲げられた者が建設業の経理が適正に行われたことを確認した旨の書類に自らの署名を付して提出している場合 ⑨ 第4号ト中「建設機械の保有状況」については、次のとおりとする。 イ 建設機械とは、建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダー、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第2条第2項に規定する大型自動車(以下この⑨において単に「大型自動車」という。)のうち、同法第3条第1項第2号に規定する経営する事業の種類として建設業を届出、かつ、同項又は同条第3項の規定による表示番号の指定を受けているもの、大型自動車のうち、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則(昭和42年運輸省令第86号)第5条第1項に規定する表示番号指定申請書(記載事項に変更があった場合においては、同条第2項に規定する申請事項変更届出書)に主として経営する事業の種類が建設業である旨を記載し、かつ、同法第3条第2項の規定による表示番号の指定を受けているもの(以下「大型ダンプ車」という。)並びに労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第4号に規定するつり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンをいうものとする。 ロ 建設機械の保有状況は、工事審査基準日において、建設機械を自ら所有している場合又は審査基準日から1年7か月以上の使用期間が定められているリース契約を締結しており、ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダーについては労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項に規定する特定自主検査、大型ダンプ車について道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する国土交通大臣の行う検査、移動式クレーンについては労働安全衛生法第38条第1項に規定する製造時等検査又は同法第41条第2項に規定する性能検査が行われている場合に、その合計台数に応じて加点して審査するものとする。 ⑩ 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況については、工事審査基準日において、財団法人日本適合性認定協会又は同協会と相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関によって国際標準化機構第9001号(ISO9001)又は第14001号(ISO14001)の規格による登録を受けている場合に、加点して審査するものとする。 ただし、認証範囲に建設業が含まれていない場合及び認証範囲が一部の支店等に限られている場合には、加点対象としないものとする。 ⑪ 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況について イ 若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況については、工事審査基準日時点における技術職員名簿に記載された若年技術職員の人数を技術職員名簿に記載された技術職員の人数の合計で除した値が0.15以上である場合に加点して審査する。 ロ 新規若年技術職員の育成及び確保の状況については、工事審査基準日において、若年技術職員のうち審査対象年において新規に技術職員となった人数を技術職員名簿に記載された技術職員の人数の合計で除した値が0.01以上である場合に加点して審査する。 なお、新規に技術職員となった人数については、技術職員名簿に記載された技術職員のうち、前回の経営規模等評価を受けた際の工事審査基準日(以下「前工事審査基準日」という。)における技術職員名簿に記載されておらず、新規に技術職員名簿に記載された35歳未満の者の数を確認することをもって審査することとする。ただし、前年の経営規模等評価を受けていない場合、事業年度の変更を行った場合、商業登記法の規定に基づく組織変更の登記を行った場合又は建設業を譲り受けた場合等、前工事審査基準日が工事審査基準日の前年同日でない場合、その他審査対象年における新規の技術職員を判断するに当たって比較可能な技術職員名簿が存在しない場合には、審査対象年内に新規に技術職員となったことが明らかである者について評価することとする。 ⑫ 第4号ヌ中「知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況」については、次のとおりとする。 イ 技術者数は、工事審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者(法人である場合においては常勤の役員を、個人である場合においてはこの事業主を含む。)の数とする。 ロ 技能者数は、工事審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者(法人である場合においては常勤の役員を、個人である場合においてはこの事業主を含む。)の数とする。 ハ CPD単位取得の数値は、1人の技術者につき2以上のCPD認定団体によって単位の修得が認定されている場合は、いずれか1つのCPD認定団体において修得を認定された単位をもとにCPD単位取得の数を算出するものとする。 (5) 第4項第1号(協業組合)関係 ① 第1号イに掲げる協業組合の年間平均完成工事高については、協業組合の設立を営業の譲渡とみなして、(1)①(へ)の「建設業を譲り受けることにより建設業者として営業を開始する場合」と同様の方法により、当該協業組合の完成工事高に当該組合を設立する前の各組合員の完成工事高(当該組合が行う事業に係る完成工事高に限る。)を含めて算定するものとする。 ② 第1号ロに掲げる協業組合の年間平均完成工事高については、協業組合への加入を吸収合併とみなして、(1)①(ヘ)の「合併の場合」と同様の方法により、当該協業組合の完成工事高に当該組合員が当該協業組合に加入する前の当該組合員の完成工事高(当該組合が行う事業に係る完成工事高に限る。)を含めて算定するものとする。 3 第5条関係 第1項中、申請者がインターネットにより申請する場合は、申請者は、国土交通省のインターネッ申請案内ホームページを用いて、資格審査申請用データを作成し、インターネット受付機関へ送信するものとする。この場合において、当該データがインターネット受付機関から文部科学省へ送付されたことをもって、受け付けが完了したものとする。 4 第6条関係 第3号中の「納税証明書の写し」について、納付すべき租税が更生債権又は再生債権 となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写 しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明 書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出 していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類に変えることができる。 5 第34条関係 第1項中、申請者がインターネットにより申請する場合は、申請者は、国土交通省のインターネット申請案内ホームページを用いて、資格審査申請用データを作成し、インターネット受付機関へ送信するものとする。この場合において、当該データがインターネット受付機関から文部科学省へ送付されたことをもって、受け付けが完了したものとする。 |
担当 | 監理係 |
参照URL1 | |
参照URL2 | |
参照URL3 | |
添付ファイル1 | zenbun_20220315.pdf |
添付ファイル2 | tuuti_20220315.pdf |
添付ファイル3 |
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