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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格
決定制定日 2001/01/06
最終改正日 2001/01/06
文書番号  
文書本文
(最終改正)
特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格

文部科学大臣決定 平成13年1月6日

 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第95条第4項の規定による年間の契約の件数が僅少であることその他特別の事情がある場合の指名競争参加者の資格及びその審査等について、次のとおり定める。

第1条 指名競争に参加しようとする者の資格は次の各号に掲げるとおりとする。
① 予決令第70条の規定に該当しない者であること。
② 次に掲げる審査項目による審査の結果、年間事業高、経営規模及び営業年数が適正であり、かつ、納税状況、事業成績または信用状況等が良好であること。
イ 年間事業高
ロ 経営規模(自己資本額、職員数、機械設備の状況)
ハ 営業年数

第2条 契約担当官等は入札に付そうとするつど、別紙様式による指名競争参加資格審査申請書を提出させ、その資格を審査しなければならない。この場合において、契約担当官等は、3人以上の資格審査員を命じ、その意見を求めなければならない。

附則
1 この定めは、平成13年1月6日から実施する。
2 特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格(昭和38年4月30日大臣決定)は、廃止する。
担当 なし
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※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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