通知名 | 指名基準 |
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決定制定日 | 2001/01/06 |
最終改正日 | 2005/05/16 |
文書番号 | |
文書本文 (最終改正) |
指名基準 文部科学大臣決定 平成13年1月6日 改正 平成13年3月14日。平成13年3月30日。平成17年5月16日 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第96条第1項の規定により、契約担当官等(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)が工事、製造、物件の売買その他の契約について、指名競争に参加する者を指名しようとする場合の基準を次のとおり定める。 (資材の搬入、物件の納入場所等を考慮する必要がある場合) 第1条 契約の種類により、その適正な履行を図るため、資材の搬入、竣工期限、物件の納入期限等を考慮する必要がある場合においては、工事等の施行場所、物件の納入場所等を考慮して、契約上有利と認められる者を指名することができる。 (特殊な工事、製造等について実績を考慮する必要がある場合) 第2条 特殊な工事、製造等の契約について、その工事、製造等と同一の工事、製造等を他に施行した実績がある者に行わせる必要がある場合においては、当該実績を有する者を指名することができる。 (特殊な技術、機械等を必要とする工事等の場合) 第3条 工事、製造等の請負契約の性質上、特殊な技術、機械等を必要とする場合においては、当該技術、機械等を有する者を指名することができる。 (予定価格の金額により制限する場合) 第4条 建設工事(土木建築に関する工事をいう。以下同じ。)に係る契約について、予定価格の金額により指名競争参加者を制限する必要がある場合においては、予決令第73条の規定による定め(一般競争参加者の資格制限)第4条に定める表の区分により参加資格を有する者を指名することができる。ただし、この場合において、当該資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位の資格の等級に格付けされた業者を加えることができるものとする。 (有資格者名簿による競争の特例) 第5条 製造、販売、買受け、役務の提供等に係る契約について、当該資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を加えることができる。 第6条 第1条から第5条までに定めるもののほか、不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮して指名することができる。 (部局の長における指名基準) 第7条 第1条から第6条までに定めるもののほか、部局の長(本省内部部局(水戸原子力事務所を含む。以下同じ。)における契約のうち、建設工事に係る契約については文部科学省大臣官房文教施設企画部長、文部科学省が著作の名義を有する出版物の著作権に係る契約については文部科学省初等中等教育局長、その他の契約については本省内部部局にあっては文部科学省大臣官房会計課長、日本学士院にあっては院長、文部科学省組織令(平成12年政令第251号)第89条に定める施設等機関にあっては当該施設等機関の長、文化庁内部部局(日本芸術院を含む。)にあっては文化庁長官をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認める場合は、あらかじめ、文部科学大臣の承認を得て指名競争に参加する者を指名しようとする場合の基準を定めることができる。 第8条 部局の長は、契約担当宮等が、指名競争参加者を指名するにあたり、指名に関する意見を求めた場合において、その意見を表示すべき者として3人を指名しておかなければならない。 附則 1 この定めは、平成13年1月6日から実施する。 2 指名基準(昭和38年4月30日大臣決定)は、廃止する。 附則 (平成13年3月14日) 1 この定めは、決定の日から実施し、平成13年4月1日から有効な資格について平成13年1月10日から適用する。 2 平成13年3月31日まで有効な資格については、なお従前の例による。 附則 (平成13年3月30日) この改正は、平成13年4月1日から実施する。 附則 (平成17年5月16日) この定めは、決定の日から実施し、改正後の指名基準の規定は、平成16年4月1日から適用する。 |
担当 | なし |
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