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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 東北地方太平洋沖地震等に伴い被災した工事に係る地域建設業経営強化融資制度の取扱いについて
決定制定日 2011/04/11
最終改正日 2011/04/11
文書番号 23施施企第4号
文書本文
(最終改正)
東北地方太平洋沖地震等に伴い被災した工事に係る地域建設業経営強化融資制度の取扱いについて

23施施企第4号 平成23年4月11日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
研究開発局長
国立教育政策研究所長   殿
科学技術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官

                        
大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長


今般の東北地方太平洋沖地震等の被災地における建設企業は、地震の影響により、極めて厳しい状況にあり、今後、資金需要が高まるなか、被災地における建設企業の資金調達の一層の円滑化を図ることが重要です。
このため、東北地方太平洋沖地震等により工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下「工事目的物等」という。)に損害が発生した工事(以下「損害発生工事」という。)において、損害合計額(工事目的物等に係る損害の額及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額をいう。)のうち発注者負担分に係る金額(以下「発注者負担額」という。)について発注者と元請建設企業との間で合意に至った場合、元請建設企業は、発注者負担額に係る元請建設企業の債権を担保として、債権譲渡先から地域建設業経営強化融資制度(以下「本制度」という。)による融資を受けることができることとされました。また、発注者負担額の算定に時間を要する場合、発注者負担額のうち、発注者が速やかに確定できる部分に係る金額(以下「概算発注者負担額」という。)について発注者と元請建設企業との間で合意に至ったときにも本制度を活用できることとされました。
これを受け、本制度の活用について国土交通省から要請がありましたので、当分の間、東北地方太平洋沖地震等により被災した工事に係る本制度の取扱いを下記によることとしましたので、その取扱いに遺漏のないよう願います。



1.譲渡対象債権等
(1) 譲渡対象債権等
譲渡対象債権は、損害発生工事に係る工事請負代金債権及び発注者負担額に係る債権とし、これらを同時に、同一の債権譲渡先に譲渡するものとする。なお、損害発生工事に係る工事請負代金債権について、工事目的物等に損害が発生した時点以前に発注者の承諾を得て譲渡している場合(以下「既に工事請負代金債権を譲渡している場合」という。)については、発注者負担額に係る債権を、損害発生工事に係る工事請負代金債権と同一の債権譲渡先に譲渡するものとする。
(2) 債権譲渡の手続
元請建設企業は、工事請負契約基準(以下「基準」という。)第29第1項に基づき不可抗力による損害の状況を発注者に通知した場合において、発注者が基準第2項に基づく損害の状況に係る確認の結果を速やかに受注者に通知することができるときは2.に掲げる手続により、それ以外のときは3.に掲げる手続により、債権譲渡を行うものとする。

2.発注者負担額に基づく場合の手続等
(1) 発注者負担額の通知
元請建設企業が基準第29第1項に基づき不可抗力による損害の状況を発注者に通知した場合において、発注者が基準第2項に基づく確認の結果を元請建設企業に通知する際には、様式1に準じた書面を2部作成の上、1部を元請建設企業に交付するものとする。
(2) 債権譲渡の承諾
元請建設企業は、(1)により発注者から交付を受けた書面の写しを債権譲渡先に提出した後、譲渡対象債権(既に工事請負代金債権を譲渡している場合にあっては、発注者負担額に係る債権)について、発注者から債権譲渡の承諾を得るものとする。

3.概算発注者負担額に基づく場合の手続等
(1) 概算発注者負担額の通知の教示
元請建設企業が基準第29第1項に基づき不可抗力による損害の状況を発注者に通知したときは、発注者は、当該元請建設企業に対し、概算発注者負担額の通知を求めることができる旨教示するものとする。
(2) 概算発注者負担額の通知
発注者は、(1)により概算発注者負担額の通知を元請建設企業から求めれたときは、様式2に準じた書面を2部作成の上、1部を元請建設企業に交付するものとする。
(3) 債権譲渡の承諾
元請建設企業は、(2)により発注者から交付を受けた書面の写しを債権譲渡先に提出した後、譲渡対象債権(既に工事請負代金債権を譲渡している場合にあっては、発注者負担額に係る債権)について、発注者から債権譲渡の承諾を得るものとする。この場合において、債権譲渡契約証書には概算発注者負担額を明記するとともに、「な、発注者負担額の確定に伴い概算発注者負担額との差額が発生する場合には、当該差額に係る金額についても債権譲渡の対象に含まれるものとする。」旨を記載することにより、発注者は発注者負担額について債権譲渡を承諾する趣旨であることを明らかにすること。
(4) 発注者負担額の確定
発注者は、(2)による書面を元請建設企業に交付した後、発注者負担額が確定し、基準第29第2項に基づく確認の結果を元請建設企業に通知する際には、様式1に準じた書面を2部作成の上、1部を元請建設企業に交付するものとし、元請建設企業は、当該書面の写しを債権譲渡先に速やかに提出するものとする。

4.留意事項
(1) 事務処理の円滑化
今般の東北地方太平洋沖地震等による被害の甚大さにかんがみ、損害発生工事に係る事務処理については、可能な限り迅速かつ柔軟に対応すること。
(2) 本制度に係るその他の取扱い
この通知に定めるもののほか、本制度の運用については、「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年11月4日付け20文科施345号文教施設企画部長・会計課長通知)等に基づき、適切に対処すること。なお、債権譲渡承諾依頼書等の様式については、「地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱いについて」(平成20年11月4日付け20施施企第20号契約情報室長通知)の様式に発注者負担額又は概算発注者負担額について適宜追記して使用すること。
(3) 下請セーフティネット債務保証事業に係る取扱い
損害発生工事に係る下請セーフティネット債務保証事業に係る取扱いについても、本制度と同様に発注者負担額に係る融資を受けることができることとされたので、その際の手続についても、この通知に準じることとし、「下請セーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」(平成20年11月4日付け20文科施346号文教施設企画部長・会計課長通知)及び「下請セーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度の事務取扱いについて」(平成20年11月4日付け20施施企第21号契約情報室長通知)に基づき、適切に対処すること。
担当 なし
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 ZENTAI.pdf
添付ファイル2  
添付ファイル3  

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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