通知名 | 指名競争参加者の資格 |
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決定制定日 | 2001/01/06 |
最終改正日 | 2001/03/14 |
文書番号 | |
文書本文 (最終改正) |
指名競争参加者の資格 文部科学大臣決定 平成13年1月6日 改正 平成13年3月14日 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第95条第1項に規定する指名競争参加者の資格は、同条第4項の規定により別に定めるもののほか、第72条第1項の一般競争参加者の資格と同一とする。ただし、この場合において、過去における成績、信用度等を考慮して特に必要があると認めるときは、指名競争に付そうとするつど、同令第72条第1項の規定による定め(一般競争参加者の資格)第8条及び第22条による一般競争参加資格者名簿に登載された等級の一級上位の等級の資格がある者とすることができる。 附則 1 この定めは、平成13年1月6日から実施する。 2 指名競争参加者の資格(昭和38年4月30日大臣決定)は、廃止する。 附則 (平成13年3月14日) 1 この定めは、決定の日から実施し、平成13年4月1日から有効な資格及び当該資格の申請方法等については、平成13年1月10日から適用する。 2 平成13年3月31日まで有効な資格及び当該資格の申請方等については、なお従前の例による。 |
担当 | なし |
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