| 通知名 | 一般競争参加者の資格制限 |
|---|---|
| 決定制定日 | 2001/01/06 |
| 最終改正日 | 2024/07/29 |
| 文書番号 | |
| 文書本文 (最終改正) |
一般競争参加者の資格制限 ○文部科学大臣決定 平成十三年一月六日 改正 平成十三、三、十四。十九、八、二文科会第二七七号。二十一、三、九文科会第八五八号。二十二、十、二十六文科会第三五五号。令和四、十二、四文科会第八九五号。令和六、七、二十九、六文科会第二八六号 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。)第七十三条の規定により、契約担当官等(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項に規定する契約担当 官等をいう。)が一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により当該競争を適正かつ 合理的に行うため、特に必要があると認めるときにおける一般競争参加者の資格の決定について、次のように定める。 (資材の搬入、物件の納入場所等を考慮する必要がある場合) 第一条 契約の種類により、その適正な履行を図るため、資材の搬入、竣工期限、物件の納入期限等を考慮する必要がある場合においては、工事等の施行場所、物件の納入場所等を考慮して、契約上有利と認めら れる一般競争参加資格者に制限することができる。 (特殊な工事、製造等について実績を考慮する必要がある場合) 第二条 特殊な工事、製造等の契約について、その工事、製造等と同一の工事、製造等を他に施行した実績がある者に行わせる必要がある場合においては、当該実績を有する一般競争参加者に制限することができる。 (特殊な技術、機械等を必要とする工事等の場合) 第三条 工事、製造等の請負契約の性質上、特殊な技術、機械等を必要とする場合においては、当該技術、機械等を有する一般競争参加資格者に制限することができる。 (予定価格の金額により制限する場合) 第四条 建設工事(土木建築に関する工事をいう。以下同じ。)に係る契約については、予決令第七十二条 第一項の規定により定めた資格の等級について、予定価格の金額の限度に従って次の表のとおり区分(一 式工事業者とは建設業法第二条第一項別表に規定する土木一式工事及び建築一式工事を請け負う者をいい、一式工事業者以外の工事業者とは建設業法第二条第一項別表に規定する土木一式工事及び建築一式工事以外の工事を請け負う者をいう。以下同じ。)して、一般競争参加資格者を制限することができる。た だし、当該資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは、当該資格の等級の一級上位若しくは二級上位又は一級下位の資格の等級に格付けされた業者を加えることができる。 表 (有資格者名簿による競争の特例) 第五条 物品の製造、販売及び買受け並びに役務の提供に係る入札において、当該資格を有する者の競争参 加が僅少である等と認められるときは、当該資格の等級の一級上位若しくは二級上位又は一級下位若しくは二級下位の資格の等級に格付けされた業者を加えることができる。 第六条 前各条に定めるもののほか、不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮して一般競争参加資格者を制限することができる。 第七条 前各条に定めるもののほか、特に一般競争参加資格者について、制限する必要があると認める場合は、あらかじめ大臣の承認を得て必要な資格を定めることができる。 (技術力を有する中小企業者等を入札に参加させる場合) 第八条 物品の製造及び販売並びに役務の提供に係る入札については、次のいずれかに該当する技術力を有すると認められた者の入札も認めることができる。 一 当該入札に係る物件又は役務と同等以上の仕様の物品の製造若しくは販売(一般競争参加者が自ら製造した物件の販売に限る。以下この条において同じ。)又は役務を提供した実績を証明できる者であること。 二 予決令第七十二条第一項の規定により定めた資格の等級に付与された数値合計に次の技術力評価の数値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者であること。 表 注一 特許には、海外で取得した特許を含む。 注二 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。 三 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第三十四条の八第一項に規定する特定新技術補助金等の交付を受けた中小企業者等であり、当該入札に係る物品の製造若しくは販売又は役務の提供に関する技術的能力を証明できる者であること。 四 主たる官民ファンドの支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該入札に係る物品の製造若しくは販売又は役務の提供に関する技術的能力を証明できる者であること。 注一 主たる官民ファンドとは、株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構をいう。 五 国立研究開発法人(法第二条第九項に規定する研究開発法人のうち、法別表第三に掲げるものをいう。)が法第三十四条の六第一項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該入札に係る物品の製造若しくは販売又は役務の提供に関する技術的能力を証明できる者であること。 六 国立研究開発法人日本医療研究開発機構又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が認定したベンチャーキャピタル等の出資先事業者であり、当該入札に係る物品の製造若しくは販売又は役務の提供に関する技術的能力を証明できる者であること。 注一 国立研究開発法人日本医療研究開発機構が認定したベンチャーキャピタル等とは、同機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」において採択されたベンチャーキャピタル等をいう。 注二 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が認定したベンチャーキャピタル等とは、同による「研究開発型スタートアップ支援事業/ベンチャーキャピタル等の認定」において採択されたベンチャーキャピタル等をいう。 七 グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラムに選定された事業者であり、当該入札に係る物品の製造若しくは販売又は役務の提供に関する技術的能力を証明できる者であること。 附 則 1 この定めは、平成十三年一月六日から実施する。 2 一般競争参加者の資格制限(昭和三十八年四月三十日大臣決定)は、廃止する。 附 則(平成十三年三月十四日) 1 この定めは、決定の日から実施し、平成十三年四月一日から有効な資格について平成十三年一月十日から適用する。 2 平成十三年三月三十一日まで有効な資格については、なお従前の例による。 附 則(平成十九年八月二日 文科会第二七七号) この定めは、平成十九年八月二日から実施する。 附 則 この定めは、平成二十一年四月一日から実施する。 附 則 この定めは、平成二十二年十月二十六日から実施する。 附 則 この定めは、令和四年十二月五日から実施する。 附 則 この定めは、令和六年七月二十九日から実施する。 |
| 担当 | なし |
| 参照URL1 | |
| 参照URL2 | |
| 参照URL3 | |
| 添付ファイル1 | zenbun.pdf |
| 添付ファイル2 | |
| 添付ファイル3 |
※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。