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工事契約に関する規程・通知(詳細)

文書本文キーワード:
通知名 一般競争参加者の資格(抄)
決定制定日 2001/01/06
最終改正日 2023/03/28
文書番号
文書本文
(最終改正)
一般競争参加者の資格(抄)

文部科学大臣決定 平成13年1月6日

改正 平成13年3月14日。平成13年3月30日。平成14年4月19日。平成15年4月30日。平成17年5月16日。平成18年5月30日。平成19年3月26日。平成21年3月25日。平成23年3月31日。平成24年10月1日。平成26年11月21日。平成27年3月31日。平成27年10月1日。平成28年2月1日。平成28年12月5日。平成30年5月9日。平成30年10月16日。令和2年12月8日。令和4年3月15日。令和4年3月31日。令和5年3月28日。


一般競争参加者の資格


目次
第1章 建設工事の一般競争に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期、方法等(第1条―第16条)
第2章 製造、販売、買受け又は役務提供等の一般競争に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期、方法等(第17条―第30条)
第3章 設計・コンサルティング業務の一般競争に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期、方法等(第31条―第45条)
附則


第1章 建設工事の一般競争に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期、方法等


(一般競争に参加することができない者)
第1条 土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)の一般競争には、次の各号のいずれかに該当する者は参加することができない。
一 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定により一般競争に参加させることができない者
二 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者
三 経営状態が著しく不健全であると認められる者


(建設工事の予定価格別の一般競争参加者の資格)
第2条 一般競争に参加することができる者は、一式工事業者(建設業法第2条第1項別表に規定する土木一式工事及び建築一式工事を請け負う者をいう。以下同じ。)及び一式工事業者以外の工事業者(同項別表に規定する土木一式工事及び建築一式工事以外の工事を請け負う者をいう。以下同じ。)の区分に従い、建設工事の種類ごとに次の表の中欄に掲げる建設工事の予定価格に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる等級に格付けされる資格を有する業者とする。

区分            建設工事等の予定価格 等級
一式工事業者        6億円以上      A
              6億円未満      A、B
              2億円未満      A、B、C
              7千万円未満     A、B、C、D
一式工事業者以外の工事業者 1億円以上      A
              1億円未満      A、B
              3千5百万円未満   A、B、C

2 前項に規定する等級に格付けされる資格を得ようとする者は、一般競争参加資格を得ようとする者に係る隔年毎に行う審査(以下「工事定期審査」という。)の申請をする日又は工事定期審査以外の審査の申請をする日までに 経営事項審査(工事審査基準日(当該経営事項審査の申請をした日の直前の事業年度の終了日をいう。以下同じ。)が当該申請をする日(工事定期審査の場合は、申請書類の提出期間の終了日)の1年7月前の日より後のものであり、かつ直前のものに限る。以下同じ。)を受けていなければならない。


(等級格付けの資格審査の項目)
第3条 前条に規定する等級に格付けされる資格の審査の項目は、次に掲げるとおりとする。
一 経営規模
イ 経営事項審査の申請をした日の属する事業年度の開始の日(以下「当期事業年度開始日」という。)の直前2年又は直前3年の各事業年度における完成工事高の額について算定した種類別の建設工事の年間平均完成工事高(以下「年間平均完成工事高」という。)
ロ 工事審査基準日の決算(以下「基準決算」という。)における自己資本の額(貸借対照表(法人である場合においては建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第15号、個人である場合においては同規則別記様式第18号に規定する貸借対象表をいう。)における純資産の合計の額をいう。以下「工事自己資本額」という。)又は基準決算及び基準決算の前期決算における工事自己資本額の平均の額(以下「平均自己資本額」という。)
ハ 当期事業年度開始日の直前1年(以下「審査対象年」という。)における利払前税引前償却前利益(審査対象年の各事業年度(以下「審査対象事業年度」という。)における営業利益の額に審査対象事業年度における減価償却実施額(審査対象事業年度における未成工事支出金に係る減価償却費、販売費及び一般管理費に係る減価償却費、完成工事原価に係る減価償却費、兼業事業売上原価に係る減価償却費その他減価償却費として費用を計上した額をいう。以下同じ。)を加えた額)及び審査対象年開始日の直前1年(以下「前審査対象年」という。)の利払前税引前償却前利益の平均の額(以下「平均利益額」という。)
二 経営状況
イ 審査対象年における純支払利息比率(審査対象事業年度における支払利息から受取利息配当金を控除した額を審査対事業年度における売上高(完成工事高及び兼業事業売上高の合計の額をいう。以下同じ。)で除して得た数値を百分比で表したものをいう。以下「純支払利息比率」という。)
ロ 審査対象年における負債回転期間(基準決算における流動負債と固定負債の合計を審査対象事業年度における1月当たり売上高(売上高の額を12で除した額をいう。)で除して得た数値をいう。以下「負債回転期間」という。)
ハ 審査対象年における総資本売上総利益率(審査対象事業年度における売上総利益の額を基準決算及び基準決算の前期決算における総資本の額(貸借対照表における負債純資産合計の額をいう。以下同じ。)の平均の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。以下「総資本売上総利益率」という。)
ニ 審査対象年における売上高経常利益率(審査対象事業年度における経常利益(個人である場合においては事業主利益の額とする。)の額を審査対象事業年度における売上高で除して得た数値を百分比で表したものをいう。以下「売上高経常利益率」という。)
ホ 基準決算における自己資本対固定資産比率(基準決算における自己資本の額を固定資産の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。以下「自己資本対固定資産比率」という。)
ヘ 基準決算における自己資本比率(基準決算における自己資本の額を総資本の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。以下「自己資本比率」という。)
ト 審査対象年における営業キャッシュ・フローの額(審査対象事業年度における経常利益の額に減価償却実施額を加え、法人税、住民税及び事業税を控除し、基準決算の前期決算から基準決算にかけての引当金増減額、売掛債権増減額、仕入債務増減額、棚卸資産増減額及び受入金増減額を加減したものを1億で除して得た数値をいう。)及び前審査対象年における営業キャッシュ・フローの額の平均の額(以下「営業キャッシュ・フロー額」という。)
チ 基準決算における利益剰余金の額(基準決算における利益剰余金の額を1億で除して得た数値をいう。以下「利益剰余金額」という。)
三 技術力
イ 工事審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち建設業の種類別の次に掲げる者(以下「技術職員」という。)の数(ただし、一人の職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は2までとする。以下「技術職員の数」という。)
(イ) 建設業法第15条第2号イに該当する者(以下「一級技術者」という。)であって、かつ、同法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者(同法第26条の4から第26条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しないものに限る。以下「一級監理受講者」という。)
(ロ) 一級技術者であって、(イ)に掲げる者以外の者。
(ハ) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第28条第1号又は第2号に掲げる者であって、一級技術者以外の者(以下「監理技術者補佐」という。)
(二) 登録基幹技能者講習(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の3第2項第2号の登録を受けた講習をいう。)を修了した者(以下「基幹技能者」という。)又は建設技能者の能力評価制度に関する告示(平成31年国土交通省告示第460号)第3条第2項の規定により同項の認定を受けた能力評価基準(以下「能力評価基準」という。)により評価が最上位の区分に該当する者(以下「レベル4技能者」という。)であって、(イ)から(ハ)までに掲げる者以外の者
(ホ) 建設業法第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で、当該試験に合格することによって直ちに同法第7条第2号ハに該当することとなるものに合格した者、他の法令の規定による免許若しくは免状の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者又は登録基礎ぐい工事試験(建設業法施行規則第7条の3第2号の表とび・土工工事業の項第5号の登録を受けた試験をいう。)又は登録解体工事試験(同条第2号の表解体工事業の項第4号の登録を受けた試験をいう。)に合格した者若しくは能力評価基準により評価がレベル4技能者に次ぐ区分に該当する者(以下「レベル3技能者」という。)であって、(イ)から(ニ)までに掲げる者以外の者(以下「二級技術者」と いう。)
(へ) 建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号ハに該当する者で、(イ)から(ホ)までに掲げる者以外の者(以下「その他の技術者」という。)
ロ 当期事業年度開始日の直前2年又は直前3年の各事業年度における発注者から直接請け負った建設工事に係る完成工事高(以下「元請完成工事高」という。)について算定した許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高(以下「種類別年間平均元請完成工事高」という。)
四 その他の審査項目(社会性等)
イ 次に掲げる建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況(以下「担い手育成確保状況」という。)
(イ) 工事審査基準日における雇用保険加入の有無(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条規定による届出を行っているか否かをいう。)
(ロ) 工事審査基準日における健康保険加入の有無(健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第24条の規定による届出を行っているか否かをいう。)
(ハ) 工事審査基準日における厚生年金保険加入の有無(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条に規定する届出を行っているか否かをいう。)
(二) 工事審査基準日における建設業退職金共済制度加入の有無(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第6章の独立行政法人勤労者退職金共済機構との間で同法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約又はこれに準ずる契約の締結を行っているか否かをいう。)
(ホ) 工事審査基準日における退職一時金制度導入の有無(労働協約において退職手当に関する定めがあるか否か、労働基準法第89条第1項第3号の2の定めるところにより就業規則に退職手当の定めがあるか否か、同条第2項の退職手当に関する事項についての規則が定められているか否か、中小企業退職金共済法第2条第3項に規定する退職金共済契約を締結しているか否か、又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項に規定する特定退職金共済団体との間でその行う退職金共済に関する事業について共済契約を締結しているか否かをいう。)又は工事審査基準日における企業年金制度導入の有無(厚生年金保険法第9章第1節の規定に基づき厚生年金基金を設立しているか否か、法人税法(昭和40年法律第34号)附則第20条に規定する適格退職年金契約を締結しているか否か、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第2条第1項に規定する確定給付企業年金の導入を行っているか否か、又は確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第2項に規定する企業型年金の導入を行っているか否かをいう。)
(へ) 工事審査基準日における法定外労働災害補償制度加入の有無(公益財団法人建設業福祉共済団、一般社団法人全国建設業労災互助会、一般社団法人全国労働保険事務組合連合会、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第27条の2第1項の規定により設立の認可を受けた者であって、同法第9条の6の2第1項又は同法第9条の9第5項において準用する同法第9条の6の3第2項の規定による認可を受けた共済規程に基づき共済事業を行うもの又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3章の規定に基づく保険給付の基因となった業務災害及び通勤災害(下請負人に係るものを含む。)に関する給付についての契約を締結しているか否かをいう。)
(ト) 次に掲げる工事審査基準日又は審査対象年における若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
  ①若年技術職員(満35歳未満の技術職員をいう。以下同じ。)の継続的な育成及び確保の状況(工事審査基準日において、若年技術職員の人数が技術職員の人数の合計の15パーセント以上であるか否かをいう。)
  ②新規若年技術職員の育成及び確保の状況(工事審査基準日において、若年技術職員のうち、審査対象年において新規に技術職員となった人数が技術職員の人数の合計の1パーセント以上であるか否かをいう。)
(チ) 次に掲げる審査対象年又は工事審査基準日以前3年間の知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況
  ①工事審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、工事審査基準日以前1年間に、建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者又は一級若しくは二級の第1次検定に合格した者(以下「技術者」という。)が取得したCPD単位(別表20左欄のCPD認定団体によって修得を認定された単位数を、同表の左欄に掲げるCPD認定団体ごとに同表の右欄に掲げる数値で除し、30を乗じた数値をいう。)の合計数を、技術者の数(以下「技術者数」という。)で除した数値
  ②工事審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、工事審査基準日以前3年間に、能力評価基準により受けた評価の区分が、工事審査基準日の3年前の日以前に受けた最新の評価の区分より1以上上位であった者の数を、工事審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、工事審査基準日以前3年間に、建設工事の施工に従事した者であって、建設業法施行規則第14条の2第2号チ又は同条第4号チに規定する建設工事に従事する者に該当する者の数から建設工事の施工の管理のみに従事した者の数を減じて得た数(第1表5において「技能者数」という。)で除した数値
(リ) 次に掲げる工事審査基準日におけるワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況
  ①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づくえるぼし認定(第1段階)、えるぼし認定(第2段階)、えるぼし認定(第3段階)又はプラチナえるぼし認定の取得状況
  ②次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づくくるみん認定、トライくるみん認定又はプラチナくるみん認定の取得状況
  ③青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づくユースエール認定の取得状況
(ヌ) 工事審査基準日における建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(工事審査基準日(令和5年8月14日以降の工事審査基準日に限る。)以前1年のうちに発注者から直接請け負った日本国内における建設工事のうち、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な建設工事、防災協定(国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項に規定する特殊法人等をいう。)又は地方公共団体との間における防災活動に関する協定をいう。)に基づき行う災害応急対策若しくは既に締結されている建設工事の請負契約において当該請負契約の発注者の指示に基づき行う災害応急対策(以下「軽微な建設工事等」という。)以外の全ての建設工事又は軽微な建設工事等以外の全ての公共工事(同法第2条第2項に規定する公共工事をいう。)において、建設工事に従事する者の就業履歴を建設キャリアアップシステム(一般財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって、当該サービスを利用する工事現場における建設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積し、これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。)上に蓄積するために必要な措置を実施したか否かをいう。)
ロ 次に掲げる建設業の営業継続の状況
(イ) 工事審査基準日までの建設業の営業年数(建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数をいう。ただし、平成23年4月1日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受け、かつ、再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けた建設業者は、当該再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けてから営業を行っていた年数をいう。以下「工事営業年数」という。)
(ロ) 工事審査基準日における民事再生法又は会社更生法の適用の有無(平成23年4月1日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受け、かつ、再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けていない建設業者であるか否かをいう。)
ハ 工事審査基準日における防災協定締結の有無(国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項に規定する特殊法人等をいう。)又は地方公共団体との間における防災活動に関する協定を締結しているか否かをいう。以下「防災協定締結状況」という。)
ニ 審査対象年における法令遵守の状況(建設業法第28条の規定により指示をされ、又は営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられたことがあるか否かをいう。以下「法令遵守状況」という。)
ホ 次に掲げる工事審査基準日における建設業の経理に関する状況(以下「建設業の経理に関する状況」という。)
(イ) 監査の受審状況(会計監査人若しくは会計参与の設置の有無又は建設業の経理実務の責任者のうち(ロ)の①に該当する者が経理処理の適正を確認した旨の書類に自らの署名を付したものの提出の有無をいう。)
(ロ) 工事審査基準日における建設業に従事する職員のうち次に掲げる者の数
  ①建設業法施行規則第18条の3第3項第2号イに該当する者、登録経理試験(建設業法施行規則第18条の3第3項第2号ロに規定する試験をいう。以下同じ。)の1級試験に合格した者であって、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの、登録経理講習(建設業法施行規則第18条の3第3項第2号ハに規定する講習をいう。以下同じ。)の1級講習を受講した者であって、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの及び建設業法施行規則第18条の3第3項第2号ニの同号イからハまでに掲げる者と同等以上の建設業の経理に関する知識を有すると認める者を定める告示(令和2年国土交通省告示第1060号)第1号、第3号又は第5号に掲げる者
  ②登録経理試験の2級試験に合格した者であって、合格した日の属する年度の翌年度の日から起算して5年を経過しないもの、登録経理講習の2級講習を受講した者であって、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しないもの及び建設業法施行規則第18条の3第3項第2号ニの同号イからハまでに掲げる者と同等以上の建設業の経理に関する知識を有すると認める者を定める告示第2号又は第4号に掲げる者であって、①に掲げる者以外の者
ヘ 審査対象年及び前審査対象年における研究開発費の額の平均の額(以下「平均研究開発費の額」という。ただし、会計監査人設置会社において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って処理されたものに限る。)
ト 工事審査基準日における建設機械の保有状況(自ら所有し、又はリース契約(工事審査基準日から1年7か月以上の使用期間が定められているものに限る。)により使用する建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダー、土砂等を運搬する貨物自動車であって自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の自動車検査証をいう。)の車体の形状の欄に「ダンプ」、「ダンプフルトレーラー」又は「ダンプセミトレーラ」と記載されているもの並びに労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第4号に規定するつり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン、同令第13条第3項第34号に掲げる作業床の高さが2メートル以上の高所作業車、同令別表第7第4号に掲げる締固め用機械及び同表第6号に掲げる解体用機械の合計台数(以下「建設機械の所有及びリース台数」という。)をいう。)
チ 次に掲げる工事審査基準日における国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況(認証又は登録の範囲に建設業が含まれていないもの及び認証又は登録の範囲が一部の支店等に限られているものは除く。)
  (イ)エコアクション21による認証の状況
  (ロ)国際標準化機構第9001号による登録の状況
  (ハ)国際標準化機構第14001号による登録の状況

2 申請者が共同企業体である場合の前項の資格審査の項目の適用については、次に掲げるとおりとする。
一 年間平均完成工事高、工事自己資本額、平均自己資本額、平均利益額、技術職員の数及び種類別年間平均元請完成工事高については、各構成員のその項目ごとの合計
二 純支払利息比率、負債回転期間、総資本売上総利益率、売上高経常利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュ・フロー額及び利益剰余金額による第4条の第1表の3の経営状況の点数(以下「経営状況点数」という。)については、各構成員の経営状況点数の平均
三 担い手育成確保状況、建設業の営業継続の状況、防災協定締結状況、法令遵守状況、建設業の経理に関する状況、平均研究開発費の額、建設機械の保有状況、国際標準化機構が定めた規格による登録の状況、若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況並びに知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況による第4条の第1表の5の社会性等点数(以下「社会性等点数」という。)については、各構成員の社会性等点数の平均

3 申請者が事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合をいう。以下同じ。)であって、かつ、経済産業局長又は沖縄総合事務局長の官公需適格組合の証明を受けている組合(以下「官公需適格組合」という。)である場合の第1項の資格審査の項目の適用については、次に掲げるとおりとする。
一 年間平均完成工事高、工事自己資本額、平均自己資本額、平均利益額、技術職員の数及び種類別年間平均元請完成工事高については、官公需適格組合及びその構成員(当該組合の組合員(第1条の各号に該当しない者に限る。)であり、かつ、当該組合の理事又は当該組合の理事が役員となっている法人のうちから、当該組合の申請する建設工事の種類別に10以内の数において、当該組合が指定した者をいう。)のその項目ごとの合計
二 経営状況点数については、官公需適格組合及びその構成員の経営状況点数の平均
三 社会性等点数については、官公需適格組合及びその構成員の社会性等点数の平均

4 申請者が協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)による協業組合をいう。以下同じ。)である場合の第1項の資格審査の項目のうち、年間平均完成工事高、工事自己資本額、経営状況点数、担い手育成確保状況及び工事営業年数の適用については、次の各号に掲げるとおりとする。
一 年間平均完成工事高
イ 当期事業年度開始日の直前2年の間に開始する各事業年度に含まれる月数の合計が24箇月に満たない協業組合にあっては、当該協業組合の完成工事高に当該組合を設立する前の各組合員(第1条の各号に該当しない者に限る。以下同じ。)の完成工事高(当該組合が行う事業に係る完成工事高に限る。)を含めて算定した年間平均完成工事高
ロ 工事審査基準日までに設立後最初の事業年度の決算を終えていない協業組合(以下「未決算組合」という。)にあっては、当該協業組合を設立する前の各組合員の当該組合設立直前2年の各事業年度における完成工事高(当該組合が行う事業に係る完成工事高に限る。)による年間平均完成工事高の合計
ハ 当期事業年度開始日の直前2年の間に組合員の加入があった協業組合にあっては、当該協業組合の完成工事高に当該組合員が組合に加入する前の当該組合員の完成工事高(当該組合が行う事業に係る完成工事高に限る。)を含めて算定した年間平均完成工事高
二 工事自己資本額
  未決算組合の工事自己資本額については、設立時の各組合員の出資総額
三 経営状況点数
  未決算組合の経営状況点数については、設立直前の各組合員の財務諸表の科目等を合算して算定した経営状況点数
四 担い手育成確保状況
  担い手育成確保状況については、当該協業組合の行う事業及び各組合員の行う事業に従事する者のすべてについての加入は導入等の状況
五 工事営業年数
  工事営業年数については、当該組合の設立時における各組合員の工事営業年数の平均値に設立後の当該組合の工事営業年数を加えたもの

5 申請者が効力を有する政府調達に関する協定を適用している国又は地域その他我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国又は地域(以下「協定適用国等」という。)に主たる営業所を有する建設業者又は我が国に主たる営業所を有する建設業者のうち協定適用国等に主たる営業所を有する者が当該建設業者の資本金の額の2分の1以上を出資しているもの(以下「外国建設業者」という。)である場合における第1項の資格審査の項目のうち、技術職員の数、担い手育成確保状況、工事営業年数、建設業の経理に関する状況及び平均研究開発費の額の適用については、次の各号に掲げるとおりとする。
一 技術職員の数
  第1項第3号イに掲げる項目については、各項目の技術職員の数及び各項目に掲げる技術職員と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者の合計
二 担い手育成確保状況
  第1項第4号イの(ハ)から(ホ)までに掲げる項目については、各項目の加入又は導入されたものの数及びこれらと同等の場合であると国土交通大臣が認定した場合における当該認定した項目の数の合計
三 工事営業年数
  工事営業年数については、建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数及び協定適用国等において建設業を営んでいた年数で国土交通大臣が認定したものの合計年数
四 建設業の経理に関する状況
イ 第1項第4号ホの(イ)については、提出の有無又はこれと同等以上の措置として国土交通大臣が認定した措置の有無をいう
ロ 第1項第4号ホの(ロ)については、①及び②のそれぞれにおいて掲げる者及び当該者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者の合計
五 平均研究開発費の額
  平均研究開発費の額については、当該金額及びこれと同等のものとして国土交通大臣が認定した額の合計

6 申請者が外国建設業者の属する企業集団であって、かつ、国土交通大臣が次に掲げる要件に適合するものとして一体として建設業を営んでいると認定した場合においては、第1項に掲げる各資格審査の項目(担い手育成確保状況における雇用保険加入の有無及び健康保険及び厚生年金保険加入の有無、防災協定締結状況並びに法令遵守状況を除く。)の適用については、国土交通大臣が当該企業集団について認定した数値をもって当該各項目の数値とする。
一 当該外国建設業者の属する企業集団が一体として建設業を営んでいることについて、当該企業集団の中心となる者であって協定適用国等に主たる営業所を有するものによる証明があること。
二 当該外国建設業者の属する企業集団に財務諸表の連結その他の密接な関係があること。

7 申請者が企業結合により経営基盤の強化を行おうとする建設業者であって、国土交通大臣が次に掲げる要件のいずれにも適合するものとして認定した企業集団に属するものについては、国土交通大臣が当該企業集団について認定した数値等をもって、第1項に掲げる各資格審査の項目の数値等とする。
一 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第8条第3項に規定する親会社(以下単に「親会社」という。)とその子会社(同項に規定する子会社をいう。以下同じ。)からなる企業集団であること。
二 親会社が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない者であること。
三 企業集団を構成する建設業者が主として営む建設業の種類がそれぞれ異なる等相互の機能分担が相当程度なされていると認められること。

8 前項の規定により認定した数値等をもって審査がわれた場合にあっては、当該建業者の属する企業集団に属する他の建設業者は、当該数値等をもって資格審査の申請を行うことはできないものとする。

9 申請者が企業結合により経営基盤の強化を行おうとする建設業者であって、国土交通大臣が次に掲げる要件のいずれにも適合するものとして認定した企業集団に属するものについては、国土交通大臣が当該企業集団に属する建設業者について認定した数値をもって、第1項第3号イに掲げる技術職員の数及び同項第4号ホの(ロ)に掲げる職員の数とする。
一 親会社とその子会社からなる企業集団であること。
二 親会社が次のいずれにも該当する者であること。
イ 親会社が子会社の発行済株式の総数を有する者であること。
ロ 金融商品取引法第24条の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければらない者であること。
ハ 経営事項審査を受けていない者であること。
ニ 主として企業集団全体の経営管理を行う者であること。
三 子会社が建設業者であること。

10 我が国に主たる営業所を有する建設業者であって、国土交通大臣が次に掲げる要件のいずれにも適合するものとして認定した子会社を外国に有するものについては、国土交通大臣が当該子会社について認定した数値を当該建設業者の年間平均完成工事高に加えた数値をもって第1項第1号イに掲げる項目の数値として審査し、かつ、国土交通大臣が当該建設業者及び当該子会社について認定した数値をもって同号のロ及び同号のハに掲げる項目の数値として審査するものとする。
一 経営事項審査を受けていない者であること。
二 主たる事業として建設業を営む者であること。

11 申請者が国土交通大臣が次に掲げる要件のいずれにも適合するものとして認定した企業集団に属する会社のうち子会社である場合においては、第1項第2号に掲げる審査の項目については、親会社の提出する連結財務諸表(一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。以下この項において同じ。)に基づき審査するものとする。
一 親会社が会計監査人設置会社であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ有価証券報告書提出会社である場合においては、子会社との関係において、財務諸表等規則第8条第4項各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
ロ有価証券報告書提出会社以外の場合においては、子会社の議決権の過半数を自己の計算において所有しているものであること。
二 子会社が次に掲げる要件のいずれにも該当する建設業者であること。
イ売上高が企業集団の売上高の100分の5以上を占めているものであること。
ロ単独で審査した場合の経営状況の点数が、親会社の提出する連結財務諸表を用いて審査した場合の経営状況の点数の3分の2以上であるものであること。

(等級格付け方法)
第4条 等級の格付けは、一般競争に参加する資格を得ようとする者について一式工事業者又は一式工事業者以外の工事業者の別に従い、建設工事の種類ごとに第1表により算定して得た点数(共同企業体、官公需適格組合、協業組合、合併により新たに設立された会社及び国土交通大臣が認定した企業集団に属する建設業者にあっては、当該点数を適宜調整して得た点数)により、その点数の第2表の中欄に掲げる区分に応ずる同表の下欄に掲げる等級に行うものとする。この場合において、工事業者の工事経歴、成績、信用度、安全度及び審査を受けようとする年度の前年における法人税、所得税又は消費税の納税状況等を考慮して、1級上位又は1級下位の等級に格付けすることができる。


(一般競争参加資格審査申請書の提出等)
第5条 建設工事の一般競争に参加する資格を得ようとする者は、別紙様式一による一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(以下「工事申請書」という。)を部局(本省内部部局、本省の施設等機関(文部科学省組織令(平成12年政令第251号)第80条に定める施設等機関をいう。以下同じ。)、日本学士院、スポーツ庁内部部局及び文化庁内部部局(日本芸術院を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の長(本省内部部局、スポーツ庁内部部局及び文化庁内部部局にあっては大臣官房文教施設企画・防災部長(以下「文教施設企画・防災部長」という。)とする。以下この章及び第3章において同じ。)を経由して文教施設企画・防災部長に提出しなければならない。ただし、インターネットによる申請方法等については別に定める。また、共同企業体のうち、建設工事の特性に着目して工事毎に結成される特定建設工事共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)に係る資格審査の申請を行う場合は、当該工事を発注する部局の長に提出するものとする。

2 前項の規定による部局の長又は文教施設企画・防災部長(以下「提出部局等の長」という。)への工事申請書の提出期限は、工事定期審査の実施される年の別に定める日(以下「工事定期審査提出期限」という。)とする。ただし、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)第4条第1項に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)について一般競争に付す旨の公告に基づき資格審査の申請をしようとする場合その他工事定期審査提出期限までに工事申請書を提出することができない場合は、随時提出することができる。

3 提出部局等の長は、前項の規定により、工事申請書を受理したときは、当該工事申請書の内容を確認等しなければならない。

4 文教施設企画・防災部長(特定共同企業体の資格審査の場合は、部局の長。以下「文教施設企画・防災部長等」という。)は、特例政令第8条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請があった場合において、開札の日時までに同項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知しなければならない。


(添付書類)
第6条 工事申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、資格を得ようとする者が共同企業体、官公需適格組合(ただし、第3条第3項第1号において、官公需適格組合が構成員を指定しない場合はこの限りでない。)及び協業組合であるときは、当該共同企業体若しくは当該官公需適格組合の構成員又は当該協業組合の組合員に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 営業所一表(別紙様式二)
二 建設業法第27条の29第1項に規定する総合評定値の通知(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況について、加入若しくは適用除外とされているもの、又はそれぞれの保険について加入していること若しくは適用除外とされていることを証明する書類が併せて添付されているものに限る。)の写し(写しとは、写真機、複写機等を使用して機械的な方法により複写した鮮明なものをいう。以下同じ。)
三 納税証明書(法人の場合にあっては国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式その3又はその3の3、個人の場合にあっては国税通則法施行規則別紙第9号書式その3又はその3の2の未納の税額がないことの証明)の写し
四 資格を得ようとする者が共同企業体にあっては、同協定書の写し


(資格の等級の決定及び通知等)
第7条 文教施設企画・防災部長等は、一般競争に参加する資格を得ようとする者について第4条に定めるところにより資格を審査し、等級を決定しなければならない。この場合において、文教施設企画・防災部長等は、その所属の職員のうちから3人以上の審査員を命じ、その意見を求めるものとする。

2 文教施設企画・防災部長等は、等級を決定したときは、申請者に別紙様式三による一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(以下この章において「工事認定通知書」という。)により通知するものとする。

3 申請者は、等級の決定後において、経営の状態が工事申請書の内容と著しく相違し、資格の等級に変更が生じると予想される場には、部局の長を経由して文教施設企画・防災部長へ直ちにその旨を申し出なければならない。ただし、申請者が特定共同企業体の場合は、部局の長に申し出るものとする。

4 文教施設企画・防災部長等は申請者が不正の手段により、一般競争参加資格の認定を受けたと認められる場合は、当該資格を取り消すものとする。


(一般競争参加資格者名簿の作成等)
第8条 文教施設企画・防災部長等は、一般競争に参加する資格を得ようとする者について資格の等級を決定したときは、一式工事業者又は一式工事業者以外の工事業者の別、工事等の種類別及び資格の等級別に区分した一般競争参加資格者名簿を作成しなければならない。

2 文教施設企画・防災部長は、前項の規定により、一般競争参加資格者名簿を作成したときは、直ちに部局の長に送付しなければならない。

3 部局の長は、文教施設企画・防災部長から一般競争参加資格者名簿の送付を受けたとき又は作成したときは、直ちに関係の契約担当官等(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

(申請事項の変更)
第9条 申請者は、等級の決定後において、工事申請書の内容のうち、次に掲げる事項について変更のあった場合には、別紙様式四の一般競争(指名競争)契約参加資格審査申請書変更届(建設工事)(以下「工事変更届」という。)を提出部局等の長へ提出しなければならない。ただし、申請者が特定共同企業体の場合は、部局の長へ提出するものとする。
一 住所
二 商号又は名称及び電話番号(ファクシミリ番号を含む。)
三 法人である場合においては代表者の氏名、個人である場合においてはその者の氏名
四 建設業の許可内容
五 営業所の所在地

2 工事変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法人の住所、商号若しくは名称又は代表者の氏名の変更については登記事項証明書の写し
二 個人の住所の変更については住民票の写し、個人の氏名の変更については戸籍の謄本又は抄本の写し
三 建設業の許可内容の変更については建設業法第3条の規定による許可を受けていることを証する書類の写し

3 提出部局等の長は、第1項の規定により、工事変更届を受理するときは、当該届出の内容を確認等しなければならない。

4 文教施設企画・防災部長等は、第1項の届出があったときは、一般競争参加資格者名簿の内容を訂正しなければならない。

5 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。


(一般競争に参加する者に必要な資格の基本事項等の公示)
第10条 文教施設企画・防災部長は、建設工事に係る予決令第72条第4項に規定する一般競争に参加する者に必要な資格の基本となるべき事項及び同条第2項に規定する申請の時期、方法等について公示するものとする。


(一般競争参加資格者がない等の場合における資格審査の公示)
第11条 文教施設企画・防災部長は、契約担当官等が、特定の建設工事を一般競争に付そうとする場合において、一般競争参加資格者名簿に記載された工事業者がない等特別の事情により入札ができないと認めるときは、随時に一般競争に参加する資格を得ようとする者の資格の審査を行う旨の公示をすることができる。

2 前項の公示は一般競争に付そうとする建設工事の種類及び資格審査の申請の期限、方法等について、官報、新聞紙、掲示その他の方法により行うものとする。

3 第5条中申請書に係る部分の規定及び第6条から第8条第3項までの規定は、第1項の規定による資格の審査について準用する。

4 前3項の規定は、特定調達契約については、適用しない。


(入札に参加しようとする者の提出書類)
第12条 入札に参加しようとする者は、あらかじめ、契約担当官等に工事認定通知書の写しを提出しなければならない。


(公告の方法)
第13条 入札の方法により一般競争に付そうとする場合の公告の方法は、特定調達契約にあっては官報により、それ以外の契約にあっては掲示その他の方法によるものとする。


(一般競争参加資格の有効期間)
第14条 一般競争に参加する資格を有する者に係る一般競争参加資格の有効期間は、第5条の規定により工事申請書を提出した者で、工事定期審査として当該工事申請書を提出した者については、当該工事申請書を提出した日の属する年の4月1日から起算して2年を経過する日までの間、その他の者については資格の認定があった日から次回の工事定期審査を実施する年の3月31日までの間とする。


(日本語訳の付記等)
第15条 この定めにより提出する書類であって、外国語で記載のものには、日本語の訳文を付記し、又は添付しなければなない。


第16条 削除


第2章 製造、販売、買受け又は役務提供等の一般競争に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期、方法等 (略)


第3章 設計・コンサルティング業務の一般競争に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期、方法等 


(一般競争に参加することができない者)
第31条 土木建築に関する工事の設計並びに監理業務、測量、地質調査その他のコンサルティング業務(以下「設計・コンサルティング業務」という。)の一般競争には、次の各号のいずれかに該当する者は参加することができない。
一 予決令第70条の規定により一般競争に参加させることができない者
二 業務に関し法律上必要とする資格を有しない者
三 経営状態が著しく不健全であると認められる者


(設計・コンサルティング業務の一般競争参加者の資格)
第32条 一般競争に参加することができる者は、次の各号に掲げる業種区分に従い、設計・コンサルティング業務の業種ごとに競争参加資格を付与した者とする。
一 建築関係設計・施工管理業務
二 建築設備関係設計・施工管理業務
三 測量業務
四 地質調査業務
五 その他のコンサルティング業務


(資格審査の項目)
第33条 前条に規定する資格の審査の項目は次に掲げるとおりとする。
一 申請者から別紙様式十による一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)以下「設計申請書」という。)の提出があった日の直前の事業年度の終了日(以下「設計審査基準日」という。)の直前2年の各事業年度の希望業種区分(当該申請に係る一般競争に参加を希望する業種区分をいう。)ごとの年間平均実績高
二 設計審査基準日の直前の事業年度の決算における自己資本額
三 設計審査基準日における希望業種区分ごとの有資格職員(業種区分に応じ、第3表別表23の有資格者の欄に掲げる者をいう。)の数
四 設計審査基準日までの営業年数


(一般競争参加資格申請書の提出等)
第34条 設計・コンサルティング業務の一般競争に参加する資格を得ようとする者は、設計申請書を部局の長を経由して文教施設企画・防災部長に提出しなければならない。ただし、インターネットによる申請方法等については別に定める。

2 前項の規定による提出部局等の長への設計申請書の提出期限は、2年に1回審査が実施(以下「設計定期審査」という。)される年の別に定める日(以下「設計定期審査提出期限」という。)とする。ただし、特定調達契約について一般競争に付す旨の公告に基づき資格審査の申請をしようとする場合その他設計定期審査提出期限までに設計申請書を提出することができない場合は、随時提出することができる。

3 提出部局等の長は、前項の規定により、設計申請書を受理したときは、当該設計申請書の内容を確認等しなければならない。

4 文教施設企画・防災部長は、特例政令第8条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請があった場合において、開札の日時までに同項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知しなければならない。


(添付書類)
第35条 設計申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 技術経歴書(別紙様式十一)
二 営業所一覧表(別紙様式十二)
三 登記事項証明書の写し
四 業務に関し法律上必要とする資格の証明書の写し
五 申請者が法人の場合にあっては、設計審査基準日の直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、個人の場合にあっては、設計審査基準日の直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
六 納税証明書(法人の場合にあっては国税通則法施行規則別紙第9号書式その3又はその3の3、個人の場合にあっては国税通則法施行規則別紙第9号書式その3又はその3の2の未納の税額がないことの証明)の写し

2 前項第4号において、外国事業者が申請する場合については、当該国の管轄官庁又は権限のある機関の発行する書面をもってこれに代えることができるものとする。


(資格の決定及び通知等)
第36条 文教施設企画・防災部長は、一般競争に参加する資格を得ようとする者について、第32条各号に掲げる業種区分ごとに、第3表により算定して得た点数を付与した上で、審査し決定するものとする。

2 文教施設企画・防災部長は、資格を決定したときは、申請者に別紙様式十三による一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(以下「設計認定通知書」という。)により通知するものとする。

3 文教施設企画・防災部長は、申請者が不正の手段により、一般競争参加資格の決定を受けたと認められる場合は、当該資格を取り消すものとする。


(一般競争参加資格者名簿の作成等)
第37条 文教施設企画・防災部長は、一般競争に参加する資格を得ようとする者について資格を決定したときは、第32条各号に掲げる業種区分ごとに一般競争参加資格者名簿を作成しなければならない。

2 文教施設企画・防災部長は、前項の規定により一般競争参加資格者名簿を作成したときは、直ちに部局の長に送付しなければならない。

3 部局の長は、文教施設企画・防災部長から一般競争参加資格者名簿の送付を受けたときは、直ちに関係の契約担当官等に通知しなければならない。


(申請事項の変更)
第38条 申請者は、資格の決定後において、設計申請書の内容のうち、次に掲げる事項について変更のあった場合には、別紙様式十四の一般競争(指名競争)契約参加資格審査申請書変更届(測量・建設コンサルタント等業務)(以下「設計変更届」という。)を提出部局等の長へ提出しなければならない。
一 住所
二 商号又は名称及び電話番号(ファクシミリ番号を含む。)
三 法人である場合においては、代表者の氏名、個人である場合においてはその者の氏名
四 業務に関し法律上必要とする資格の登録内容
五 営業所の所在地

2 設計変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法人の住所、商号若しくは名称又は代表者の氏名の変更については登記事項証明書の写し
二 個人の住所の変更については住民票の写し、個人の氏名の変更については戸籍の謄本又は抄本の写し
三 業務に関し法律上必要とする資格の登録内容の変更については、その資格の証明書の写し

3 第35条第2項の規定は、前項第1号において、外国事業者が申請する場合について準用する。

4 提出部局等の長は、第1項の規定により設計変更届を受理するときは、当該届出の内容を確認等しなければならない。

5 文教施設企画・防災部長は、第1項の届出があったときは、一般競争参加資格者名簿の内容を訂正しなければならない。

6 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。


(一般競争に参加する者に必要な資格の基本事項等の公示)
第39条 文教施設企画・防災部長は、設計・コンサルティング業務に係る予決令第72条第4項に規定する一般競争に参加する者に必要な資格の基本となるべき事項及び同条第2項に規定する申請の時期、方法等について公示するものとする。


(一般競争参加資格者がない等の場合における資格審査の公示)
第40条 文教施設企画・防災部長は、契約担当官等が特定の設計・コンルティング業務を一般競争に付そうとする場合において、一般競争参加資格者名簿に記載された設計・コンサルティング業務の者がない等特別の事情により入札ができないと認めるときは、随時に一般競争に参加する資格を得ようとする者の資格の審査を行う旨の公示をすることができる。

2 前項の公示は、一般競争に付そうとする設計・コンサルティング業務の種類及び資格審査の申請の期限、方法等について、官報、新聞紙、掲示その他の方法により行うものとする。

3 第34条中申請書に係る部分の規定及び第35条から第37条まで規定は、第1項の規定による資格の審査について準用する。

4 前3項の規定は、特定達契約については、適用しない。


(入札に参加しようとする者の提出書類)
第41条 入札に参加しようとする者は、あらかじめ、契約担当官等に設計認定通知書の写しを提出しなければならない。


(公告の方法)
第42条 入札の方法により一般競争に付そうとする場合の公告の方法については、第13条の規定を準用する。


(一般競争参加資格の有効期間)
第43条 一般競争に参加する資格を有する者に係る一般競争参加資格の有効期間は、第34条の規定により設計申請書を提出した者で、設計定期審査として当該設計申請書を提出した者については、当該設計申請書を提出した日の属する年の4月1日から起算して2年を経過する日までの間、その他の者については資格の認定があった日から次回の設計定期審査を実施する年の3月31日までの間とする。


(日本語訳の付記等)
第44条 この定めにより提出する書類であって、外国語で記載のものには、日本語の訳文を付記し、又は添付しなければならない。


第45条 削除


附 則
1 この定めは、平成13年1月6日から実施する。
2 一般競争参加者の資格(昭和38年4月30日大臣決定)は、廃止する。
3 一般競争参加者の資格(昭和38年4月30日大臣決定)により認定された平成12年度末日までに有効な一般競争参加資格、内閣及び総理府所管契約事務取扱細則(昭和39年3月17日総理府訓令第2号)により認定された平成12年度末日まで有効な一般競争参加資格(工事契約に係る資格を除く)については、なお従前の例による。
4 この定めの実施の際、一般競争参加者の資格(昭和38年4月30日大臣決定)2及び3の第5第2項及び内閣及び総理府所管契約事務取扱細則(昭和39年3月17日総理府訓令第2号)第8条第2項の規定により一般競争参加資格審査申請書を受理している者については、なお従前の例による。
5 第3条第1項第4号ニ(ハ)及び第5項第4号ハについては、工事審査基準日が平成16年3月31日までの者において適用する。

附 則(平成13年3月14日)
1 この定めは、決定の日から実施し、平成13年4月1日から有効な資格及び当該資格の申請方法等については、平成13年1月10日から適用する。
2 平成13年3月31日まで有効な資格及び当該資格の申請方法等については、なお従前の例による。

附 則(平成13年3月30日)
この改正は、平成13年4月1日から実施する

附 則(平成14年4月19日)
この改正は、平成14年3月29日から実施する。

附 則(平成15年4月30日)
この決定は、平成15年4月30日から実施する。

附 則(平成17年5月16日)
この定めは、決定の日から実施し、改正後の一般競争参加者の資格の規定は、平成16年4月1日から適用する。ただし、改正後の一般競争参加者の資格第1条第2号及び第6条第1項第2号の規定は、平成16年3月1日から適用する。

附 則(平成18年5月30日)
この定めは、決定の日から実施し、平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成19年3月26日)
この改正は、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成21年3月25日)
1 この改正は、平成21年4月1日から適用する。
2 第1条第2号に規定する経営事項審査及び第6条第1項第2号に規定する総合評定値の通知の写しについては、平成20年国土交通省告示第85号により改正された内容のものに限る。

附 則(平成23年3月31日)
1 この改正は、平成23年4月1日から適用する。
2 第1条第2号に規定する経営事項審査及び第6条第1項第2規定する総合評定値通知の写しについては、平成22年国土交通省告示第1175号により改正された内容のものに限る。ただし、平成23年8月31日までの間、同告示を改正する前の審査基準による経営事項審査(以下「前経営事項審査」という。)を受けている場合には、工事定期審査又は工事定期審査以外の審査の申請をする日の1年7月前までの間のものであり、かつ直前のものに限り、第1条第2号に規定する経営事項審査を受けているものとみなし、第6条第1項第2号に規定する総合評定値の通知の写しとして、前経営事項審査による総合評定値の通知の写しを添付するものとする。

附 則(平成24年10月1日)
1 この改正は、平成24年10月1日から適用する。
2 申請者は平成24年5月1日に改正された建設業法に基づく経営事項審査に係る施行規則(国土交通省令第52号)及びこれに関連する告示(国土交通省告示第523号)基準による経営事項審査の総合評定値の通知を受けていなければならない。ただし、同改正前の基準に基づいて受審した経営事項審査において、「雇用保険」及び「健康保険及び厚生年金保険」に関し、いずれも加入している又は適用除外とされている場合を除く。

附 則(平成26年11月21日)
1 この改正は、平成26年12月1日から適用する。
2 平成27年3月31日まで有効な資格の申請方法等については、なお従前の例による。

附 則(平成27年3月31日)
1 この改正は、平成27年4月1日から適用する。
2 第1条第2号に規定する経営事項審査及び第6条第1項第2号に規定する総合評定値の通知の写しについては、平成26年国土交通省告示第1055号により改正された内容のものに限る。ただし、同告示を改正する前の審査基準による経営事項審査(以下「前経営事項審査」という。)を受けている場合には、工事定期審査又は工事定期審査以外の審査の申請をする日の1年7月前のものであり、かつ、直前のものに限り、第1条第2号に規定する経営事項審査を受けているものとみなし、第6条第1項第2号に規定する総合評定 値の写しとして、前経営事項審査による総合評定値の通知の写しを添付するものとする。

附 則(平成27年10月1日)
この改正は、平成27年10月1日から適用する。

附 則(平成28年2月1日)
この改正は、決定の日から実施し、平成28年1月6日から適用する。

附 則(平成28年12月5日)
1 この改正は、決定の日から実施し、平成28年12月1日から適用する。
2 平成29年3月31日まで有効な資格の申請方法等については、なお従前の例による。
3 平成31年3月31日まで有効な資格の申請方法等のうち、建設工事の種類に係るものについては、建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による改正前の建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1を適用する。

附 則(平成30年5月9日)
1 この決定は、制定の日から実施し、平成30年4月1日から適用する。
2 平成29年国土交通省告示第1196号を改正する前の審査基準による経営事項審査(以下「前経営事項審査」という。)を受けている場合には、工事定期審査又は工事定期審査以外の審査の申請をする日の1年7月前のものであり、かつ、直前のものに限り、第1条第2号に規定する経営事項審査を受けているものとみなし、第6条第1項第2号に規定する総合評定値の写しとして、前経営事項審査による総合評定値の通知の写しを添付するものとする。 

附 則(平成30年10月16日)
この決定は、平成30年10月16日から実施する。

附 則(令和2年12月8日)
1 この決定は、制定の日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
2 令和2年国土交通省告示第496号による改正前の平成20年国土交通省告示第85号の規定による経営事項審査(以下「前経営事項審査」という。)を受けている場合には、工事定期審査又は工事定期審査以外の審査の申請をする日の1年7月前までの間のものであり、かつ、直前のものに限り、第1条第2号に規定する経営事項審査を受けているものとみなし、第6条第2号に規定する総合評定値の通知の写しとして、前経営事項審査による総合評定値の通知の写しを添付するものとする。

附 則(令和4年3月15日)
1 この決定は、制定の日から実施し、令和3年4月1日から適用する。
2 令和3年国土交通省告示第246号による改正前の平成20年国土交通省告示第85号の規定による経営事項審査(以下「前経営事項審査」という。)を受けている場合には、工事定期審査以外の審査の申請をする日の1年7月前までの間のものであり、かつ、直前のものに限り、第1条第2号に規定する経営事項審査を受けているものとみなし、第6条第2号に規定する総合評定値の通知の写しとして、前経営事項審査による総合評定値の通知の写しを添付するものとする。

附 則(令和4年3月31日)
この改正は、令和4年4月1日から実施する。

附 則(令和5年3月28日)
1 この決定は、制定の日から実施し、令和5年1月1日から適用する。ただし、第3条第1項第3号イの(イ)の改正規定は、令和4年8月15日から適用する。
2 令和4年国土交通省告示第827号による改正前の平成20年国土交通省告示第85号の規定による経営事項審査(以下「前経営事項審査」という。)を受けている場合には、工事定期審査又は工事定期審査以外の審査の申請をする日の1年7月前の日より後のものであり、かつ、直前のものに限り、第1条第2号に規定する経営事項審査を受けているものとみなし、第6条第2号に規定する総合評定値の通知の写しとして、前経営事項審査による総合評定値の通知の写しを添付するものとする。
担当 なし
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 zenbun_20230328.pdf
添付ファイル2 youshiki1-5_20230328.pdf
添付ファイル3 yoshiki6-28_20230328.pdf

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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