通知名 | 予算決算及び会計令第72条の規定による各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格等の定めについて |
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決定制定日 | 2001/03/14 |
最終改正日 | 2007/08/02 |
文書番号 | 12文科会第333号 |
文書本文 (最終改正) |
予算決算及び会計令第72条の規定による各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格等の定めについて 12文科会第333号 平成13年3月14日 改正 平成19年8月2日 19文科会第277号 文部科学省大臣官房会計課長 文部科学省大臣官房文教施設部長 文部科学省大臣官房文教施設部各工事事務所長 文部科学省研究開発局長 文部科学省初等中等教育局長 各国立学校長各大学共同利用機関長 殿 大学入試センター所長 大学評価・学位授与機構長 国立学校財務センター所長 文部科学省各施設等機関長 日本学士院長 水戸原子力事務所長 文化庁長官 文化庁各施設等機関長 日本芸術院長 会計課長 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第72条第1項、第2項及び第3項の規定による一般競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)」、予決令第73条の規定による一般競争参加者の資格制限(平成13年1月6日文部科学大臣決定)」、予決令第95条第1項の規定による「指名競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定)」及び予決令第96条第1項の規定による「指名基準(平成13年1月6日文部科学大臣決定)」が別添のとおり改正されましたので通知します。 なお、これらの大臣決定に基づく事務処理にあたっては、当該大臣決定によるほか、下記により取り扱うよう関係の職員に対して周知方願います。 記 1 予決令第95条第4項の規定による年間の契約件数が僅少であることその他特別の事情がある場合の指名競争参加者の資格及びその審査等の取扱いについては次により取り扱うこと。 契約担当官等(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項の規定する契約担当官等をいう。)は、この規定を適用して同一種類の契約を2回以上指名競争に付する場合には、第2回目の競争において、第一回の指名競争参加資格者を含めた指名競争参加資格者名簿を作成し、以後、競争のつどこれに準じて当該名簿に追加登載していくこと。なお、この場合に作成する名簿の様式は、一般競争参加資格者名簿に準じて適宜定めること。 (別添略) |
担当 | なし |
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