通知名 | 物品等の調達手続の改善について |
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決定制定日 | 2004/07/23 |
最終改正日 | 2004/07/23 |
文書番号 | 16文科会第353号 |
文書本文 (最終改正) |
物品等の調達手続の改善について 16文科会第353号 平成16年7月23日 文部科学省大臣官房会計課長 文部科学省大臣官房文教施設企画部長 文部科学省研究開発局長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 会計課長 文教施設企画部長 先の「落札率をはじめとする入札等に関する質問主意書」に対する政府答弁作成にあたっての調査を通じて、平成14年度における文部科学省の調達機関における競争入札では落札率(落札金額を予定価格で除して得た値)1となる案件数が2327件に及び、競争入札の五件に一件が落札率1となっている状況が明らかになりました。 このため、文部科学省では落札率1となった全調達案件について、その原因等を究明するための調査を行ってきたところですが、今般、その調査結果を取りまとめ、公表したところです。 ついては、この調査結果を踏まえ、今後の契約事務の執行に当たっては、早急に下記の措置を講じて、安易に落札率1となる案件が生じないよう最善のご努力をお願いします。 記 1 物品及び役務調達について (一) 落札率が1となった最も大きな要因が、予定価格算定のための市場調査の結果、参考見積価格が最も低廉な価格であったためこれを採用したことにより、当該参考見積書を提出した供給者が同額を入札した結果一致したものであることから、次の措置を講じること。 一) 参考見積価格調査方法の改善 ① 参考見積価格の調査に際しては、可能な限り複数の供給者から徴取し、これらを比較することにより適正な市場価格の把握に努めること。このとき、応札の可否や取引の有無等によって徴取する供給者を限定することのないよう留意すること。 ② 供給者から得た参考見積価格については、取引実例価格又は他の供給者からの参考見積価格と比較するなどして、当該価格を予定価格に採用することが適切かどうかを十分に精査すること。 ③ 複合システムに係る参考見積価格の調査にあっては、当該システム一式での見積価格のみならず、構成する機器毎に複数の供給者から見積書を徴取するなどして、構成する機器に応じた価格情報の入手に努めること。 二) 特定の供給者のみからの情報入手の抑制 市場調査における情報の入手先を安易に供給者に頼ることなく、調達機関自らができる限り幅広く情報収集して適切な予定価格算定に努めること。特に特定の供給者のみに頼ることは極力回避し、取引実例が無いなど参考見積のみにより予定価格を算定せざるを得ない場合であっても、製造メーカー、複数の販売代理店等から幅広く参考見積を徴取して比較等を行うよう努めること。 三) 参考見積価格の適切な端数処理 参考見積価格の端数は市場価格に影響がないと判断される場合など、許容される範囲内において切捨て等の処理を行い得ること。また、取引実例価格での端数処理と整合性を保つこと。(例えば、取引実例調査で求める価格では千円未満の端数の切捨処理を行っている場合、参考見積価格も同様の基準により端数処理する等。) (二) 参考見積価格ではなく取引実例価格を予定価格として採用した場合でも相当数の調達案件で落札率1となっている状況から、次の措置を講じること。 一) 取引実例価格調査方法の改善 ① 過去の取引実例価格の調査に当たって、他の国立大学等から得た納入情報のみではサンプル数が十分でないと考えられる場合は、積極的に公私立大学、民間病院、企業等の協力を得て、十分なサンプル数を得るよう努めること。 ② 調達機関自らの取引実例価格の調査では、対象となる機器の納入先情報を得ることが困難で、当該機器を取り扱う製造メーカー又は販売代理店等から納入先情報を入手せざるを得ない場合であっても、情報提供可能な複数の供給者からの入手に努めること。また、当該機器のカタログ記載情報、インターネット上の取引実例情報等も積極的に活用すること。 二) 納入先情報共有の検討 特に学術研究又は医療用の機器類では、その納入先情報を調達機関のみで調査することが困難であることが供給者からの情報入手に依存する主な原因と考えられることから、例えば、各調達機関における過去の取引実例を共有するなど、供給者からの情報に頼ることなく納入先情報が得られるような方策等を検討すること。 (三) 落札率が一となった案件の多くが一社のみの入札のときに発生している状況から、次の措置を講じること。 一) より適切な仕様の要求要件等 ① 仕様上の各要求要件は、当該条件が満たされなければ調達目的が達成できないという合理的な理由がない限り付与することができないことに留意し、過大又は不要な付すことなく真に必要不可欠な機能・性能のみを条件とすこと。 ② 最低価格落札方式を採用する調達においても、必要に応じ、調達機関が策定した仕様書原案に対して供給者側からの意見を反映する仕組みを構築するなどして、適切な仕様書の策定に努めること。 二) 仕様作成の外部委託等の検討 学術研究又は医療用の用に供する専門的・先端的な機器類の調達に際しては、候補となる機器市場の調査が可能で、競争性のある客観的な仕様を提案可能な外部の専門機関等に、仕様の策定を委託すること等も検討すること。 三) 調達情報のより効果的な周知 ① 入札公告等の調達情報については、ホームページへの掲載、専門新聞への掲載、メールによる配信等を行うなどして、供給者により広く周知できるよう努めること。 ② 入札説明会等を開催する前に予め仕様書等をインターネット等を活用して公開するなど、調達機関が、多くの供給者から入札への関心が得られるよう積極的に対応すること。 四) 入札参加者の発掘 入札公告等による入札への誘引をしても、供給者の関心が薄く、入札参加する供給者が少数(特に一社のみ)と予想される場合は、入札可能な他の供給者の参加を促すため、調達機関自らが積極的に入札参加者の発掘に努めること。 (四) 幅広く、かつ、十分な市場調査を行うため、次の措置を講じること。 一) 幅広い市場調査の実施 予定価格算定における市場調査は、過去の取引実例や参考見積徴取による調査に加え、インターネット上における法人向け提供価格の調査、製造メーカー等からの聞き取り調査等も行うよう努めること。 二) 十分な予定価格算定期間の確保 予定価格算定のための市場調査を幅広く十分に行うには相当の労力と時間を要することから、予定価格算定に要する期間については相応の時間を確保して、幅広く、かつ、十分な市場調査を行うよう努めること。 三) 市場調査の外部委託等の検討 予定価格の算定に際しては、仕様書記載の機能・性能を満たす機器類に係る市場価格を様々な方法で調査して求めることとなるが、調達機関自らの市場調査では十分な調査結果が得られないと予想されるときは、候補となる機器市場に精通し、様々な手法を駆使して幅広い調査を可能とする外部の専門機関等への市場調査の委託等も検討すること。 2 工事及び関連保全業務について 工事及び関連保全業務における競争入札の実施及び予定価格の算定に当たっては、できる限り落札率1の案件を少なくするよう次の措置を講じること。 一) 予定価格算定方法の改善 ① 予定価格の適正な端数処理 予定価格を作成するに当たりその内容を十分精査し、例えば予定価格の数字桁数が多いにもかかわらず、安易に有効数字桁数を三桁以下となるような端数処理を行わないよう工夫すること。 ② 見積書の精査 予定価格を作成するために徴取する見積書は、できる限り多くの専門業者から徴取するとともに、その内容について、調達機関が求める仕様を確認するだけでなく、他の市場価格と比較検討するなど、十分な精査を行うこと。 二) 指名競争契約における指名業者数の拡大 指名競争契約に付するときは、指名競争参加者の資格を有している者が少ない場合や地域的要件を考慮すると指名できないなど真にやむを得ない場合以外は、競争性を更に高める観点から、予算決算及び会計令第97条第1項の運用に当たり、可能な限り競争に参加する者の拡大に努めること。 3 フォローアップ 一定金額以上の調達(予定価格を含む当該契約に関する情報を開示することが適当でないとされているものを除く。)については、その落札率を一覧表にして公表するとともに、落札率が1となる事例については、その理由等を調査して、より適正な競争入札が図られるよう必要な措置を講じること。 |
担当 | なし |
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