通知名 | 随意契約の適正化の一層の推進について |
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決定制定日 | 2007/11/19 |
最終改正日 | 2007/11/19 |
文書番号 | 19文科会第506号 |
文書本文 (最終改正) |
随意契約の適正化の一層の推進について 19文科会第506号 平成19年11月19日 生涯学習政策局長 初等中等教育局長 高等教育局長 科学技術・学術政策局長 研究振興局長 研究開発局長 スポーツ・青少年局長 文化庁次長 大臣官房長 独立行政法人等における随意契約の適正化に関する取組みについては、平成18年4月28日付け18文科会第69号「独立行政法人における随意契約の適正化について」、平成18年8月10日付け18文科会第295号「随意契約の適正化について」及び平成19年2月23日付け18文科会第699号「独立行政法人等における随意契約の適正化について」等をもって各所管局課を通じて各法人に要請しているところですが、平成19年11月2日に開催された「公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議」において、随意契約の適正化の一層の推進について申合せがなされたことを受け、今般、別紙のとおり、総務省から事務連絡がありましたので通知します。 ついては、所管する独立行政法人の監事及び会計監査人に対し、入札・契約の適正な実施について徹底的なチェックをするべき旨を要請するとともに、独立行政法人に対しては、「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日財計第2017号)に掲げられた各項目に準じて各法人において公共調達の適正化に取り組むよう改めて要請願います。 また、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び特殊法人の各所管局課にあっては、今般の申合せを踏まえ、当該法人に係る上記要請を行うとともに、独立行政法人の取組みと同様に各法人において「随意契約見直し計画」を作成し、当該計画に基づき随意契約の適正化を推進するよう併せて要請願います。 独立行政法人における随意契約の適正化の推進について(依頼) 事務連絡 平成19年11月15日 各府省官房長 各位 総務省行政管理局長 行政評価局長 去る11月2日に開催された公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議において、国及び独立行政法人における随意契約の適正化の一層の推進について、申合せ(別添参照)がなされた。 独立行政法人における随意契約の適正化については、現在、「独立行政法人整理合理化計画」の策定作業の一環として、国の取組を踏まえ、各法人の「随意契約見直し計画」の検討を進めているが、今般の申合せに基づき、従来の取組の更なる徹底に加え、監視体制の充実強化を図るため、各府省におかれては、下記の取組を行うこととされたい。 なお、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会においては、各府省の独立行政法人評価委員会が下記2により行う評価の結果について、厳正に評価することとしているので、その旨承知置かれたい。 記 1 所管する独立行政法人の監事及び会計監査人に対し、入札・契約の適正な実施について徹底的なチェックをするべき旨を要請すること 2 各府省の独立行政法人評価委員会に、所管する独立行政法人における入札・契約に係る事務の執行状況や1の要請を受けて行われたチェックの状況について厳正に評価するよう求めること 3 所管する独立行政法人における随意契約の適正化が図られるよう、各法人の「随意契約見直し計画」案の内容を更に精査すること 4 「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日財計第2017号)に掲げられた各項目に準じて各法人において公共調達の適正化に取り組むよう要請すること (別添) 随意契約の適正化の一層の推進について 平成19年11月2日 公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議 随意契約については、平成18年2月の本会議における「公共調達の適正化に向けた取り組みについて」のとりまとめを受け、各府省において随意契約の緊急点検を行い、その結果を踏まえ、「随意契約見直し計画」を作成(平成18年6月、平成19年1月改訂)したところであり、現在、各府省において同計画に基づいて随意契約の適正化を進めているところである。 また、独立行政法人については、平成18年3月、各府省を通じて随意契約の基準の策定、随意契約の公表について要請し、さらに平成19年2月、各府省を通じて随意契約の適正化及び事後評価を改めて要請したところであり、現在「独立行政法人整理合理化計画」の一環として、各法人について「随意契約見直し計画」を年内を目途に作成することとしているところである。 他方で、 ・競争的手続きに移行したのに、特定の者以外が事実上満たすことのできない条件を設定し、結果として競争が成立せず、特定の者と随意契約を交わしている ・競争が行われない結果、契約額が予価格に近似し、調達コストの増嵩を招いている ・入札契約を監視する第三者機関が設置さていない、あるいは、十分に機能していないといった指摘が各方面からなされている。 このため、随意契約の適正化を一層推進するため、政府においては、以下の取組を迅速かつ適切に実施する。また、これにより公共調達における無駄を徹底して排除し、国民の信頼を取り戻すよう努めるものとする。 1 「随意契約見直し計画」の厳正な実施の徹底 ○ 各府省における随意契約の見直しが厳正に実施されるよう、それぞれの「随意契約見直し計画」に基づく各般の措置について、 イ 一般競争入札、公募・企画競争など競争性のある契約形態への移行に際し、契約の内容に応じた適切な競争的手続きが適用されているか ロ 移行後の契約形態において、制限的な応募条件等を設定することにより競争性の発現を阻害していないか ハ 引き続き随意契約により契約を行うこととされたものについて、法令等に照らし適正に執行されているか 2 特に、所管の公益法人との間で引き続き随意契約により契約を行うこととされたものについて、その執行に当たり十分な注意が払われているか 等の観点から適切に点検し、公募等における応募要件の緩和、より競争性の高い契約方式への移行などの必要な措置を講じるものとする。 2 監視体制の充実強化 (一) 各府省における監視体制の強化 ① 随意契約の適正化を進めていくに当たり、その実施状況について不断の注意を払うため、「随意契約見直し計画」の対象となっている契約について、地方支分部局を含めた府省全体の状況を本府省において定期的に把握する。 ② 「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年3月9日閣議決定)」を踏まえ、各府省が発注する工事について進められている入札契約の過程に第三者の意見を反映させる仕組みについて、工事以外の契約についても導入することとする。 すなわち、 イ 全ての府省において ロ 工事以外の、物品・役務等も対象とし、入札契約のみならず随意契約も対象とすることにより 全ての契約の監視が行えるよう、全ての府省に第三者機関を設置する。 ※ 既に上述の指針に基づいて工事に係る第三者機関を設置している府省にあっては、物品・役務等を含む全ての契約を対象とする第三者機関として適切なものとなるよう、既設の第三者機関を改組する。また、既設の第三者機関に加え、新たに工事以外の物品・役務等に係る入札契約を対象とする第三者機関を設置することも可とする。 その際、 ・本省のみならず、相応の発注規模の地方支分部局にも原則として設置 ・応札者(応募者)が一者しかないものなどは重点的に監視 ・第三者機関の審議の概要は公表に係る措置を確保することとする。 ③ 独立行政法人等については、 イ 独立行政法人等のそれぞれの監事、会計監査人等に対し、入札・契約の適正な実施について徹底的なチェックをするべき旨、各府省を通じて指示・要請する ロ 独立行政法人については、各府省の独立行政法人評価委員会において、入札・契約に係る事務が適正に執行されているかについて厳正に評価することとする。 (二) 各府省等の取り組みを一元的・横断的に監視する体制の整備 ① 各府省における「契約の適正な執行に関する行政評価・監視」を総務省の行政評価等プログラムに追加的に位置づけ、来年1月より重点的に実施し、1年を目途に取りまとめる。その際、第三者機関による監視状況についても調査する。 ② 独立行政法人については、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会において、各府省の独立行政法人評価委員会の評価を厳正に評価する。 ③ 財務省は法令の解釈・適用の観点からこれに協力するとともに、内閣官房はこれらを全般的に統括、進行管理する。 3 随意契約の適正化のための政府のフォローアップ体制 ○ 随意契約の適正化をより一層推進する観点から、各府省の取組について的確にフォローアップするため、本会議の議長を内閣官房副長官に改め、また、その対象を国の随意契約に加え、独立行政法人等の締結する随意契約に拡大し、その取組の体制を強化するものとする。 ○ 各府省においては、随意契約の適正化に向けて不断の努力を講じるとともに、公共調達に関わる全ての職員が、契約をはじめとする公共調達の全ての過程において関係する諸法令等を遵守するとともに、適正な契約の執行に万全の注意を払うよう、様々な機会を捉えて徹底を図るものとし、不適切な事案が明らかになった場合には厳正に対処する。 |
担当 | なし |
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