通知名 | 文部科学省会計事務取扱規程 |
---|---|
決定制定日 | 2001/01/06 |
最終改正日 | 2007/12/28 |
文書番号 | 文部科学省訓令第18号 |
文書本文 (最終改正) |
文部科学省会計事務取扱規程 文部科学省訓令第十八号 平成13年1月6日 改正 平成13年 3月30日 第49号 平成14年 4月 8日 第 8号 平成14年 9月30日 第28号 平成15年 9月30日 第25号 平成16年 3月31日 第 5号 平成17年 6月 1日 第 8号 平成19年12月28日 第15号 目次 第1章 総則(第1条―第3条) 第2章 会計事務の委任(第4条―第15条) 第3章 予算及び予算の繰越し等(第16条―第22条) 第4章 決算(第23条―第31条) 第5章 出納官吏(第32条―第39条) 第6章 雑則(第40条―第53条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 文部科学省所管の会計事務の取扱いについては、他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか、この訓令の定めるところによる。 (定義) 第2条 この訓令において、「部局」とは、本省内部部局(水戸原子力事務所を含む。以下同じ。)、文部科学省本省の施設等機関(文部科学省組織令(平成12年政令第251号)第89条に定める施設等機関をいう。)、日本学士院及び文化庁内部部局(日本芸術院を含む。以下同じ。)をいう。 2 この訓令において「部局長」とは、本省内部部局にあっては大臣官房会計課長(文部科学省、経済産業省及び環境省所管エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(以下「電源開発促進勘定」という。)に係るものについては研究開発局長)、文化庁内部部局にあっては文化庁長官、その他の部局にあってはその長をいう。 (会計事務の総括) 第3条 文部科学省所管の会計事務の総括は、大臣官房会計課長が行うものとする。 第2章 会計事務の委任 (歳入徴収事務の委任) 第4条 会計法(昭和22年法律第35号。以下「法」という。)第4条の2第1項及び第4項並びに第46条の3第1項並びに予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第139条の2第1項の規定により、文部科学省主(所)管の歳入の徴収に関する事務を別表第一に定めるとおり委任し、又は代理させる。 (返納金を歳入に組み入れる場合の委任) 第5条 支出済となった歳出の返納金を歳入に組み入れる場合におけるその歳入の徴収に関する事務は、前条の規定にかかわらず当該経費についての支出の決定をした官署支出官に委任する。 (支出負担行為事務の委任) 第6条 法第13条第1項、同条第4項において準用する法第4条の2第4項及び法第46条の3第1項並びに予決令第139条の2第1項の規定により、文部科学省の所掌に係る支出負担行為に関する事務を別表第二に定めるとおり委任し、又は代理させる。 (支出事務の委任) 第7条 法第24条第1項、同条第3項において準用する法第4条の2第4項及び法第46条の3第1項並びに予決令第139条の2第1項の規定により、文部科学省の所掌に属する歳出金の支出に関する事務のうち歳出金の支出の決定の事務を別表第三に定めるとおり委任し、又は代理させる。 (繰越し等手続事務の委任) 第8条 法第46条の2の規定により、財政法(昭和22年法律第34号)第43条第1項に規定する繰越し及び同法第43条の3に規定する翌年度にわたって支出すべき債務の負担(以下「翌債」という。)の手続に関する事務を、別表第二に掲げる支出負担行為担当官(本省内部部局及び文化庁内部部局に置かれる支出負担行為担当官を除く。)及び支出負担行為担当官代理(本省内部部局及び文化庁内部部局に置かれる支出負担行為担当官代理を除く。)に委任する。 (契約事務の委任) 第9条 法第29条の2第1項及び第4項並びに第46条の3第1項の規定により、文部科学省の所掌に係る支出負担行為に関する契約を除く売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を別表第四に定めるとおり委任し、又は代理させる。 2 部局長は、別表第五に定めるところにより前項の契約に関する事務の一部を、当該部局又は必要があると認めるときは他の部局に所属する職員(以下「文部科学省所属の職員」という。)に分掌させ、又は代理させることができる。 3 前項の場合において、第1項の契約に関する事務の一部を分掌させ、又は代理させようとする職員が他の部局所属の職員であるときは、あらかじめ当該職員が所属する部局の長の同意を得なければならない。 (支出負担行為及び契約事務の委任の特例) 第10条 第6条及び第9条第2項の規定によるほか、特別の理由があると認められる場合における文部科学省の所掌に係る支出負担行為に関する事務及び支出負担行為に関する契約を除く売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を分掌させ、又は代理させる職員の官職及び事務の範囲は、文部科学大臣が別に定める。 (契約審査委員の指定) 第11条 予決令第69条第1項に規定する契約審査委員として、大臣官房総務課長、大臣官房会計課長及び大臣官房文教施設企画部長を指定する。 (政府調達相談担当者の指定等) 第12条 部局長は、当該部局所属職員のうちから国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)第4条第1項に規定する特定調達契約その他の調達契約(以下「政府調達」という。)に関し、情報の提供、相談の受付、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)第10条に規定する苦情その他の政府調達に係る苦情の処理等(以下「情報提供等」という。)に当たる職員を指定するものとする。 2 前項の規定により指定を受けた職員が行う情報提供等に関する事務の総括は、国立の文教施設の整備に係る政府調達については大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室工事契約専門官が、その他の政府調達については大臣官房会計課政府調達専門官が行うものとする。 3 第一項の規定により指定を受けた職員は、政府調達相談担当者といい、前項の規定により情報提供等の事務を総括する職員は、政府調達相談総括者という。 (契約担当官等及びその補助者以外の職員に行わせる監督、検査) 第13条 部局の長(本省内部部局にあっては、国立の文教施設の整備に係る工事等の契約については大臣官房文教施設企画部長、文部科学省が著作の名義を有する出版物の著作権に係る契約については初等中等教育局長、その他の契約については大臣官房会計課長(電源開発促進勘定に係るものについては研究開発局長)とし、本省内部部局以外の部局にあっては、部局長とする。第3項において同じ。)は、法第29条の11第1項の監督又は同条第2項の検査を、当該契約に係る契約担当官等(法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)及びその補助者以外の文部科学省所属の職員に行わせることができる。 2 第9条第3項の規定は、前項の規定により他の部局所属の職員に監督又は検査を行わせようとする場合に準用する。 3 部局の長は、第1項の監督又は検査を他の各省各庁所属の職員に行わせる必要があるときは、あらかじめ当該職員が所属する官署の長の同意を得たうえ、当該職員に行わせる理由その他必要な事項を記載した書類を文部科学大臣に提出しなければならない。 (歳入徴収官代理等が事務を代理する場合) 第14条 歳入徴収官代理、支出負担行為担当官代理、官署支出官代理、契約担当官代理又は分任契約担当官代理は、次の各号の一に該当する場合には、それぞれ歳入徴収官、支出負担行為担当官、官署支出官、契約担当官又は分任契約担当官(以下本条において「歳入徴収官等」という。)の事務を代理する。 ① 歳入徴収官等として指定された官職にある者が欠けたとき。 ② 歳入徴収官等として指定された官職にある者が休職を命ぜられ、又は停職の処分を受けたとき。 ③ 歳入徴収官等として指定された官職にある者が出張、休暇等の事由により、その職務を行うことができないため支障があると認められたとき。 (他の各省各庁所属の職員、都道府県が行う会計事務) 第15条 文部科学省の所掌に係る歳入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、契約(支出負担行為に係る契約を除く。)並びに繰越し及び翌債の手続に関する事務のうち、他の各省各庁所属の職員、都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務については、別に定める。 第3章 予算及び予算の繰越し等 (歳入予算科目等の設置) 第16条 歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)は、歳入予算科目を新たに定める必要が生じたときは、新たに定めることを必要とする理由、科目並びに歳入予定金額及びその積算の基礎を明らかにした書類を文部科学大臣に提出しなければならない。 2 支出負担行為担当官(支出負担行為担当官代理を含む。以下同じ。)は、歳出予算の目で文部科学大臣から示達を受けた支出負担行為の計画に定められていないものを新たに定める必要が生じたときは、新たに定めることを必要とする理由、科目並びに金額及びその積算の基礎を明らかにした書類を文部科学大臣に提出しなければならない。 (支出負担行為計画示達額の変更) 第17条 支出負担行為担当官は、文部科学大臣から示達を受けた支出負担行為の計画に定める科目の経費の金額につて、各目の間において彼此変更する必要が生じたときは、別第号様式による支出負担行為計画示達額変更申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 2 財政法第33条第2項の規定による財務大臣の承認を経たものとして支出負担行為計画示達額の変更をすることができる旅費の類及び庁費の類に属する各目の相互間における変更は、別に指定するものを除き、支出負担行為担当官が行うものとする。 3 支出負担行為担当官は、前項の変更をしたときは、別紙第2号様式による支出負担行為計画示達額変更通知書を、その翌月15日までに文部科学大臣に提出しなければならない。 (繰越しの協議をした場合の手続) 第18条 第8条の規定により歳出予算の繰越し手続に関する事務の委任を受けた支出負担行為担当官又は第15条の規定により繰越しの手続に関する事務の委任を受けた者(以下「繰越しに係る支出負担行為担当官等」という。)は、財政法第43条第1項の規定による繰越しについて承認を経るため当該繰越しに係る支出負担行為担当官等の在勤地を管轄する財務局長(当該在勤地が福岡財務支局の管轄区域内にあるときは、福岡財務支局長とする。)又は沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)に別紙第三号様式による繰越計算書を提出したときは、直ちにその写2部を文部科学大臣に提出しなければならない。 2 繰越しに係る支出負担行為担当官等は、繰越しについて前項の財務局長等の承認を経たときは、財務局長等の承認書の写し2部を添えて文部科学大臣に提出しなければならない。 3 繰越しに係る支出負担行為担当官等は、繰越しを必要とする額が確定したときは、別紙第四号様式による繰越額確定計算書を、文部科学大臣に提出し、及び繰越しについて承認をした財務局長等に送付しなければならない。 4 繰越しに係る支出負担行為担当官等は、前項の繰越額確定計算書の記載事項を変更する必要が生じたときは、直ちに当該繰越額確定計算書の写しに所要の変更を加え、文部科学大臣に提出し、及び繰越しについて承認をした財務局長等に送付しなければならない。 (繰越計算書の提出) 第19条 支出負担行為担当官(前条に規定する支出負担行為担当官を除く。次項において同じ。)は、財政法第14条の3第1項又は第42条ただし書の規定による繰越しを必要とするときは、別紙第3号様式による繰越計算書を当該年度の2月末日までに文部科学大臣に提出しなければならない。 2 支出負担行為担当官は、財政法第42条ただし書の規定による繰越しについて繰越額が確定したときは、別紙第四号様式による繰越額確定計算書を文部科学大臣に提出しなければならない。 (翌債の協議に係る手続) 第20条 第8条の規定により翌債の手続に関する事務の委任を受けた支出負担行為担当官又は第15条の規定により翌債の手続に関する事務の委任を受けた者(以下「翌債に係る支出負担行為担当官等」という。)は、財政法第43条の3の規定により翌債について承認を経ようとするときは、当該翌債に係る支出負担行為担当官等の在勤地を管轄する財務局長等に別紙第五号様式による翌年度にわたる債務負担の承認要求書(以下「承認要求書」という。)を提出しなければならない。 2 翌債に係る支出負担行為担当官等は、翌債について前項の財務局長等の承認を経たときは、承認要求書及び財務局長等の承認書の写し各2部を文部科学大臣に提出しなければならない。 (承認要求書の提出) 第21条 支出負担行為担当官(前条に規定する支出負担行為担当官を除く。)は、翌債を必要とするときは、承認要求書を文部科学大臣に提出しなければならない。 (翌債の経費に係る繰越し手続の特例) 第22条 繰越しに係る支出負担行為担当官等は、翌債をした経費について財政法第14条の3第1項の規定による繰越しをしようとする場合において、当該翌債が前2条の申請に係る承認に従って行われ、かつ、当該繰越しに係る事項及び事由が前2条の申請に係る承認を経た翌債の事項及び事由に該当するものであるとともに、当該繰越しをしようとする金額が前2条に規定する要求書に記載されている翌年度所属として支出すべき金額の範囲内であるときは、第18条第1項の規定にかかわらず、繰越計算書の提出は要しないものとする。 2 第18条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により翌債をした経費を繰越しをする場合に準用する。 第4章 決算 (歳入歳出決算書の提出) 第23条 部局長は、毎会計年度、別紙第六号様式による歳入決算書及び別紙第七号様式による歳入決算書附属内訳書並びに別紙第八号様式による歳出決算書を、その翌年度の6月20日までに文部科学大臣に提出しなければらない。 (国の債務に関する調書の提出) 第24条 部局長は、毎計年、次の各号に掲げる国の債務に関する調書を当該各号に掲げる様式により、その翌年度の6月20日までに文部科学大臣に提出しなければならない。 ① 歳出予算の繰越債務額に係る調書別紙第九号様式の一(別紙第九号様式の二による歳出予算の繰越債務額内訳書を添付する。) ② 財政法第十五条の規定に基づく国庫債務負担行為に係る調書別紙第九号様式の三(別紙第九号様式の四による国庫債務負担行為内訳書を添付する。) (継続費決算書の提出) 第25条 部局長は、継続費に係る事業が完成したときは、別紙第十号様式の一による継続費決算書に、別紙第十号様式の二による継続費決算書年度別表を添付してその翌年度の6月15日までに文部科学大臣に提出しなければならない。 (歳入歳出決算純計額調書等の提出) 第26条 部局長は、毎会計年度、別紙第十一号様式による歳入決算見込純計額調書及び歳出決算見込純計額調書並びに別紙第十二号様式による歳入決算純計額調書及び歳出決算純計額調書を、大臣官房会計課長が定めるところにより、大臣官房会計課長に提出しなければならない。 (歳入歳出決算見込額調書等の提出) 第27条 部局長は、毎会計年度、別紙第十三号様式による歳入決算見込額調書、別紙第十四号様式による歳出決算見込額調書及び別紙第十五号様式による歳出予算翌年度繰越見込額内訳表を、大臣官房会計課長が定めるところにより、大臣官房会計課長に提出しなければならない。 (収納未済歳入額及びこれに対するその後の収納状況調書の提出) 第28条 歳入徴収官は、前年度末収納未済歳入額について別紙第十六号様式による収納未済歳入額及びこれに対するその後の収納状況調書を毎会計年度の9月30日現在で作成し、10月20日までに大臣官房会計課長に提出しなければならない。 (徴収済額報告書の添付書類) 第29条 歳入徴収官は、予決令第36条第1項の規定により徴収済額報告書を提出する場合において、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第29条に規定する当該月分の月計突合表の写し及び差額仕訳書のほか、当該月において、徴収決定済額について変更の調査決定等を行ったときは別紙第十七号様式による調査決定変更等理由書を添付しなければならない。 2 歳入徴収官は、次の各号に掲げる事項があるときは、当該各号に掲げる書類を当該事項に係る出納期間満了の日の属する月分の徴収済額報告書に添付しなければならない。 一 歳入徴収官事務規程第27条の規定による不納欠損 別紙第十八号様式による不納欠損内訳書 二 歳入徴収官事務規程第36条の規定による翌年度への繰越し別紙第十九号様式による翌年度への繰越額調書 3 歳入徴収官は、歳入徴収官事務規程第39条第2項の規定により収納未済歳入額繰越計算書を作成する場合においては、当該年度の前々年度以前分は、元年度別に区分しなければならない。 (支出済額報告書の添付書類) 第30条 削除 (歳入徴収額計算書及び支出計算書の会計検査院への送付) 第31条 予決令第21条及び第22条の規定による歳入徴収額計算書及び支出計算書並びにこれらの証拠書類その他必要な書類は、歳入徴収官又は官署支出官が会計検査院に直接送付するものとする。 第5章 出納官吏 (出納官吏の任命権の委任) 第32条 部局に置かれる出納官吏は、文部科学省所属の職員のうちから部局長が命ずる。 2 部局長は、必要があると認めるときは、文部科学省所属の職員に出納官吏代理又は分任出納官吏若しくは分任出納官吏代理を命ずることができる。 3 部局長は、前2項の場合において、文部科学省に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者を出納官吏、出納官吏代理又は分任出納官吏若しくは分任出納官吏代理とすることができる。 4 第9条第3項の規定は、前3項の規定により他の部局所属の職員を出納官吏(出納官吏代理並びに分任出納官吏及び分任出納官吏代理を含む。以下同じ。)としようとする場合に準用する。 (他の各省各庁所属の職員を出納官吏としようとするときの取扱い) 第33条 部局長は、必要があると認める場合において、他の各省各庁所属の職員を出納官吏としようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した出納官吏任命申請書を、文部科学大臣に提出しなければならない。 ① 出納官吏を設置しようとする部局内の部署名 ② 出納官吏としようとする職員の官職氏名並びに所属省庁及び官署部課等の名称 ③ 設置を必要とする理由 ④ 事務の範囲 ⑤ 当該出納官吏の取扱う経費概要 ⑥ 設置しようとする期間 ⑦ その他必要と認める事項 2 前項の出納官吏任命申請書には、当該職員所属す官署の長の同意書の写しを添付しなければならない。 3 前2項の規定は、部局長が他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者を出納官吏としようとする場合に準用する。この場合において第一項第二号中「職員の官職、氏名」とあるのは「官職」と読み替えるものとする。 (出納員の任命) 第34条 部局長は、特に必要があると認めるときは、文部科学省所属の職員のうちから出納員を命ずることができる。 2 第9条第3項の規定は、前項の規定により他の部局所属の職員を出納員としようとする場合に、第33条の規定は、部局長が他の各省各庁所属の職員を出納員としようとする場合に準用する。 (検査員の任命) 第35条 各部局所属の出納官吏又は出納員の帳簿金庫を検査させるため、予決令第116条第1項又は第2項の規定により文部科学省所属の職員のうちから検査員を命ずる場合には、同条第3項の規定により部局長にこれを行わせるものとする。 2 第9条第3項の規定は、前項の規定により他の部局所属の職員のうちから検査員を命じようとする場合に準用する。 3 第13条第3項の規定は、各部局所属の出納官吏又は出納員の帳簿金庫を検査させるため、予決令第116条第1項又は第2項の規定により他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命ずる必要がある場合に準用する。 (検査書の様式) 第36条 予決令第118条の規定による検査書は、別紙第二十号様式によるものとする。 (出納官吏の交替等の場合の出納計算の手続をする職員の指定) 第37条 予決令第125条に規定する職員は、部局長が文部科学省所属の職員のうちから指定するものとする。 2 第9条第3項の規定は、前項の規定により他の部局所属の職員を指定しようとする場合に準用する。 (歳入歳出外現金出納計算書の提出) 第38条 予決令第122条の規定により会計検査院に提出する歳入歳出外現金出納計算書及びこれに添付する証拠書類等は、歳入歳出外現金出納官吏が部局長を経由して提出しなければならない。 (現金出納簿) 第39条 国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正11年大蔵省令第20号)別表第十六号書式備考1の規定による出納官吏の備える現金出納簿の区分は、当該出納官吏の取り扱う現金の種類、主管又は所管及び会計の別により行うことができる。 2 前項の規定による現金出納簿の区分は、分冊により行うことができる。 3 前2項の規定により現金出納簿の区分を設けた場合にあっては、当該区分のうち、いずれか一の区分の毎月末の残額欄に他の区分の毎月末の残額を転記し、これを集計しなければならない。 第6章 雑則 (前金払又は概算払の協議) 第40条 法第22条の規定により前金払又は概算払のできる経費で、予決令第57条若しくは第58条又は予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号。以下「臨時特例」という。)第4条の規定により財務大臣に協議することを要する経費について、前金払又は概算払をしようとするときは、別紙第二十一号様式による前金払(概算払)承認要求書に参考書類を添えてその旨を大臣官房会計課長に申し出なければならない。 (指名競争又は随意契約の承認) 第41条 契約担当官等は、指名競争に付し、又は随意契約によろうとするときは、文部科学大臣に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、予決令第102条の4各号に掲げる場合(特例政令の規定が適用される調達契約にあっては、指名競争に付する場合に限る。)、臨時特例第5条第2項ただし書に規定する場合及び特例政令第13条第1項各号に掲げる場合は、この限りでない。 (歳入徴収官の新設について日本銀行に通知する職員の指定) 第42条 歳入徴収官事務規程第55条第1項に規定する各省各庁の長の指定する職員は、大臣官房会計課長とする。 (保管金取扱規程等に規定する主務官庁) 第43条 保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第十六条及び政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第20条第1項の主務官庁は、大臣官房会計課長とする。 (小切手の原符の保管等) 第44条 出納官吏は、別紙第二十二号様式による小切手用紙受払簿を備え、常に小切手の使用状況を明らかにしておかなければならない。 2 出納官吏は、振出済小切手の原符(書損小切手の原符を含む。)を年度毎にとりまとめ、表紙を付し、及び当該表紙に小切手番号、振出期間及び書損小切手の番号を記載して当該度経過後10年間保管しておかなければならない。 3 書損小切手は、当該年度経過後1年間保管しておかなければならない。 4 前三項の規定は、国金振替書ついて準用する。 (現金領収証書の取扱い) 第45条 国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正11年大蔵省令第20号)別表第十五号書式の現金領収証書は、一連番号を付し及び受払簿を備え、受払のつどその使用を明らかにしておかなければならない。 (支出官印の保管及び捺印の事務を補助者に行わせようとするときの取扱い) 第46条 削除 (過年度支出承認申請書の提出) 第47条 支出負担行為担当官は、過年度に属する経費について支出負担行為として整理しようとするときは、財政法第35条第3項ただし書の規定により財務大臣の指定する経費を除き、別紙第23号様式による過年度支出承認申請書を大臣官房会計課長に提出しなければならない。 (予算執行職員の補助者の任命) 第48条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第2条第1項第1号から第10号まで(第五号を除く。)に掲げる者は、部局長の定める基準に従い、その事務の一部を処理する補助者を命じなければならない。 (金庫の管守) 第49条 部局長は、金庫の管守責任者及び取扱方法その他必要な事項を定め、当該部局所属の職員をして、常にこれを安全かつ確実に管守させなければならない。 (電源開発促進勘定にかかる適用除外) 第50条 第23条から第28条まで、第40条及び第47条の規定は、電源開発促進勘定の事務の取扱いについては、適用しない。 (読替規定) 第51条 他の各省各庁所属の職員、都道府県の知事又は都道府県の職員が会計事務を行うこととした場合における第23条から第27条までの規定の適用について「部局長」とあるのは、「歳入徴収官、支出負担行為担当官又は官署支出官とすることとされた者」と読み替えるものとする。 (電磁的記録による提出) 第52条 この訓令の規定により提出することとされている書類等(書類、計算書その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第一項において同じ。)の提出をもって、当該書類等の提出に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。 (電磁的方法による提出) 第53条 この訓令の規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。 2 前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によって行われたときは、当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。 附則 1 この訓令は、平成13年1月6日から実施する。 2 文部省会計事務取扱規程(昭和38年4月30日文部省訓令第1号)は、廃止する。 附則 (平成13年3月30日文部科学省訓令第49号) この訓令は、平成13年4月1日から実施する。 附則 (平成14年4月8日文部科学省訓令第8号) この訓令は、制定の日から実施し、平成14年4月1日から適用する。 附則 (平成14年9月30日文部科学省訓令第28号) この訓令は、平成14年10月1日から実施する。 附則 (平成15年9月30日文部科学省訓令第25号) この訓令は、平成15年10月1日から実施する。 附則 (平成16年3月31日文部科学省訓令第5号) この訓令は、平成16年4月1日から施行する。 附則 (平成17年6月1日文部科学省訓令第8号) 1 この訓令は、制定の日から実施し、平成17年4月1日から適用する。 2 電子情報処理組織を使用して処理する場合における文部科学省所管の歳出金の支出に関する事務及び文部科学省所掌の歳入の徴収に関する事務等の取扱いの特例に関する訓令(平成13年文部科学省訓令第20号)は、廃止する。 3 改正後の文部科学省会計事務取扱規程の規定、改正後の文部科学省所轄の会計機関の事務の一部を処理させる職員の範囲等を定める規則の規定、改正後の文部科学省債権管理事務取扱規程の規定、平成17年度以降の予算に係る支出に関する事務(これに関連する会計事務を含む。以下この項において同じ。)の処理について適用し、平成16年度以前の予算に係る支出に関する事務については、お従前の例よる。 附則 (平成19年12月28日文部科学省訓令第15号) (抄) 1 この訓令は、制定の日から実施し、平成19年4月1日から適用する。ただし、文部科学省会計事務取扱規程(平成13年文部科学省訓令第18号)第13条第1項、別表第二及び別表第三並びに文部科学省所轄の会計機関の事務の一部を処理させる職員の範囲等を定める規則(平成13年文部科学省訓令第19号)第2条第3項の改正規定は、平成19年度以降の予算に係る事務の処理について適用し、平成18年度以前の予算に係る事務については、なお従前の例による。 2 略 |
担当 | なし |
参照URL1 | |
参照URL2 | |
参照URL3 | |
添付ファイル1 | ZENTAI.pdf |
添付ファイル2 | |
添付ファイル3 |
※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。