通知名 | 独立行政法人における随意契約の適正化について |
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決定制定日 | 2006/04/28 |
最終改正日 | 2006/04/28 |
文書番号 | 18文科会第69号 |
文書本文 (最終改正) |
独立行政法人における随意契約の適正化について 18文科会第69号 平成18年4月28日 大臣官房人事課長 生涯学習政策局長 初等中等教育局長 高等教育局長 科学技術・学術政策局長 研究振興局長 研究開発局長 スポーツ・青少年局長 文化庁次長 文部科学省大臣官房長 標記の件について、別紙のとおり総務省行政管理局長より要請がありましたので通知します。 ついては、独立行政法人の業務の公共性及び運営の透明性を確保するため、貴所管独立行政法人に対して、以下の取り組みに努めるよう要請願います。 ① 随意契約の基準を具体的に規定している業務方法書又は会計規程等をホームページ上で公表すること ② 国の基準も参照しつつ、一定額以上の随意契約(理由等を含む。)について、ホームページ上で公表することとし、その旨を業務方法書又は会計規程等に盛り込むこと なお、総務省からの依頼は独立行政法人の取り組みとして要請がなされているところでありますが、随意契約の在り方等については、国会等において透明性・効率性の観点等から種々の問題点が大きく取り上げられていること、また、業務の公共性並びに運営の透明性の確保については、国立大学法人、大学共同利用機関法人、認可法人及び特殊法人(以下「国立大学法人等」という。)においても独立行政法人と同様であることから、国立大学法人等の所管局課にあっては、国立大学法人等に対しても本趣旨について周知頂くようご協力願います。 別紙 独立行政法人における随意契約の適正化について 事務連絡 平成18年3月29日 各府省官房長 総務省行政管理局長 独立行政法人については、独立行政法人通則法第28条の規定に基づき、「業務方法書」を作成又は変更する際には、主務大臣の認可を受けるとともに、これを公表することとされている。 業務方法書の記載事項は、主務省令により定めるものであるが、「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成11年4月27日中央省庁等改革推進本部決定)の「Ⅲ10 業務方法書」の項目において、業務の委託に関する基準、競争入札等の契約に関する基本的な事項等については、必要的記載事項とされている。 この点について、国において随意契約の基準は、「会計法」及び「予算決算及び会計令」において具体的に規定されているが、独立行政法人においては、業務方法書又は会計規程等において、基準が必ずしも明確に規定されていなかったり、これらがホームページ上で必ずしも公表されていない。また、国においては、一定額以上の随意契約について、ホームページ上で個々の契約内容を公表することとしているが、独立行政法人については必ずしもそのような取組が行われていない。 独立行政法人の業務の公共性及び運営の透明性を確保するためには、 ① 法人の業務方法書又は会計規程等において、随意契約の基準を具体的に規定するとともに、ホームページ上で公表すること、 ② 国の基準も参照しつつ、一定額以上の随意契約(理由等を含む)について、ホームページ上で公表することとし、その旨を業務方法書又は会計規程等に盛り込むことが必要であり、以上のことから、各府省におかれては、貴管下の独立行政法人に対し、これらの取組を要請願いたい。 |
担当 | なし |
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添付ファイル1 | 0019.pdf |
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