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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 公共調達の適正化について
決定制定日 2006/08/25
最終改正日 2006/08/25
文書番号 財計第2017号
文書本文
(最終改正)
公共調達の適正化について

財計第2017号 平成18年8月25日


文部科学大臣

財務大臣


 公共調達については、競争性及び透明性を確保することが必要であり、いやしくも国民から不適切な調達を行っているのではないかとの疑念を抱かれるようなことはあってはならない。
 しかしながら、昨今、公益法人等との契約に関する各省各庁の運用には、広範囲にわたり、安易に随意契約を行うなど、必ずしも適切とはいえない事例があるのではないかとの指摘が行われるなど、国民に対する説明責任を十全に果たしているとはいえない状況となっている。
 こうした指摘を踏まえ、政府として随意契約の適正化について取組を進めた結果、先般、「公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議」において「公益法人等との随意契約の適正化について」が取りまとめられ、競争性のない随意契約の見直しについての考え方が示されるとともに、今後取り組むべき課題として随意契約及び競争入札に係る情報公開の一層の充実等が盛り込まれたところである。
 このため、今般、入札及び契約に係る取扱い及び情報の公表等について、現在までに取り組んできた措置等も含め、改めて、下記のとおり定めたので、入札及び契約に係る手続きの一層厳格な取扱いを行うとともに、情報公開の充実に努められたい。




1 入札及び契約の適正化を図るための措置

(一) 競争入札に付する場合の留意事項
 競争入札に付する場合は、次に掲げる事項について留意しなければならない。
① 競争参加資格の設定
イ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条に定める競争参加資格は、競争を適正かつ合理的に行うために必要な限度において設定されるものであること。
ロ 仕様書は、競争を事実上制限するような内容としてはならないこと。
② 総合評価方式の拡充
研究開発、調査研究又は広報等の技術的要素等の評価を行うことが重要であるものについては、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して、落札者を決定する方式(以下「総合評価方式」という。)による一般競争入札を拡充することとし、評価基準や実施要領の作成等、円滑な実施に必要な措置を講じつつ、その導入に努めるものとする。
 また、総合評価方式の実施に当たっては、発注者による提案の審査の透明性及び公正性の確保が重要であることから、総合評価の結果の公表を徹底するほか、評価方法の作成や落札者決定段階において、学識経験者等の第三者の意見を効率
 よく反映させるための方策を講じるよう努めるものとする。
③ 予定価格の適正な設定
予定価格については、より一層適正な設定に努めるものとする。
また、不自然な入札結果について統計的な分析を行うことにより談合等の排除に努めるものとする。
(二) 随意契約による場合
①に掲げる区分に照らし、随意契約によらざるを得ない場合を除き、原則として一般競争入札(総合評価方式を含む。)による調達を行うものとする。
 また、従来、競争性のない随意契約を行ってきたものについては、②に掲げる区分に照らし、一般競争入札(総合評価方式を含む。)又は企画競争若しくは公募を行うことにより、競争性及び透明性を担保するものとする。ただし、①又は②の例示に該当しないものであってその他これに準ずるものと認められるものについては、同様に取扱うものとする。
 なお、予定価格については、競争入札に付する場合と同様一層適正な設定に努めるものとする。
(注1) 「企画競争」とは、複数の者に企画書等の提出を求め、その内容について審査を行う方法をいう。
(注2) 企画競争を行う場合には、特定の者が有利とならないよう
イ 参加者を公募すること、
ロ 業者選定に当たっては、業務担当部局だけではなく契約担当部局も関与する必要があること、
ハ 審査に当たって、あらかじめ具体的に定めた複数の採点項目により採点を行うこと、
等により、競争性及び透明性を担保するものとする。
(注3) 「公募」とは、行政目的達成のため、どのような設備又は技術等が必要であるかをホームページ等で具体的に明らかにしたうえで、参加者を募ることをいう。
(注4) 公募は、従来、研究開発等を委託する場合等に特殊な技術又は設備等が不可欠であるとして、発注者の判断により、特定の者と契約していたようなものについて、当該技術又は設備等を有している者が、他にいる場合がないとは言い切れないことから、必要な技術又は設備等を明示したうえで参加者を募るものである。
したがって、当初から複数の者による競争が存在することが考えられるようなものについては、原則として、一般競争入札(総合評価式を含む。)を行うこととし、事務又は事業性格等から、これにより難い場合には、企画競争を行うものする。
(注5) 公募期間は、予決令第74条により、急を要する場合を除き、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに入札公告しなければならないとされていることに準じて、適切に定めなければならない。
① 競争性のない随意契約によらざるを得ない場合
イ 契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの
(イ) 法令の規定により、契約の相手方が一に定められているもの
(ロ) 条約等の国際的取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの
(ハ) 閣議決定による国家的プロジェクトにおいて、当該閣議決定により、その実施者が明示されているもの
(ニ) 地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの
ロ 当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であることから場所が限定され、供給者が一に特定される賃貸借契約(当該契約に付随する契約を含む。)
ハ 官報、法律案、予算書又は決算書の印刷等
二 その他
(イ) 防衛装備品であって、かつ、日本企業が外国政府及び製造元である外国企業からライセンス生産を認められている場合における当該防衛装備品及び役務の調達等
(ロ) 電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提供を受けるもの(提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。)
(ハ) 郵便に関する料金(信書に係るものであって料金を後納するもの。)
(ニ) 再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合における出版元等からの書籍の購入
(ホ) 美術館等における美術品及び工芸品等の購入
(ヘ) 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの
② 従来、競争性のない随意契約を行うこととしてきたものについては、次に掲げる区分に従い、一般競争入札(総合評価方式を含む。)又は企画競争若しくは公募を行うことにより、競争性及び透明性を担保するものとする。
イ 行政補助的な業務に係る役務等の契約
原則として、価格競争による一般競争入札によるものとする。ただし、事務又は事業の性格等から、これにより難い場合には、総合評価方式による一般競争入札を行うものとする。なお、直ちに総合評価方式による一般競争入札によることが困難な場合は、準備が整うまでの間、企画競争を行うことができるものとする。
ロ 調査研究等に係る委託契約
原則として、総合評価による一般競争入札によるものとする。ただし、事務又は事業の性格等から、これにより難い場合には、次に掲げる区分によるものとし、総合評価による一般競争入札に移行するための検討を引き続き行うものとする。
(イ) 審議会等により委託先が決定された者との委託契約審議会等に事案を提示する前に公募を行うとともに、当該事案等を選択した理由等について、詳細に公表することにより、透明性を高めるよう努めるものとする。
(ロ) 調査研究等に必要な特定の設備又は特定の技術等を有する者が一しかないとしているもの
公募を行うものとする。なお、公募を行った結果、示した要件を満たす者が一しかないことが明らかとなった場合は、その者と契約することがやむを得ないが、当該要件を満たす者の応募が複数あった場合には、総合評価方式による一般競争入札又は企画競争を行うものとする。
(注) いわゆる競争的資金については、当該事案等を選択した理由等について、詳細に公表することにより、透明性を高めるよう努めるものとする。
ハ リース契約等
複数年度にわたる期間を前提にしている契約であるにもかかわらず、初年度に係る調達についてのみ一般競争入札又は企画競争を実施し、次年度以降については、随意契約を行っている場合は、国庫債務負担行為を活用することにより、一般競争入札(総合評価方式を含む。)又は企画競争を行い複数年度契約を締結するものとする。
ニ 設備、物品又は情報処理のためのシステム等の調達と不可分な関係にある保守点検業務及びこれに付随する業務に係る契約
当該保守点検業務等が不可分とならないよう見直しを行うものとする(特にシステムの開発及び運用に係るもの)。なお、当該設備等の調達を行う際に、保守点検業務等を含めた複数年度契約を行うことはできないか、保守点検業務等も評価する総合評価方式による一般競争入札に改めることができないか等について検討を行うものとする。
ホ 国家試験等の実施に係るもの
(イ) 試験又は講習の実施に係る会場の借上げについては、日時、場所及び収容人員等の諸条件を明らかにしたうえで、公募を行うものとする。
(ロ) 試験問題の印刷につては、独立行政法人国立印刷局の職員が法により守秘義務を負っていることも踏まえつつ、一般競争入札等によることの適否について検討するものとする。
ヘ 一般競争入札によることができるものであるが、一の契約の相手方のみでは契約目的が達成できない国庫金の納付等に係る金融機関との口座振替等の契約
一定の要件を明示したうえで公募を行い、当該要件を満たす者から申込みがあった場合には、全ての者と契約するものとする。
③ その他
イ 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項の「緊急の必要により競争に付することができない場合」については、単に国内部の事務の遅延により、競争に付する期間が確保できなくなったことのみをもって「緊急の必要」があるとしてはならない。
ロ 会計法第29条の3第4項の「競争に付することが不利と認められる場合」については、予決令第102条の4第4号に列挙されている場合であっても、「競争に付することが不利」であることを、具体的に説明できる必要があることに留意しなければならない。
ハ 秘密の保持が必要とされているもの
予決令第99条第1号の「国の行為を秘密にする必要があるとき」として、随意契約を行うことができるのは、外交又は防衛の活動等において、その行為を公にすることによって重大な支障が生じ、公の秩序又は公共の安全の維持が困難となる場合に限られることに留意しなければならない。
ニ 予定価格が予決令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えない随意契約(以下「少額の随意契約」という。)であっても、特に合理的な理由なく分割されているもの等については、これらを一括するなどして一般競争入札に付することとしなければならない。

2 再委託の適正化を図るための措置

 随意契約により、試験、研究、調査又はシステムの開発及び運用等を委託(委託費によるもののほか庁費、調査費等庁費の類によるものを含み、予定価格が100万円を超えないものを除く。)する場合には、不適切な再委託により効率性が損なわれないよう、次に掲げる取扱いにより、その適正な履行を確保しなければならない。
 なお、競争入札による委託契約についても、再委託を行う場合には承認を必要とするなどの措置を定め、その適正な履行を確保するものとする。
(一) 一括再委託の禁止
 委託契約の相手方が契約を履行するに当たって、委託契約の全部を一括して第三者に委託することを禁止しなければならない。
(二) 再委託の承認
 委託契約の相手方が再委託を行う場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を契約の相手方に提出させ、次に掲げる事項について審査し、適当と認められる場合に承認を行うものとする。なお、再委託に関する書面に記載された事項について、変更がある場合には、委託契約の相手方に遅滞なく変更の届出を提出させ、同様に審査及び承認を行うものとする。
① 再委託を行う合理的理由
② 再委託の相手方が、再委託される業務を履行する能力
③ その他必要と認められる事項
 なお、契約の相手方が特殊な技術又はノウハウ等を有することから「競争を許さない」として随意契約を締結したものについて、承認を行う場合には、随意契約によることとした理由と不整合とならないか特に留意しなければならない。
(三) 履行体制の把握及び報告徴収
① 再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した書面を委託契約の相手方に提出させることにより、委託契約に係る履行体制の把握に努めるものとする。
② 委託契約の適正な履行の確保のために必要があると認めるときは、委託契約の相手方に対し、報告を求める等必要な措置を講じるものとする。

3 契約に係る情報の公表

(一) 国の支出の原因となる契約(国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予決令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないもの及び「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(平成6年法律第113号)第31条の方式による米穀等及び麦等の買入れに係るものを除く。)を締結したときは、その日の翌日から起算して72日以内に、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、各年度の4月1日から4月30日までの間に締結した契約については、93日以内に公表することができる。
 また、外国に所在する契約担当官及び支出負担行為担当官(以下「契約担当官等」という。)又は防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第28条の部隊及び機関に所属する契担当官等が締結した契約であって、72日以内公表を行うことが困難な場合には、四半期毎にまとめて、当該四半期経過後、遅滞なく行うものとする。
① 公共工事(公共工事に係る調査及び設計業務等を含む。)の名称、場所、期間及び種別又は物品等若しくは役務の名称及び数量
② 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
③ 契約を締結した日
④ 契約の相手方の商号又は名称及び住所
⑤ 一般競争入札又は指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合は、その旨(随意契約を行った場合を除く。)
⑥ 契約金額
⑦ 予定価格(公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は国の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
⑧ 落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率。予定価格を公表しない場合を除く。)
⑨ 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(理由は、具体的かつ詳細に記載すること。また、企画競争又は公募手続きを行った場合には、その旨を記載すること。)
⑩ 所管する公益法人と随意契約を締結する場合に、当該法人に国の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数
⑪ その他必要と認められる事項
(注1) 公表は、競争入札による契約と随意契約を別表にし、さらに公共工事(公共工事に係る調査及び設計業務等を含む。)と物品等又は役務をそれぞれ別表にする方法により行うものとする。
(注2) 公表は、別紙様式1、別紙様式2、別紙様式3及び別紙様式4により行うものとする。ただし、一覧表形式による公表を行うためのシステム改修などの準備に期間を要する場合は、準備が整うまでの間、契約別の個表による公表を行うことができる。
(二) 公表は、本省庁のホームページにおいて、地方支分部局等で締結した契約をあわせて公表する方法によるほか、各地方支分部局等のホームページで公表する方法によることができる。
 また、一定期間において締結した契約をまとめて公表することができる。
(三) 各地方支分部局等のホームページで公表する場合には、本省庁の公表ページに各地方支分部局等の公表ぺージへの直接のリンクを行うものとする。
(四) 公表した事項については、公表した日の翌日から起算して少なくとも一年が経過する日までホームページに掲載しなければならない。

4 公共調達に関する問合せの総合窓口の設置

(一) 本省庁に公共調達に関する問合せに対応するための総合的な窓口を設置し、ホームページで連絡先等を公表しなければならない。
(二) 総合的な窓口の設置は、職員を指定する方法等、各省各庁の実情にあわせて行うものとする。

5 内部監査の実施等

(一) 監査を行うに当たっての留意事項
 内部監査を実施するに当たっては、「一 入札及び契約の適正化を図るための措置」及び「二 再委託の適正化を図るための措置」に留意して行うものとする。
(二) 随意契約の重点的監査
 特に、随意契約については、監査計画等において、当分の間、重点的に監査を行うことを定めるとともに、次に掲げる事項にも留意して行うものとする。
① 「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」として随意契約を行ったもの
イ 単に当該業務に精通していることのみをもって「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」としているものは、仕様書及び作業マニュアルの作成等により競争が可能であり、随意契約によることとする理由としては、不適切である。
ロ 契約金額の相当部分が再委託先に支払われている場合や契約の目的となる事務又は事業の大半を再委託先が実施している場合など、随意契約の相手方の履行能力が十分でないと認められる場合には、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」として随意契約を行うことは不適切である。
ハ 外形上、再委託が行われていない場合であっても、契約の目的となる事務又は事業を実施するため、一時的に民間等から職員を出向させ、雇用することにより、形式的に再委託となることを回避しているような場合には、契約の相手方に履行能力があるとはいえず、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」として随意契約を行うことは不適切である。
② 少額の随意契約
イ 合理的な理由なく、意図的に契約を分割しているようなものは、不適切である。
ロ 予決令第99条の6に定める、なるべく二人以上の者から見積書を徴する等の手続を適正に行っていないものは不適切である。
(三) 監査結果を踏まえた検討
内部監査の結果を踏まえ、一般競争入札等によることができるものがないか等の検討を行うものとする。
四) 監査マニュアル等の整備
監査要領又は監査マニュアル等におて、監査方法等の記載を充実し、内部監査の質の向上を図るよう努めるものとする。
(五) 決算検査報告の活用
他省庁に係るものであるか否かにとらわれず、会計検査院の決算検査報告における指摘等を踏まえ、監査を行うものとする。
(六) 内部監査の実施状況
内部監査により見直した事例については、本省庁において一元的に管理し、データベース化を進めるなど情報の共有に努めるものとする。
(七) 決裁体制の強化
① 随意契約を行う場合には、契約権限が各部局等に委任されている場合であっても、必ず官房会計課等により、随意契約によることとした理由等の審査及び決裁を行うなど、各省各庁の実情に応じて決裁体制を強化し、内部牽制を有効に機能させるよう努めるものとする。
② 官房会計課等が契約を締結する場合にも、複数の者による審査及び決裁を行うなど、内部牽制が機能するよう配慮するものとする。また、地方支分部局等においても、それぞれの実情に応じて同様の措置を行うものとする。

6 契約に関する統計の作成

 平成18年度以降、財務大臣の定めるところにより、毎年度、次に掲げる統計を作成し、財務大臣に送付するものとする。
(一) 統計の対象期間
毎年度、4月1日から翌年の3月31日までの間とする。
(二) 統計の対象となる契約
国の支出の原因となる契約(予定価格が予決令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないもの及び「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(平成6年法律第113号)第31条の方式による米穀等及び麦等の買入れに係るものを除く。)
(三) 統計の種類
① 契約金額及び件数に関する統計
全体の統計(公共工事(公共工事に係る調査及び設計業務等を含む。)と物品等又は役務に区分し、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約に区分して件数及び金額を記載するもの。)
② 随意契約に関する統計
随意契約の内訳についての統計(契約の相手先を所管公益法人、その他の公益法人、独立行政法人等、特殊法人等、特定民間法人及びその他の法人に区分し、それぞれについて、随意契約の根拠とした条文別に件数及び金額並びに企画競争又は公募を行った件数及び金額を記載するもの。)
(注1) 「所管公益法人」とは、各省各庁が所管する民法(明治29年法律第89号)第34条の規定に基づき設立された法人をいう。
(注2) 「その他の公益法人」とは、(注1)以外の民法第34条の規定に基づき設立された法人及び民法以外の特別の法律に基づいて設立された公益を目的とする法人(学校法人、社会福祉法人等)をいう。
(注3) 「独立行政法人等」とは、「独立行政法人通則法」(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び「国立大学法人法」(平成15年法律第112号)第2条第1項及び第3項に規定する法人をいう。
(注4) 「特殊法人等」とは、法律により直接設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けない法人を除く。)及び特別な法律に基づき設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。
(注5) 「特定民間法人」とは、公務員制度改革大綱(平成13年12月25日閣議決定)により、毎年12月に各府省が公表した退職した職員の「再就職状況の公表について」において掲げられている民間法人及び各省各庁が、国の常勤職員であったものが再就職していることを把握している法人その他必要と認める法人をいう。

7 その他

(一) 「3 契約に係る情報の公表」については、準備が整い次第速やかに実施するものとし、遅くとも平成18年10月1日以降に締結する契約に係る公表から実施するものとする。
(二) 「6 契約に関する統計の作成」については、平成18年度に係る統計から実施するものとする。
担当 なし
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