通知名 | 国立大学法人施設整備費補助金交付要綱(抄) |
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決定制定日 | 2004/04/15 |
最終改正日 | 2004/04/16 |
文書番号 | |
文書本文 (最終改正) |
国立大学法人施設整備費補助金交付要綱(抄) 文部科学大臣決定 平成16年4月15日 (通則) 第1条 国立大学法人施設整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。 (交付の目的) 第2条 補助金は、国立大学法人が行う施設・設備の整備及び不動産の購入に要する経費に対して補助を行い、もって大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図ることを目的とする。 (契約等) 第7条 国立大学法人は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般競争に付することが困難又は不適当である場合は、大臣が別に定めるところにより、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。 |
担当 | なし |
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