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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 「公共建築設計等委託業務成績評定基準(統一基準)」及び「公共建築工事成績評定基準(統一基準)」の決定について
決定制定日 2009/04/01
最終改正日 2009/04/01
文書番号 21文科施第6007号
文書本文
(最終改正)
「公共建築設計等委託業務成績評定基準(統一基準)」及び「公共建築工事成績評定基準(統一基準)」の決定について

21文科施第6007号 平成21年4月1日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長                 殿
文部科学省関係各施設等機関施設担当部(課)長


文教施設企画部長


 「公共建築設計等委託業務成績評定基準(統一基準)」及び「公共建築工事成績評定基準(統一基準)」が、平成21年3月の「官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議」において、別添のとおり決定されました。
 ついては、平成21年4月1日以降発注する国立文教施設の整備について、本統一基準を適用することとしたので通知します。

別添1

公共建築設計等委託業務成績評定基準

1 目的
 この基準は、公共建築工事に係る建築設計等委託業務の成績評定(以下、「評定」という。)の標準的な方法について必要な事項を定め、評定の適切な実施、評定結果の発注者間での相互利用を推進し、もって公共建築工事の品質確保に資することを目的とする。

2 適用
 この基準は、公共工事に係る建築設計業務、設計意図を工事施工者等に正確に伝えるために行う業務、建築又は建築設備に関する診断業務の評定に適用する。

3 評定の方法
 評定は、建築設計業務等の発注者が、建築設計業務等ごとに当該業務の受注者についてその履行過程及び成果に関する評価項目について行った評価から評定点を算出することにより行うものとする。

4 評価項目
(一) 評価項目は、全ての業務に共通して必要となる基礎的な内容に関する項目(以下「基礎項目」という。)及び当該業務の履行について受注者が行った創意工夫に関する項目(以下「創意工夫項目」という。)とし、その内容は次に掲げるものとする。
① 基礎項目
業務実施体制
管理技術者の能力(業務全体に関する評価)
主任担当技術者の能力(担当分野に関する評価)
業務履行中の説明資料(途中成果物)に関する評価
調整及び説明、対応の迅速性
与条件の理解、業務への反映(設計提案)
業務目的の達成度
② 創意工夫項目
調整及び説明、対応の迅速性
提案力、業務執行技術力
課題への対応
(二) 発注者は、基礎項目及び創意工夫項目のほかに、独自の評価項目を追加することができる。

5 評定点
(一) 評定点は、業務評定点及び管理技術者評定点とし、それぞれ次に掲げるところによる。
① 業務評定点
イ 基礎点 基礎項目の採点結果から求められる評定点
ロ 総合点 基礎項目及び創意工夫項目の採点結果から求められる評定点
② 管理技術者評定点 管理技術者に係る評価項目に対する採点結果から求められる評定点
(二) 評定点は、評価項目ごとに別表に掲げる評価の視点及び配点に基づき行った採点の結果から算出するものとする。
(三) 採点は、評価の視点ごとに○点を標準とし、当該評価の視点に係る業務の状況に応じ、標準より優れていた場合は○から配点を最大とする数値を加え、標準より劣っていた場合は○から配点を最大とする数値を減じることにより行う。
(四) 評定点の算出方法は、次に掲げるところによる。
① 基礎点
評価項目のうち、基礎項目に係る採点結果の合計値を35点満点に換算した値を65点(標準点)に加算して算出する。
② 総合点
評価項目のうち、基礎項目及び創意工夫項目に係る採点結果の合計値を35点満点に換算した値を65点(標準点)に加算して算出する。ただし、創意工夫の小さい業務については創意工夫項目を算入しない。
③ 管理技術者評定点
評価項目のうち、「管理技術者の能力(業務全体に関する評価)」に係る採点結果の合計値を35点満点に換算した値を65点(標準点)に加算して算出する。

別添2

公共建築工事成績評定基準

改正平成22年3月31日 21文科施第679号

1 目的
 この基準は、公共建築工事に係る工事成績の評定の標準的な方法について必要な事項を定め、工事成績の評定の適切な実施、評定結果の発注者間での相互利用を推進し、もって公共建築工事の品質確保に資することを目的とする。

2 適用
 この基準は、公共建築工事に係る工事成績の評定(以下、「評定」という。)に適用する。

3 評定の方法
 評定は、公共建築工事の発注者が工事ごとに当該工事の請負者について、工事の施工状況と目的物の品質等に関する評価項目について行った評価から評定点を算出することにより行うものとする。

4 評価項目
 全ての工事に共通して必要となる評価項目は、下記によものとする。なお、評価項目に係る配点は、別表に掲げるものとする。
(一) 施工体制
(二) 施工状況
(三) 出来形及び出来ばえ
(四) 工事特性
(五) 創意工夫
(六) 社会性等
(七) 法令遵守等

5 評定点の算定
(一) 施工体制、施工状況、出来形及び出来ばえの評価は、○点を標準とし、標準より優れていた場合は加点、標準より劣っていた場合は減点することにより行う。
(二) 工事特性、創意工夫、社会性等の評価は、加点評価のみとする。
(三) 工事特性と創意工夫は、二重評価はしない。
(四) 評定点は、評価項目に係る採点結果の合計値(35点満点)を65点に加算して算出する。
(五) 法令遵守等は、工事が完成した時に行うものとし、減点評価のみとする。
担当 調査係
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添付ファイル1 0160.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

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