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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 設計業務成績評定実施規程について
決定制定日 2008/01/17
最終改正日 2008/01/17
文書番号 19施施企第28号
文書本文
(最終改正)
設計業務成績評定実施規程について

19施施企第28号 平成20年1月17日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長      殿
科学技術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


文教施設企画部施設企画課契約情報室長


 「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年3月31日法律第18号以下「法」という。)の制定にともない、設計の適正な履行を確保するため、法第3条及び「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について」(平成17年8月26日閣議決定)に基づき、設計業務成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長通知19文科施第369号以下「設計業務成績評定」という。)を制定したところです。
 ついては、設計業務成績評定の円滑な実施を図るため、別添のとおり設計業務成績評定実施規程を定めたので、通知します。

別添

設計業務成績評定実施規程

平成20年1月17日

1 目的
(一) この実施規程は、「設計業務成績評定要領」(平成20年1月17日付19文科施第369号以下「評定要領」という。)に関する事項を定めることにより、設計業務成績評定の円滑な実施を図ることを目的とする。

2 評定対象業務
(一) 評定対象業務は、原則として契約金額が100万円を超えるすべての設計業務とする。

3 評定者
 設計業務成績評定の評定者は、以下のとおりとする。
(一) 監督職員は、設計業務委託契約要項第13条に定める監督職員とする。
(二) 検査職員は、設計業務委託契約要項第30条に定める検査職員とする。

4 評定の時期及び方法
(一) 監督職員は、評定対象業務が完了した時点で評定を行う。
(二) 検査職員は、完了検査を実施した時点で評定を行う。
(三) 評定は、表1「設計業務成績評定表」、表2「業務情報」、表3「業務評定点の内訳」、表4―1「採点表採点結果」、表4―2「採点表配点」及び表5「採点表」により行う。

5 評定結果の通知
(一) 支出負担行為担当官は、当該受注者に対し、様式第1「設計業務成績評定通知書」により評定点を通知する。

6 評定の修正
(一) 評定実施後に評定の内容に関する新たな事項が判明した場合は、該当する業務についての評定を修正する。
(二) 支出負担行為担当官は、当該業務の受注者に対し、様式第1「設計業務成績評定通知書」により、修正後の評定点を通知する。

7 説明請求等
(一) 支出負担行為担当官は、評定点の通知を受けた受注者から評定点についての説明を求められた場合は、速やかに様式第2「設計等委託業務成績評定に係る説明書」により回答する。

8 再説明請求等
(一) 支出負担行為担当官は、7(一)の回答を受けた受注者から再説明を求められた場合は、様式第3「設計業務成績評定に係る再説明書」により回答する。

付則

「設計業務成績評定要領」及びこの「実施規程」は、平成20年4月1日以降に契約をする業務に適用する。

表1 表5〔略〕
担当 なし
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 0159.pdf
添付ファイル2  
添付ファイル3  

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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