通知名 | 設計業務成績評定要領の制定について |
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決定制定日 | 2008/01/17 |
最終改正日 | 2018/10/16 |
文書番号 | 19文科施第369号 |
文書本文 (最終改正) |
設計業務成績評定要領の制定について 19文科施第369号 平成20年1月17日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文教施設企画部長 標記について、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年3月31日法律第18号以下「法」という。)が制定されたことに伴い、設計の適正な履行を確保するため、法第3条及び「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について」(平成17年8月26日閣議決定)に基づき、設計業務成績評定要領を別添のとおり制定し、平成20年4月1日以降に契約する設計業務に適用することとしましたので、通知します。 別添 設計業務成績評定要領 文教施設企画部長決裁 平成20年1月17日 一部改正 平成30年10月16日 (目的) 第1 この要領は、「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」に基づき設計業務の成績評定(以下「評定」という。)を厳正かつ的確に実施するために必要な事項を定め、受注者の適正な選定を行い、国立文教施設の整備に係る設計業務の品質確保に資することを目的とする。 (評定対象業務) 第2 評定は、原則として一件の契約金額が100万円を超える業務を対象(以下「評定対象業務」という。)とする。 (評定の内容) 第3 評定は、業務の実施状況、業務目的の達成度等について行うものとする。 (評定者) 第4 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、設計業務委託契約要項による監督職員及び検査職員とする。 (評定の時期及び方法) 第5 監督職員は評定対象業務が完了したときに、検査職員は完了検査を実施したときに、評定を遅滞なく実施する。 2 評定は、監督又は完了検査により確認した事項に基づき、的確かつ公正に実施する。 3 評定は、別に定める設計業務成績評定表等(以下「評定表等」という。)により実施する。 (評定表等の提出) 第6 評定者は、評定を行ったときは、遅滞なく、支出負担行為担当官に評定表等を提出するものとする。 (評定結果の通知) 第7 支出負担行為担当官は、評定者から第五による報告を受けたときは、遅滞なく当該業務の受注者へ評定の結果を通知する。 (評定の修正) 第8 支出負担行為担当官は、第六の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は修正する。 2 支出負担行為担当官は、前項の修正を行ったときは、遅滞なくその結果を当該業務の受注者に通知する。 (説明請求等) 第9 第7又は第8による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して10日(この期間には、行政機関の休日に関する法律に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、支出負担行為担当官に対して、書面により評定の内容について説明を求めることができる。 2 支出負担行為担当官は、前項による説明を求められたときは、書面により回答する。 3 前項の回答をする場合は、工事等成績評定評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めることができる。 なお、評価委員会は、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部に設置する。 (再説明請求等) 第10 第9第2項の回答を受けた者は、説明に係る回答を受けた日から起算して10日(休日を含まない。)以内に、支出負担行為担当官に対して、書面により再説明を求めることができる。 2 支出負担行為担当官は、前項による再説明を求められたときは、工事等成績評定審査委員会の審議を経て書面により回答する。 3 前項の回答を審議する工事等成績評定審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部に設置する。 なお、文教施設企画・防災部長は、特殊法人等から審査委員会への審議依頼があった場合は、審査委員会に審議を依頼することができる。 (評定結果の公表) 第11 支出負担行為担当官は、第7及び第8第2項で受注者へ評定点を通知した場合は、公表する。 付則 この要領は、平成20年4月1日から適用する。 付則 この要領は、平成30年10月16日から適用する。 |
担当 | 調査係 |
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添付ファイル1 | sekkeigyoumuseisekihyouteiyouryou.pdf |
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