工事契約に関する規程・通知(詳細)
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通知名 |
監督・検査職員命免事務処理要領の改正について
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決定制定日 |
2007/03/28 |
最終改正日 |
2007/03/28 |
文書番号 |
18文科施第619号 |
文書本文 (最終改正) |
監督・検査職員命免事務処理要領の改正について
18文科施第619号 平成19年3月28日
大臣官房文教施設企画部参事官(技術担当)殿
文教施設企画部長
このことについて、監督・検査職員命免の効率的な事務処理を目的として、「監督・検査職員命免事務処理要領」(昭和59年4月2日管理局長決裁)を別紙のとおり改正しましたので、通知します。 なお、これに伴い、「監督・検査職員命免事務処理要領について」(平成10年5月1日付け文教施設部長通知文施指第172号)は、廃止します。
別紙
監督・検査職員命免事務処理要領
昭和59年4月2日 管理局長決裁 改正 昭和59年8月20日 昭和61年4月5日 平成10年4月27日 平成19年3月28日 平成30年10月16日
第一章 総則 (通則) 第一 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長が行う契約に係る監督職員、調査職員、検査職員及び技術 検査職員(以下「監督・検査職員」という。)の命免に関する事務の取扱いについては、法令又は「予算執行 職員の補助者の命免について(昭和36年10月17日付け文会総第436号会計課長通知)」に定められているものの ほか、この要領の定めるところによるものとする。
第二章 監督・検査職員 (監督・検査職員) 第二 文教施設企画・防災部長は、文教施設企画・防災部職員のうち、次の各号に掲げる職員から監督・検査 職員を任命する。 一 監督職員及び調査職員 参事官(施設防災担当)におかれる職員 二 検査職員及び技術検査職員 イ 参事官(施設防災担当) 口 参事官(施設防災担当)付文教施設監理官、参事官(施設防災担当)付参事官補佐及びこれらに準じる官 職にある者 三 監督・検査職員 特に必要があるときは、前二号に掲げる職員以外の職員 2 文教施設企画・防災部長は、前項によるほか、特に必要があるときは、本省内部部局又は文化庁の技術に 関する職務に従事する職員に監督職員又は調査職員(以下「監督職員等」という。)を委嘱することができ る。 3 前項の場合においては、文教施設企画・防災部長は、あらかじめ当該職員の所属長(以下「所属の長」とい う。)の同意を得るものとする。
第三章 監督・検査職員の任命 (監督・検査職員の任命) 第三 監督・検査職員は、契約締結のつど、文教施設企画・防災部長が任命する。 2 文教施設企画・防災部長は、監督・検査職員を任命した場合は、当該職員に事務の範囲及び権限の内容を 通知する。 (監督・検査職員の事務の範囲等の変更) 第四 文教施設企画・防災部長は、事務の範囲及び権限の内容を変更する場合は、当該監督・検査職員に変更 の内容を通知する。 (監督・検査職員の解任) 第五 監督・検査職員は、次の各号の一に該当する場合は、解任されたものとする。 一 監督・検査職員に任命されている契約が完了したとき 二 監督・検査職員に任命されている者が、第三第1項又は同第2項に該当する職員でなくなったとき 2 文教施設企画・防災部長は、前項の規定に関わらず、監督・検査職員を解任する場合は、当該監督・検査 職員にその旨を通知する。
第四章 監督職員等の委嘱 (監督職員等の委嘱) 第六 第三、第四及び第五の規定は、第二第2項により監督職員等を委嘱する場合に準用する。この場合にお いて、「監督・検査職員」とあるのは「監督職員等」に、「任命」とあるのは「委嘱」に、「解任」とある のは「委嘱の解除」に読み替える。
第五章 命免事務 (事務処理) 第七 監督・検査職員の命免に関する文教施設企画・防災部長の事務は契約情報室で処理する。
付 則 1 この要領は、昭和59年4月1日から適用する。 2 監督・検査職員命免事務処理要領(昭和51年9月7日付け文管約第49号管理局長通知)は廃止する。 付 則(昭和59年8月20日) 1 この要領は、昭和59年7月1日から適用する。 2 この要領の適用のとき監督職員である職員は、引き続き監督職員に任命されたものとみなす。 付 則(平成10年4月27日) 1 この要領は、平成10年5月1日から適用する。 2 この要領の適用のときに改正前の規定により検査・監督職員である職員は、この要領によって平成10年 度末まで引き続き検査・監督職員を任命されたものとみなし、平成10年度末における監督・検査職員の解 任及び委嘱解除については、その手続きを行わないものとする。 付 則(平成19年3月28日) 1 この要領は、平成19年4月1日から適用する。 2 この要領の適用のときに改正前の規定により検査・監督職員である職員は、この要領によって引き続き 監督・検査職員を任命されたものとみなす。 付 則(平成30年10月16日) 1 この要領は、平成30年10月16日から適用する。 2 この要領の適用のときに改正前の規定により検査・監督職員である職員は、この要領によって引き続き 監督・検査職員を任命されたものとみなす。
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担当 |
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