通知名 | 工事等成績評定審査委員会の設置について |
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決定制定日 | 2008/01/17 |
最終改正日 | 2018/10/16 |
文書番号 | |
文書本文 (最終改正) |
工事等成績評定審査委員会の設置について 文教施設企画部長決裁 平成20年1月17日 一部改正 平成28年3月15日 平成30年10月16日 1 趣旨 工事成績評定要領及び設計業務成績評定要領により文教施設企画・防災部内に工事等成績評定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。 2 審査委員会の事務 審査委員会は、次の事項について審議する。 (二) 工事成績評定要領第十項又は設計業務成績評定要領第10項による再説明が文教施設企画・防災部長へ求められた場合の回答に関すること。 (二) 工事成績評定要領第十項又は設計業務成績評定要領第10項による再説明の回答に関し特殊法人等から依頼された事項に関すること。 (三) その他工事成績評定要領及び設計業務成績評定要領の運用に関すること。 3 審査委員会の構成 (一) 審査委員会は、委員3人以上により構成する。 (二) 委員は、公共工事に関する学識経験等を有し、人格、識見等に優れ、公正中立の立場を堅持できる者のうちから、文教施設企画・防災部長が依頼する。 (三) 委員の任期は2年とし、再任されることができる。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (四) 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 4 会議 (一) 会議は、必要に応じ開催する。 (二) 審査委員会は、その結果を文教施設企画・防災部長に報告するとともに、必要があると認める場合は、その内容を公表することができる。 (三) 会議は、非公開とする。 5 委員の排斥 委員は、2(一)の及び(二)の事務に関しては、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。 6 意見の具申又は勧告 (一) 審査委員会は、二(三)の事項に関し、改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、文教施設企画・防災部長に対して、意見の具申又は勧告を行うことができる。 (二) 審査委員会は、前項の意見の具申又は勧告を行った場合に必要があると認めるときは、その内容を公表することができる。 7 秘密を守る義務 委員は、審議事項について知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を辞した後もまた同様とする。 8 審査委員会の庶務 審査委員会の庶務は、文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室が行う。 |
担当 | 調査係 |
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添付ファイル1 | koujitouseisekihyouteishinsaiinkai.pdf |
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