通知名 | 工事成績評定実施規程の一部改正について |
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決定制定日 | 2010/03/31 |
最終改正日 | 2010/03/31 |
文書番号 | 21施施企第57号 |
文書本文 (最終改正) |
工事成績評定実施規程の一部改正について 21施施企第57号 平成22年3月31日 大臣官房会計課 大臣官房文教施設企画部 国立教育政策研究所 科学技術政策研究所 殿 日本学士院 文化庁 施設担当部(課)長 文教施設企画部施設企画課契約情報室長 工事成績評定については、「公共建築工事成績評定基準(統一基準)の改定について」(平成22年3月31日付け21文科施第679号文教施設企画部長通知)により、通知したところです。 この改定を受け、中央官庁営繕担当課長連絡調整会議において「公共建築工事成績評定作成指針」が一部改正されました。 ついては、これに伴い工事成績評定実施規程を別紙のとおり一部改正し、平成22年4月1日以降に契約する工事に適用することとしましたので通知します。 なお、平成22年3月31日以前に契約した工事については、引き続き、「工事成績評定実施規程(平成20年1月17日付け19施施企第27号契約情報室長通知)」を適用します。 別紙 工事成績評定実施規程 平成20年1月17日 一部改正 平成22年3月31日 契約情報室長決裁 1 目的 (一) この実施規程は、「工事成績評定要領」(平成20年1月17日付19文科施第370号。以下「評定要領」という。)に関する事項を定めることにより、工事成績評定の円滑な実施を図ることを目的とする。 2 評定対象工事 (一) 評定対象工事は、原則として請負金額が500万円を超えるすべての工事とする。 (二) 電気、ガス、上下水道等の工事で、負担金に係る部分は評定の対象としない。 (三) 複数の評定対象工事が同一請負者の施工で、かつ、一体の工事と見なして評定を行うことが適当である場合は、一括して評定を行う(以下「一括評定」という。)ことができる。 この場合、(一)の請負金額は、一括評定の対象となるすべての工事の合計金額とする。 3 評定者 工事成績評定の評定者は、以下のとおりとする。 (一) 監督職員は、文部科学省発注工事請負等契約規則別記第1号の工事請負契約基準第9に定める監督職員とする。 (二) 技術検査職員は、技術検査要領第3に定める技術検査職員とする。 4 評定の時期及び方法 (一) 監督職員は、評定対象工事が完了した時点で、評定を行う。 (二) 技術検査職員は、技術検査又は中間技術検査を完了した時点で評定を行う。 (三) 一括評定の場合は、最後の工事が完了した時点で行う。 (四) 評定は、表1「工事成績採点表」、表2「細目別評定点採点表」、表3「工事成績評定表」、表4「運用表」及び表5「「施工プロセス」チェックリスト」により行う。 5 評定結果の通知 (一) 支出負担行為担当官は、当該請負者に対し、様式第1「工事成績評定通知書」により評定点を通知する。 6 評定の修正 (一) 評定実施後に評定の内容に関する新たな事項が判明した場合は、該当する工事についての評定を修正する。 (二) 支出負担行為担当官は、当該工事の請負者に対し、様式第1「工事成績評定通知書」により、修正後の評定点を通知する。 7 説明請求等 (一) 支出負担行為担当官は、評定点の通知を受けた請負者から評定点についての説明を求められた場合は、速やかに様式第2「工事成績評定に係る説明書」により回答する。 8 再説明請求等 (一) 支出負担行為担当官は、7(一)の回答を受けた請負者から再説明を求められた場合は、様式第3「工事成績評定に係る再説明書」により回答する。 付則 この「実施規程」は、平成22年4月1日以降に契約をする工事に適用する。 表1 表5〔略〕 |
担当 | なし |
参照URL1 | 工事成績評定実施規程の一部改正について(27施施企第41号) |
参照URL2 | |
参照URL3 | |
添付ファイル1 | 0153.pdf |
添付ファイル2 | |
添付ファイル3 |
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