通知名 | 工事成績評定要領の改正について |
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決定制定日 | 2008/01/17 |
最終改正日 | 2018/10/16 |
文書番号 | 19文科施第370号 |
文書本文 (最終改正) |
工事成績評定要領の改正について 19文科施第370号 平成20年1月17日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文教施設企画部長 標記について、「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について」(平成17年8月26日閣議決定)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成18年5月23日閣議決定)において、工事成績評定の結果を相互利用できるようにするため、可能な限り発注者間で工事成績の標準化に努めるものとされたことから、工事成績評定要領を別添のとおり改正し、平成20年4月1日以降に契約する工事に適用することとしましたので、通知します。 なお、「工事成績評定要領の制定について」(平成14年3月18日付け13文科施第462号)は廃止します。 別添 工事成績評定要領 文教施設企画部長決裁 平成20年1月17日 一部改正 平成30年10月16日 (目的) 第1 この要領は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年3月31日法律第18号)第6条に基づき、工事の成績評定(以下「評定」という。)を厳正かつ的確に実施するために必要な事項を定め、請負者の適正な選定を行い、国立文教施設の整備に係る工事の品質確保に資することを目的とする。 (評定対象工事) 第2 評定は、原則として1件の請負金額が500万円を超える工事を対象(以下「評定対象工事」という。)とする。 (評定の内容) 第3 評定は、工事の施工状況、目的物の品質等について行うものとする。 (評定者) 第4 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、文部科学省発注工事請負等契約規則による監督職員及び技術検査要領による技術検査職員とする。 (評定の時期及び方法) 第5 監督職員は評定対象工事が完成したときに、技術検査職員は技術検査を完了したときに、評定を遅滞なく実施する。 2 評定は、監督又は技術検査により確認した事項に基づき、的確かつ公正に実施する。 3 評定は、別に定める工事成績評定表等(以下「評定表等」という。)により実施する。 (評定表等の提出) 第6 評定者は、工事が完成(一部完成を除く。)したときは、遅滞なく、支出負担行為担当官に評定表等を提出するものとする。 (評定結果の通知) 第7 支出負担行為担当官は、評定者から第6による報告を受けたときは、遅滞なく当該工事の請負者へ評定の結果を通知する。 (評定の修正) 第8 支出負担行為担当官は、第7の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は修正する。 2 支出負担行為担当官は、前項の修正を行ったときは、遅滞なくその結果を当該工事の請負者に通知する。 (説明請求等) 第9 第7又は第8による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して10日(この期間には、行政機関の休日に関する法律に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、支出負担行為担当官に対して、書面により評定の内容について説明を求めることができる。 2 支出負担行為担当官は、前項による説明を求められたときは、書面により回答する。 3 前項の回答をする場合は、工事等成績評定評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めることができる。 なお、評価委員会は、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部に設置する。 (再説明請求等) 第10 第9第2項の回答を受けた者は、説明に係る回答を受けた日から起算して10日(休日を含まない。)以内に、支出負担行為担当官に対して、書面により再説明を求めることができる。 2 支出負担行為担当官は、前項による再説明を求められたときは、工事等成績評定審査委員会の審議を経て書面により回答する。 3 前項の回答を審議する工事等成績評定審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部に設置する。 なお、文教施設企画・防災部長は、特殊法人等から審査委員会への審議依頼があった場合は、審査委員会に審議を依頼することができる。 (評定結果の公表) 第11 支出負担行為担当官は、第7及び第8第2項で請負者へ評定点を通知した場合は、公表する。 付則 この要領は、平成20年4月1日から適用する。 付則 この要領は、平成30年10月16日から適用する。 |
担当 | 調査係 |
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