通知名 | 技術検査要領の運用について |
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決定制定日 | 2007/03/29 |
最終改正日 | 2007/03/29 |
文書番号 | 18施施企第67号 |
文書本文 (最終改正) |
技術検査要領の運用について 18施施企第67号 平成19年3月29日 大臣官房会計課 大臣官房文教施設企画部 国立教育政策研究所 施設担当部(課)長 殿 科学技術政策研究所 日本学士院 文化庁 契約情報室長 技術検査の実施については、技術検査要領の制定について(平成19年3月29日付け18文科施第625号文教施設企画部長通知)により通知されたところです。この技術検査要領第2第4項において、中間技術検査について定められました。 ついては、中間技術検査を実施する場合に関し、技術検査要領の運用について下記のとおり定めましたので通知します。この通知は、平成19年4月1日より適用します。 記 1 中間技術検査の実施 (一) 工事における出来形及び品質等の確認は、監督職員が行うことを原則とするが、工事の施工状況により技術検査職員の検査を特に必要とする場合に、中間技術検査を実施するものとする。 (二) 中間技術検査の対象工事は別表1及び2を参考とし、支出負担行為担当官に申請し、支出負担行為担当官が決定する。 対象工事は、特記仕様書等で実施回数及び実施段階を指定するものとする。 (三) 中間技術検査が指定された工事は、契約後の現場条件の変化等により、実施回数及び実施段階を変更することができる。中間技術検査の変更は、支出負担行為担当官に申請し、支出負担行為担当官が決定する。 (四) 中間技術検査が指定されていない工事で、施工途中の事故等により、支出負担行為担当官が特に必要と認めた場合は、中間技術検査を実施するものとする。 2 中間技術検査の通知等 (一) 中間技術検査を実施する技術検査職員、検査日等必要な事項は、監督職員を通じて請負者に事前に通知するものとする。 (二) 中間技術検査で確認する工事関係書類等は、中間技術検査の対象部分を原則とする。監督職員は別紙一を参考とし、請負者に工事関係書類等の整理を指示するものとする。 なお、工事関係書類等の整理は、必要最低限の範囲で行うものとする。 |
担当 | なし |
参照URL1 | |
参照URL2 | |
参照URL3 | |
添付ファイル1 | 0151.pdf |
添付ファイル2 | |
添付ファイル3 |
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