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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 技術検査要領の制定について
決定制定日 2007/03/29
最終改正日 2011/03/31
文書番号 18文科施第625号、一部改正:22文科施第730号
文書本文
(最終改正)
技術検査要領の一部改正について

                            18文科施第625号 平成19年3月29日
                       一部改正 22文科施第730号 平成23年3月31日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長
科学技術政策研究所長      殿
日本学士院長
文化庁長官


                                         文教施設企画部長
    

 「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成18年5月23日閣議決定)において、契約の適正な履行の確保、給付の完了の確認に加えて、受注者の適正な選定の確保を図るため、技術検査を実施し、その結果を工事成績評定に反映させるものとされていることを踏まえ、技術検査の要領について別紙のとおり定めましたので通知します。
 この通知は、平成19年4月1日以降に契約する工事について適用します。


別紙

技術検査要領

平成19年3月29日 文部科学省大臣官房文教施設企画部長決裁

(目的)
第1  この要領は、文部科学省が発注する建設工事について行う技術的検査(以下「技術検査」という。)に関し必要な事項を定め、もって工事の適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に資することを目的とする。

(技術検査の実施)
第2  技術検査は、技術的な観点から工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価を行うことをいう。
二 技術検査は、原則として、工事成績評定要領に定める評定対象工事について行うものとする。
三 技術検査は、原則として請負工事において会計法(昭和22年法律第35号)第29条の11第2項の検査を実施するときに行うものとする。
四 前項の規定にかかわらず、工事の施工の途中等において支出負担行為担当官が必要と認めたときは、中間技術検査を行うことができるものとする。
  中間技術検査を行うにあたっての必要な事項は、別に定めるものとする。

(技術検査を行う者)
第3  技術検査は、当該技術検査を厳正かつ的確に行うことができると認められる者のうちから、支出負担行為担当官が命ずる者が行うものとする。

(技術検査の方法)
第4  第3の規定により技術検査を行う者(以下「技術検査職員」という。)が技術検査を行うに当たって必要な技術的基準は、別に定めるところによるものとする。
二 技術検査職員は、技術検査を行うため必要があるときは、当該技術検査に係る工事を担当する職員に対し、当該工事に関する図書若しくは物件の掲示、立会い又は工事に関する説明を求めることができるものとする。

(技術検査の結果の復命)
第5  技術検査職員は、技術検査を完了した場合は、遅滞なく、当該技術検査の結果について別記様式1により、支出負担行為担当官に復命するものとする。支出負担行為担当官は、復命書のうち必要な事項について、別記様式2により、請負者に通知するものとする。

(工事成績の評定)
第6  技術検査職員は、技術検査を完了した場合に、別に定めるところにより、工事成績を評定しなければならないものとする。

附則
 この要領は、平成19年4月1日から適用する。
担当 なし
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 gijyutu-youryou.pdf
添付ファイル2  
添付ファイル3  

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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