| 通知名 | 技術検査要領の一部改正について |
|---|---|
| 決定制定日 | 2007/03/29 |
| 最終改正日 | 2025/12/01 |
| 文書番号 | 18文科施第625号、一部改正:22文科施第730号、7文科施第635号 |
| 文書本文 (最終改正) |
技術検査要領の一部改正について 18文科施第625号 平成19年3月29日 22文科施第730号 平成23年3月31日 最終改正 7文科施第635号 令和 7年12月1日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画・防災部長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術・学術政策研究所長 日本学士院長 大臣官房文教施設企画・防災部長 蝦 名 喜 之 技術検査要領の一部改正について(通知) 建設工事について行う技術的検査は「技術検査要領」(平成19年3月29日付け18文科施第625号文教施設企画部長通知)等をもって従来から運用してきたところです。 今般、運用実態に合わせる観点から下記の通り一部改正することとしましたので通知します。 記 第4 第3の規定により技術検査を行う者(以下「技術検査職員」という。)が技術検査を行うに当たって必要な技術的基準は、別に定めるところによるものとする。 を 第4 第3の規定により技術検査を行う者(以下「技術検査職員」という。)が技術検査を行うに当たって必要な技術的基準は、「工事成績評定実施規程」における技術検査職員の評価項目を技術的基準として準用する。 に改める。 |
| 担当 | 調査係 |
| 参照URL1 | |
| 参照URL2 | |
| 参照URL3 | |
| 添付ファイル1 | 251201ZIMURENRAKU.pdf |
| 添付ファイル2 | |
| 添付ファイル3 |
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