| 通知名 | 少額随意契約等の適切な運用の確保等について(通知) |
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| 決定制定日 | 2025/04/01 |
| 最終改正日 | 2025/04/01 |
| 文書番号 | 6文科会第1807号 |
| 文書本文 (最終改正) |
6文科会第1807号 令和7年4月1日 大臣官房会計課長 研究開発局長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術・学術政策研究所長 日本学士院長 大臣官房会計課長 少額随意契約等の適切な運用の確保等について(通知) 標記の件について、別紙のとおり財務省主計局長から通知がありましたので通知します。 今後は別紙財務省主計局長通知によるほか、下記のことに留意し遺漏のないよう取り扱い願います。 なお、昭和45年1月21日付け会計課長通知国会第188号「随意契約による場合の予定価格等について」は、廃止します。 記 1 昭和44年12月17日付け蔵計第4438号「随意契約による場合の予定価格等について」(以下「大蔵省通知」という。)の1の(2)の各省各庁の長において契約担当官等が予定価格調書その他書面による予定価格の積算を省略し、または見積書の徴取を省略しても支障がないと認めるものは、当省においては予定価格が250万円をこえない契約とされたこと。 2 契約担当官等は、予定価格調書その他書面による予定価格の積算を省略した場合においても、工事請負契約、製造(修理を含む。)請負契約および財産の売払契約については、大蔵省通知の2の(1)の措置を講ずる必要があること。 |
| 担当 | 総務班企画渉外係 |
| 参照URL1 | |
| 参照URL2 | |
| 参照URL3 | |
| 添付ファイル1 | 20250401tuuchi.pdf |
| 添付ファイル2 | |
| 添付ファイル3 |
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