| 通知名 | 公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて |
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| 決定制定日 | 2026/04/06 |
| 最終改正日 | 2026/04/06 |
| 文書番号 | 事務連絡 |
| 文書本文 (最終改正) |
事務連絡 令和8年4月6日 大臣官房会計課 大臣官房文教施設企画・防災部 国立教育政策研究所施設担当課 御中 科学技術・学術政策研究所施設担当課 日本学士院施設担当課 大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室 公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて 公共工事(「公共工事の前払金保証事業に関する法律」(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定される公共工事(注)。以下同じ。)の前金払については、別途「公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事の代価の前金払及び中間前金払について」(令和8年3月31日付け7文科会第1705号会計課長通知)において財務大臣との協議が整った旨通知されたところです(添付1のとおり)。 なお、前払金の使途拡大の特例措置は、令和7年度以降恒久化することとされております(添付2のとおり)。 これを受けて、令和7年度以降は下記のとおり取り扱うことなっておりますので、ご承知おきください。 (注)工事並びに設計・調査,測量及び機械類の製造をいう。 記(略) |
| 担当 | 契約係 |
| 参照URL1 | |
| 参照URL2 | |
| 参照URL3 | |
| 添付ファイル1 | keiyaku20260406.pdf |
| 添付ファイル2 | |
| 添付ファイル3 |
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