| 通知名 | 公共工事標準請負契約約款第25条等の改正について |
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| 決定制定日 | 2025/12/12 |
| 最終改正日 | 2025/12/12 |
| 文書番号 | 事務連絡 |
| 文書本文 (最終改正) |
事務連絡 令和7年12月12日 大臣官房会計課 大臣官房文教施設企画・防災部 国立教育政策研究所施設担当部(課) 科学技術・学術政策研究所施設担当部(課) 日本学士院施設担当部(課) 大臣官房文教施設企画・防災部 施設企画課契約情報室 公共工事標準請負契約約款第25条等の改正について 公共工事標準請負契約約款(昭和25年2月21日中央建設業審議会決定。以下「公共約款」という。)第24条、第25条、第26条(以下「第25条等」という。)においては、契約変更について受発注間の協議が整わない場合に、発注者が請負代金額の変更額等を定め、受注者に通知することとされています。 先般、中央建設業審議会において、公共約款第25条等に関して、請負代金額の変更等についての受発注者間の協議が整わなかったこと等をもって不利益な取扱いをしてはならないこと等を明確化することを内容とする改正が行われ、「公共工事標準請負契約約款の実施について」(令和7年12月2日国土交通省中建審第2号)において、中央建設業審議会会長から各公共発注者の長に対し、当該改正を令和7年12月12日から施行することとした旨の勧告があったところです。 このたび、 国土交通省不動産・建設経済局建設業課長より、 公共約款第25条等に定める「通知」規定の趣旨及び今般の改正の趣旨やねらいについて、別添のとおり事務連絡が送付されました。 ついては、当該事務連絡を踏まえ、公共約款第25条等の改正の趣旨等に留意し適切なご対応をお願いします。 |
| 担当 | 契約係 |
| 参照URL1 | |
| 参照URL2 | |
| 参照URL3 | |
| 添付ファイル1 | 251212jimurenraku.pdf |
| 添付ファイル2 | 251212jimurenraku_sankou.pdf |
| 添付ファイル3 | 251212jimurenraku_sankou_betten.pdf |
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