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工事契約に関する規程・通知(詳細)

文書本文キーワード:
通知名 公共工事の入札及び契約の適正化並びに円滑な施工確保に向けた取組について
決定制定日 2026/04/20
最終改正日  
文書番号 8文科施第51号
文書本文
(最終改正)
公共工事の入札及び契約については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入契法」という。)第18条第1項に基づき策定された「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定・令和6年12月13日最終変更。)に従い、公共工事の入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています(入契法第19条)。
令和7年12月に、入契法第20条に基づき昨年度実施した入札・契約手続に関する実態調査の結果が公表されたところですが、各発注者において、適正化指針に従った措置が講じられていないなど、入札及び契約の適正化の取組が不十分である点が依然として見受けられております。
今般、国土交通省不動産・建設経済局建設業課長及び財務省主計局法規課長より別紙のとおり入契法第21条第1項に基づく要請がありました。
ついては、貴法人におかれても、入契調査の自らの回答や公表された結果を改めて確認の上、別紙の要請文書の趣旨にのっとり、公共工事の入札及び契約の適正化並びに円滑な施工確保に向けた取組を着実に進めていただくようお願いします。
貴法人内の一部の部局のみならず、すべての公共工事発注担当部局において着実な取組が進められるよう、広く周知徹底をお願いします。
担当 監理係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 tuuchi1.pdf
添付ファイル2 tuuchi2.pdf
添付ファイル3 zimurenraku3.pdf

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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