通知名 | 工事現場における適正な施工体制の確保等について |
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決定制定日 | 2001/05/31 |
最終改正日 | 2015/03/23 |
文書番号 | 13文科施第62号、26文科施第540号改正 |
文書本文 (最終改正) |
13文科施第62号 平成13年5月31日 最終改正: 26文科施第540号 平成27年3月23日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 科学技術・学術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 殿 文部科学省大臣官房文教施設部長 工事現場における適正な施工体制の確保等について(通知) 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)においては,工事現場における適正な施工体制の確保のため,発注者が点検その他の必要な措置を講じることが義務付けられ,また,「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定。以下「入札契約適正化法指針」という。)においては,要領の策定等により統一的な監督の実施に努めることとされたところです。 ついては,発注者が施工体制を適切に把握するための点検その他の必要な措置を統一的に行うため,「工事現場等における施工体制の点検要領」を別紙のとおり定めたので通知します。 。 別紙 工事現場における施工体制の点検要領 1 目的 公共工事の品質を確保し、目的物の整備が的確に行われるようにするためには、工事の施工段階において契約の履行を確保するための監督及び検査を確実に行うことが重要である。特に、監督業務については、監理技術者の専任制等の把握の徹底を図るほか、現場の施工体制が不適切な事案に対しては統一的な対応を行い、その発生を防止し、適正な施工体制の確保が図られるようにすることが重要である。 本要領は、請負工事の施工体制について、監督業務等において把握すべき点検事項等を定め、もって工事現場の適正な施工体制の確保等に資するものとする。 2 適用対象 点検のうち監理技術者等の専任に関する点検は,建設業法第26条第3項に該当する工事(請負代金の額が2500万円以上のもの。ただし,建築一式工事の場合は,5000万円以上のもの。)について行うこととする。また,施工体制台帳等に関する点検は,下請契約を締結した工事について行うこととする。 3 点検の基本 1)点検事項 入札契約適正化法,同法施行令(平成13年政令第34号)及び同法に基づく入札契約適正化法指針において,工事現場の適正な施工体制の確保のため,発注者が監督業務等において把握することとされている事項について点検すること。 2)建設業許可部局への通知 点検等により,次のいずれかに該当すると疑うに足りる事実を把握したときは,当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事(以下,「建設業許可部局」という。)に対しその事実を建設業許可部局に通知すること。 一 建設業法第8条第9号,第10号(同条第9号に係る部分に限る。),第11号(同条第9号に係る部分に限る。),第12号(同条第9号に係る部分に限る。)若しくは第13号(これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。)又は第28条第1項第3号,第4号又は第6号から第8号までのいずれかに該当すること。 二 入札契約適正化法第15条第2項若しくは第3項,同条第1項の規定により読み替えて適用される建設業法第24条の7第1項,第2項若しくは第4項又は同法第26条若しくは第26条の2の規定に違反したこと。 3)工事成績への反映 入札・契約手続きにおける監理技術者の専任制の確認及び現場における施工体把握を通じて,受注者である建設業者に不適切な点があった場合は,その内容,改善状況に応じて工事成績評定に適切に反映すること。 4 入札・契約手続きにおる監理技術者の専制の確認等 1)入札前における確認 2の前段に示す工事に該当と見込まれる工事の申込者を対象に,配置予定監理技術者の他の工事の従事状況(工事名,工期など)を競争参加資格確認申請書又は技術資料(以下「申請書等」という。)の項目として追加し,提出を求めること。申請書等から監理技術者の配置に疑義がある場合は,監理技術者の所属及び資格者証保持の確認をするとともに,相手方に申請書等の内容について電話等で確認すること。 申請書等の内容に問題がある事実が確認できた場合,競争参加資格を認めない,あるいは,非指名の扱いとすること。なお,この場合において申請書等の差し替えは認めないこと。 2)入札後,契約前における確認 2の前段に示す工事に該当すると見込まれる工事の落札者を対象に,配置予定の監理技術者が他の工事と重複なく配置されることを確認すること。 専任制違反となる事実が確認された場合,契約を結ばないこととする。なお,この場合において発注者が認した場合の外は,申請書等の差し替えは認めないこと。 3)契約後における確認 2の前段に示す工事のうち,専任の監理技術者を配置する工事については,当該工事の監理技術者の重複,所属及び資格者証保持のチェックを行うこと。監理技術者としての専任の配置等に疑義がある場合は,契約の相手方に疑義の内容を確認すること。 専任制違反の事実が確認された場合,契約を解除することができるものとする。ただし,契約解除が困難な場合においては,当該違反を是正させたうえで,指名停止及び工事成績の減点を行うものとする。なお,当該工事の監理技術者の交替は発注者が承認した場合の外は認めないこと。 5 現場における施工体制の把握 1)監理技術者資格証の点検 工事着手前等に監理技術者資格者証の提示を求め,その者が,工事請負契約基準第10に基づきあらかじめ通知を受けた監理技術者と同一人であり,元請負会社に所属する者であることを確認すること。 このとき,不適切な点があった場合には,工事請負契約基準第43第1項第3号に基づく契約の解除も選択に含めて必要な措置を講じること。 2)配置予定技術者と契約後の通知に基づく監理技術者の同一性の点検 工事請負契約基準第10に基づく通知による監理技術者が,申請書等に記載された配置予定技術者と同一人であり,元請負会社に所属する者であることを確認すること。 このとき,不適切な点があった場合には,配置予定技術者と同一人を監理技術者とすることを求める等必要な措置を講じること。 3)現場の常駐状況の点検 現場での監理技術者の常駐状況について,適切な頻度で点検すること。 このとき,不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。 4)施工体制台帳の点検 提出された施工体制台帳及びそれに添付が義務付けられている下請契約書及び再下請契約書等を工事期間中に点検すること。 このとき,不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。 5)施工体系図の点検 施工体系図が工事現場の工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げられていることを点検すること。 このとき,不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。 6)施工体制の把握 施工体制が一括下請負に該当していないか,施工体制台帳及び施工体系図が実際の体制と異なるものでないかを点検すること。 このとき,不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。 7)施工中の建設業許可を示す標識等の点検 建設業許可を受けたことを示す標識が公衆の見やすい場所に掲示されていること,建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識が掲示されていること,労災保険関係の掲示項目が掲示されていること,及び工事カルテの登録がされていることを点検すること。 このとき,不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。 6 その他 1)工事実績情報サービス(CORINS)の内容確認と受注者の早期登録を確実なものとするため,CORINS登録の受領書を早期に提出させること。(予定価格が500万円未満の工事は除く。) 2)施工体制台帳は,建設工事の適正な施工を確保するために作成されるものでり粗雑工事の誘発を生ずるおそれがある場合等工事の適正な施工を確保するために必要な場合に適切に活用すべきものであることに留意すること。 附則 この通知にる要領は,平成27年4月1日以降に契約する工事について適用する。 |
担当 | なし |
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添付ファイル1 | 26MF540.pdf |
添付ファイル2 | |
添付ファイル3 |
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