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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 復旧・復興建設工事共同企業体の取扱いについて
決定制定日 2026/03/19
最終改正日 2026/03/19
文書番号 7文科施第1066号
文書本文
(最終改正)
7文科施第1066号
令和8年3月19日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画・防災部長
国立教育政策研究所長 殿
科学技術・学術政策研究所長
日本学士院長

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長
蝦 名 喜 之

復旧・復興建設工事共同企業体の取扱いについて

復旧・復興建設工事共同企業体(以下「復旧・復興JV」という。)については、「公
共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日
閣議決定)において大規模災害の被災地域における施工体制の確保を図る場合に活用
するものとされているところです。
また、中央建設業審議会において、災害の頻発・激甚化を背景に、「共同企業体の在
り方について」(昭和62年建設省中建審発第12号)が改訂され、復旧・復興JVの
運用準則が定められたところであり、「復旧・復興建設工事共同企業体の取扱いについて」
(令和4年7月 29日付け国不入企第24号)においてその取扱いが通知されました。
これを踏まえ、文部科学省において発注する工事における復旧・復興JVの取扱いに
ついては、下記によることとしますので、通知します。


1.対象工事等
復旧・復興JVが競争に参加することができる工事は、大規模災害(激甚災害に
対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条
第1項の規定により激甚災害として指定された災害その他特に激甚な災害(激甚災害
の指定見込みについて内閣府から発表された災害を含む。)をいう。以下同じ。)か
らの復旧・復興工事であって、部局の長(一般競争参加者の資格(平成13年1月6
日文部科学大臣決定)第5条に規定する部局の長をいう。以下同じ。)が認める工事
とする。ただし、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55
年政令第300号)の対象工事及び特定共同企業体(「共同企業体等の取扱いについ
て」(平成14年11月15日付け文科施第252号)第1に定める特定建設工事共
同企業体をいう。以下同じ。)の対象工事は除く。
また、復旧・復興JVは、大規模災害の復旧・復興工事を被災地域内の企業単体の
みでは施工体制を確保できない状況にある期間において活用するものとする。
なお、復旧・復興JVを活用可能な期間等については、被災地域内の企業の施工体
制等を踏まえ、部局の長が定めるものとする。
2.復旧・復興JVの内容
(1)構成員の数
構成員の数は、2又は3社とする。
(2)組合せ
構成員の組合せは、同一の等級(一般競争参加者の資格(平成13年1月6日
文部科学大臣決定。)第3条に基づいて文教施設企画・防災部長が定める等級の
格付けによる以下同じ。)若しくは直近の等級に認定された有資格業者又はこれ
と同等と認められる者の組合せとし、被災地域の地元建設企業(被災地域に主たる
営業所を有する建設企業をいう。以下同じ。) を少なくとも1社含むものとする。
被災地域の範囲並びに被災地域及び被災地域外の構成員に求める要件については、
部局の長が定めるものとする。
(3)構成員の資格
構成員の資格については、次に掲げる要件を具備するものとする。
一 すべての構成員について、構成員が請け負う建設工事の種類につき、建設業
の許可を有しての営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、
確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、この限りで
はない。
二 すべての構成員について、構成員が請け負う建設工事の種類に関し、元受けと
して一定の実績を有することを原則とする。
三 すべての構成員について、工事1件の請負代金の額が建設業法施行令(昭和
31年政令第273号)第27条第1項で定める金額にあっては、発注工事に対
応する建設業法の当該許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術
者(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第7条の3第2号に掲げ
る要件(実務経験のみの要件を除く。)に該当するものであって、当該工事現場
における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)を
工事現場に専任で設置することができること。
ただし、地域における技術者の分布状況からみて、国家資格を有する主任技術
者を工事現場に専任で設置することが過重な負担を課することとなると認められ
る場合にあっては、国家資格を有しない主任技術者(建設業法第7条第2号イ、
ロ又はハに該当する者のうち、国家資格を有する主任技術者でない者であって、
当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。)
を設置することで足り、工事規模に見合った施工能力を有する構成員が当該許可
業種に係る監理技術者又は主任技術者を専任で設置する場合は、他の構成員の設
置する技術者の専任を求めないものとする。
また、分担施工を行う場合には、各構成員の分担工事及びその価額に応じて技
術者を設置すること。
(4)出資比率
甲型の復旧・復興JV(復旧・復興建設工事共同企業体協定書(甲)を使用す
る復旧・復興JVをいう。以下同じ。)の場合は、すべての構成員が、均等割の
10分の6以上の出資比率であるものとする。
また、乙型の復旧・復興JV(復旧・復興建設共同企業体協定書(乙)を使用
する復旧・復興JVをいう。以下同じ。)について分担工事額がない者を構成員
とすることは認めない。
編注: 復旧・復興建設工事共同企業体協定書(甲)を使用するのは共同施工
方式の場合であり、復旧・復興建設共同企業体協定書(乙)を使用する
のは分担施工方式の場合である 。
(5)代表者
代表者は、円滑な共同施工を確保するため中心的役割を担う必要があるとの観
点から、被災地域の地元建設企業とすることを原則に構成員において決定された
者とし、その出資比率は、構成員において自主的に定めるものとする。
3.資格審査等
(1)部局の長は、発生した大規模災害について復旧・復興JVの活用が必要と判断し
た場合は、あらかじめ、その旨及び次の各号に掲げる事項を公示し、これにより資
格審査の申請を行わせるものとする。
一 当該復旧・復興JVを活用する対象地域
二 建設工事の種類
三 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
四 復旧・復興JVの構成員の数、組合せ、構成員の技術的要件等、出資比率要件
及び代表者要件
五 資格の有効期間
六 その他部局の長が必要と認める事項
(2)競争参加資格審査申請書には、復旧・復興建設工事共同企業体協定書の写しを添
付させるものとする。
(3)甲型の復旧・復興JVと乙型の復旧・復興JVを混在させた復旧・復興JVの結
成は認めないこととし、その旨を(1)の公示に記載すること。
(4)復旧・復興JVの名称には、構成員名及び対象地域を明示すること。
4.登録
(1)登録できる数
一の企業が部局の長ごとに登録することができる復旧・復興JVの数は、1と
するものとする。ただし、共同企業体が営業区域や結成する工種を異にしている
とき等で継続的な協業関係を維持する上で差し支えないと判断される場合に限り、
3までとすることができるものとする。
(2)一の企業としての登録等
復旧・復興JVの構成員が、単体企業としても登録することや、他の共同企業
体の構成員となることは可能である。
(3)協定書
復旧・復興建設工事共同企業体協定書(甲、乙)については、別添1及び別添
2のとおりとする。
5.入札手続等
(1)等級区分が設けられている工事種別にあっては、同一の等級区分の復旧・復興J
Vに限り競争に参加させることを原則とする。ただし、構成員である被災地域の地
元企業のうち1社以上が当該等級の直近下位の等級に認定されている場合は、必要
に応じて、当該直近下位の等級区分の工事においても競争に参加させることができ
るものとする。
(2)同一の企業が、単体、経常JV又は復旧・復興JVのうち複数の形態をもって同
一の入札に同時に参加することは認めないものとし、その旨を入札公告及び入札説
明書に記載することとする。
(3)復旧・復興JVが参加する競争への単体企業や経常JVの参加を妨げるものでは
なく、また、単体企業や経常JVの参加が見込まれない状況において復旧・復興J
Vのみで競争を行うことも差し支えない。地域の実情や施工可能企業の状況に応じ
て、部局の長が適切に判断するものとする。
(4)その他、復旧・復興JVの入札参加に関する詳細については、地域の実情や施工
可能企業の状況に応じて、部局の長が適切に判断するものとする。
6.建設業法上の取扱いについて
(1)復旧・復興JVの構成員が有する建設業法上の許可業種が異なる場合、許可業種
と施工しようとする工事の対応は、次のとおりとする。
一 甲型の復旧・復興JVの場合
次のすべての要件を満たすものであること。
イ 復旧・復興JVにより施工しようとする工事の種類の全部が構成員のいずれ
かの許可業種に対応していること。
ロ 各構成員についてそれぞれの許可業種の全部又は一部がその工事の種類の全
部又は一部に対応していること。
二 乙型の復旧・復興JVの場合
復旧・復興JVが定めた分担工事の種類と、当該構成員の許可業種が対応して
いること。
(2)復旧・復興JVによる工事の施工において建設業法施行令第2条に掲げる金額以
上となる下請契約は、次の要件を満たす場合に締結できるものとする。
一 甲型の復旧・復興JVにおいて下請契約を締結する場合
甲型の復旧・復興JVの下請契約は、構成員のうち1社以上(できる限り当該
共同企業体の代表者が含まれていること。)が建設業法第3条第1項の規定に基
づく特定建設業の許可を受けたものであること。
二 乙型の復旧・復興JVにおいて下請契約を締結する場合
乙型の復旧・復興JVの下請契約は、当該下請契約に係る分担工事を施工する
構成員が建設業法第3条第1項の規定に基づく特定建設業の許可を受けたもの
であること。
7.施工の監督について
共同企業体による施工の監督に当たっては、構成員全員による共同施工を確保するた
め、共同企業体の運営委員会の委員名及び工事事務所の組織、人員配置等を記載した共
同企業体編成表や施工体系図、施工体制台帳等を提出させることとする。なお、この提
出は、特記仕様書又は現場説明書等により求めるものとする。
8.復旧・復興JVの各構成員の工事施工成績等
(1)復旧・復興JVにより施工した工事の成績評定については、甲型の復旧・復興J
V・乙型の復旧・復興JVいずれの場合も、工事全体の評価を復旧・復興JV構成
員各自の成績として取り扱うものとする。
(2)復旧・復興JVにより施工した工事については、次により算出した額を各構成員
の完成工事高として取り扱うものとする。
一 甲型の復旧・復興JVの場合
請負代金額に各構成員の出資の割合を乗じた額
二 乙型の復旧・復興JVの場合
運営委員会で定めた各構成員の分担工事額
9.構成員、代表者又は出資比率等の変更
(1)構成員の脱退の取扱いについては、以下のとおりとする。
一 甲型の復旧・復興JVについては、他の構成員全員及び発注者の承認がなけれ
ば、当該共同企業体が建設工事を完成する日まで脱退することができないものと
する。
二 乙型の復旧・復興JVについては、構成員は、当該共同企業体が建設工事を完
成する日まで脱退することができないものとする。
三 構成員が工事途中で破産又は解散等した場合には、当然に当該共同企業体か
ら脱退することとなるものとする。
(2)構成員の除名については、工事の途中において、一部の構成員に重要な義務の不
履行その他の除名し得る正当な事由が生じた場合に限り、他の構成員全員及び発注
者の承認により当該構成員を除名することができる。この場合、当該共同企業体は、
除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
(3)工事の途中において、一部の構成員が脱退した場合(除名した場合を含む。)、
残存構成員のみでは適正な施工の確保が困難なときは、原則として契約を解除する
ものとし、新たな構成員の加入については入札契約の透明性・公平性等の観点から、
真にやむを得ない場合を除いては認めないものとする。なお、脱退又は除名した構成
員については再加入できないものとする。
(4)復旧・復興建設工事共同企業体協定書(甲)の復旧・復興建設工事共同企業体協
定書第8条に基づく協定書中「ただし、当該工事について発注者と契約内容の変更増
減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。」旨の規定は、甲型
の復旧・復興JVの場合、工事内容の変更の度に当初に定めた出資の割合を当然に
は変更するものではないという趣旨であるが、当該工事内容の規模又は性質の変更
その他特段の事情に基づき各構成員の出資の割合を変更する合理的な必要性がある
場合には、他の構成員全員及び発注者の承認により出資の割合を変更しても良い。
出資の割合の変更に当たっては、請負契約の内容の変更に当たることから発注者に
対しては、あらかじめ書面をもってその旨を通知し承認を得ることとする。
(5)代表者が脱退若しくは除名の場合又は代表者としての責務が果たせなくなった場
合において、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成
員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
10.構成員の一部について会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされた場合
等の取扱い
(1)復旧・復興JVの構成員の一部について会社更生法(昭和27年法律第172号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされた場合の取扱いについては、以下のとおり
とする。なお、復旧・復興JVの構成員の一部について民事再生法(平成11年法
律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされた場合の取扱いについては、
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされた場合の取扱いを準用する。
一 更生手続開始の申立てが開札の時より前になされた場合
イ 更生手続開始の申立てがなされた者(更生手続開始の決定後、文教施設企
画・防災部が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けてい
る者を除く。以下「被申立会社」という。)を含む復旧・復興JVについて
は、復旧・復興JVとしての認定(以下「認定」という。)及び資格の確認(以
下「確認」という。)を行わないものとする。
既に確認を行っている場合においては、これを取り消し、その旨を当該復
旧・復興JVに通知するものとする。
ロ イにかかわらず、残余の構成員が単体としても一般競争参加資格の認定を
受けている場合には、当該残余の構成員が単独で確認の申請を行うことがで
きるものとする。
ハ ロの認定及び確認の申請があることをもって入札公告に定める入札及び開
札の日時を変更することは行わないものとする。
ニ ロの認定及び確認の手続は、できる限り開札の時までに終了するよう、速や
かに行うものとする。
二 更生手続開始の申立てが開札の時以降になされた場合
イ 開札後落札決定までの間においては、被申立会社を含む復旧・復興JVに
ついては、認定及び確認を取り消し、その旨を当該復旧・復興JVに通知する
ものとする。
ロ 落札決定時以降は、契約書作成前であったとしても契約は部分的には成立
しており、契約の相手方を変更することは認められない。
この契約の取扱いについては、被申立会社を含む復旧・復興JVの施工能
力を総合的に判断し、決定するものとする。
ハ ロの判断に当たっては、被申立会社以外の構成員の施工能力を踏まえつつ、
現場の状況、下請企業及び金融機関との関係等を勘案して、当該復旧・復興
JVにおいて施工が可能なものはできる限り施工させることを基本とする。
ニ 契約書作成前にあっては、施工が可能であると判断される場合には、契約
書を作成し、不可能であると判断されるときには、契約の解除を申し入れた
後、再度公告を実施するものとする。
ホ 契約書作成後にあっては、施工が可能であると判断される場合には、契約
を継続し、不可能であると判断される場合には、契約を解除するものとする。
(2)復旧・復興JVの構成員の一部が破産又は解散等した場合の取扱いについては、
以下のとおりとする。
一 破産又は解散等が開札の時より前になされた場合
イ 破産又は解散等した構成員(以下「破産構成員」という。)を含む復旧・
復興JVについては、認定及び確認を行わないものとする。
既に確認を行っている場合においては、これを取り消し、その旨を当該復
旧・復興JVに通知するものとする。
ロ 当該復旧・復興JVの破産構成員以外の構成員については、開札の時より
前であれば、入札公告に定める期限にかかわらず、残余の構成員により、又
は残余の構成員に破産構成員に代わる構成員を補充することにより、新たに
復旧・復興JVを結成し、認定及び確認の申請を行うことができるものとす
る。
ただし、イの場合を除き、当該復旧・復興JVの資格が認められない旨の
通知を受けているときは、この限りでない。
ハ ロにかかわらず、残余の構成員が単体としても一般競争参加資格の認定を
受けている場合には、破産構成員に代わる補充員を補充せず、残余の構成員
が単独で確認の申請を行うことができるものとする。
ニ ロ及びハの認定及び確認の申請があることをもって入札公告に定める入札
及び開札の日時を変更することは行わないものとする。
ホ ロ及びハの認定及び確認の手続は、できる限り開札の時までに終了するよう、
速やかに行うものとする。
二 破産又は解散等が開札の時以降になされた場合
イ 開札後落札決定までの間においては、破産構成員を含む復旧・復興JVに
ついては、認定及び確認を取り消し、その旨を当該復旧・復興JVに通知する
ものとする。
ロ 落札決定時以降は、契約書作成前であったとしても契約は部分的には成立
しており、契約の相手方を変更することは認められない。
この契約の取扱いについては、残余の構成員の施工能力を総合的に判断し、
決定するものとする。
ハ ロの判断に当たっては、残余の構成員の施工能力を踏まえつつ、現場の状
況、下請企業及び金融機関との関係等を勘案して、当該復旧・復興JVにお
いて施工が可能なものはできる限り施工させることを基本とする。
ニ 契約書作成前にあっては、施工が可能であると判断される場合には、契約
書を作成し、不可能であると判断されるときには、契約の解除を申し入れた
後、再度公告を実施するものとする。
ホ 契約書作成後にあっては、施工が可能であると判断される場合には、契約
を継続し、不可能であると判断される場合には、契約を解除するものとする。
(3)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に復旧・復興JVの構成
員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱いについては、以下のとおりとする。
一 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に復旧・復興JVの
構成員の一部が指名停止措置を受けた場合においては、当該指名停止措置を受け
た者(以下「被指名停止会社」という。)を含む復旧・復興JVについては、資
格が認められない。
二 一にかかわらず、残余の構成員が単体としても一般競争参加資格の認定を受
けている場合には、被指名停止会社に代わる構成員を補充せず、単独で確認の申請
を行うことができるものとする。
三 二の認定及び確認の申請があることをもって入札公告に定める入札及び開
札の日時を変更することは行わないものとする。
四 二の認定及び確認の手続は、できる限り開札の時までに終了するよう、速や
かに行うものとする。
11.その他
「共同企業体への工事の発注に関する留意事項等について」(平成11年3月
31日付け11施指第122号)については、復旧・復興JVについても適用が
あるものとする。また、「一般競争入札方式等における共同企業体に係る同種工
事経験等の取扱いについて」(平成14年11月15日14施施企第21号)に
ついては、復旧・復興JVについても適用があるものとし、特定建設工事共同企
業体に係る取扱いを準用する。
担当 監理係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 tuuti.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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