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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 「通常必要と認められる労務費を著しく下回るおそれのある取引事例集」について
決定制定日 2026/01/06
最終改正日 2026/01/06
文書番号 事務連絡
文書本文
(最終改正)
事務連絡
令和8年1月6日

大臣官房会計課
大臣官房文教施設企画・防災部
国立教育政策研究所施設担当部(課)
科学技術・学術政策研究所施設担当部(課)
日本学士院施設担当部(課)          御中

                 大臣官房文教施設企画・防災部
                     施設企画課契約情報室

「通常必要と認められる労務費を著しく下回るおそれのある取引事例集」について

「労務費に関する基準」(令和7年12月中央建設業審議会勧告。以下「労務費基準」という。)により、建設工事において通常必要と認められる労務費(以下「適正な労務費」という。)については、適切な職種の公共工事設計労務単価に、施工条件・作業内容等に照らして適正な歩掛を乗じる計算方法が示され、労務単価については、公共工事設計労務単価を下回る水準を設定しないこと、また、歩掛については、当該工事の施工条件・作業内容等に照らして、受注者として責任を持って施工できる水準を計算して設定することが必要とされているところです。
また、個々の請負契約において、労務費基準により示される適正な労務費が確保されているか等については、法40条の4に基づき、国土交通省のいわゆる建設Gメンが建設工事の請負契約に係る取引実態を調査し、不適正な取引行為が確認された場合は改善を促すなど、適正な労務費の確保に向けた取組みを行っているところです。
このたび、 国土交通省不動産・建設経済局建設業課長より、建設Gメンによるこれまでの調査において、見積りのやり取りに関して確認された改善が必要な取引事例及びその解説を取りまとめた標記事例集が別添のとおり送付されました。
ついては、少なくとも本事例集で示した事例は建設業法上問題となり得ることに十分留意し、適正な労務費が確保された取引に努めていただきますようお願いいたします。
担当 契約係
参照URL1 国公立HP
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 260106jimurenraku.pdf
添付ファイル2 bettenn.pdf
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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