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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」について
決定制定日 2025/12/12
最終改正日 2025/12/12
文書番号 事務連絡
文書本文
(最終改正)
事務連絡
令和7年12月12日

大臣官房会計課
大臣官房文教施設企画・防災部
国立教育政策研究所施設担当部(課)
科学技術・学術政策研究所施設担当部(課)
日本学士院施設担当部(課)         御中

             大臣官房文教施設企画・防災部
                 施設企画課契約情報室

「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」について

建設業の担い手を確保するためには、現場で働く技能労働者の処遇改善が不可欠であり、適正な水準の労務費の確保と賃金の支払いを図るべく、令和6年6月に第三次・担い手3法が成立したところです。
当該改正のうち、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)については、令和7年12 月12 日に完全施行されます。入契法第12 条及び第13 条の規定により、建設業者は公共工事の入札時に労務費等が明示された入札金額の内訳を提出し、発注者はその提出された書類の内容の確認等必要な措置を講じなければならないとされています。
この度、国土交通省より別添のとおり、発注者が入札金額の内訳の記載内容を確認する際、労務費等の適正性を調査する方法の1つである「労務費ダンピング調査」の具体的な実施方法について留意点を示したガイドラインが策定され送付されました。
ついては、当ガイドラインを踏まえた取組を着実に実施し、適切な対応をされるようお願いします。
担当 契約係
参照URL1 国交省HP
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 261212jimurenraku.pdf
添付ファイル2 betten.pdf
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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