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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 公共工事の発注における入札金額の内訳について
決定制定日 2025/11/26
最終改正日 2025/11/26
文書番号 7施施企第58号
文書本文
(最終改正)
7施施企第58号
令和7年11月26日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画・防災部長
国立教育政策研究所長
科学技術・学術政策研究所長
日本学士院長

            大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課
                         契約情報室長

公共工事の発注における入札金額の内訳について(通知)

令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号。以下「改正法」という。)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととなりました(入札契約適正化法第12条)。
このことについて、このたび、入札金額の内訳の取扱いにかかる運用上の留意点について、国土交通省不動産・建設経済局建設業課長から別紙のとおり通知がありました。
ついては、本通知を踏まえ、改正法の施行日より適切な運用に努められますようお願いいたします。
なお、「建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う入札金額の内訳書の取扱いについて」(平成27年1月7日付け大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知26受施施企第28号)については、改正法の施行とともに廃止します。
担当 契約係
参照URL1 国交省HP
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 251126tuuti.pdf
添付ファイル2 bessi.pdf
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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