現在のページ:

工事契約に関する規程・通知(詳細)

文書本文キーワード:
通知名 「労務費に関する基準」について
決定制定日 2025/12/09
最終改正日 2025/12/09
文書番号 事務連絡
文書本文
(最終改正)
事務連絡
令和7年12月9日

大臣官房会計課
大臣官房文教施設企画・防災部
国立教育政策研究所施設担当部(課)
科学技術・学術政策研究所施設担当部(課)
日本学士院施設担当部(課)             御中

                      大臣官房文教施設企画・防災部
                          施設企画課契約情報室

「労務費に関する基準」について

建設業の処遇改善、働き方改革、生産性向上などの総合的な取組により担い手を確保し、建設業を持続可能なものとするため、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第49号)によって、中央建設業審議会は、建設工事の労務費に関する基準を作成し、その実施を勧告することができることとされました。
この度、同審議会により、基準が作成され、その実施について別添のとおり建設業法(昭和24年法律第100号)第34条第2項の規定に基づく勧告がありました。
ついては、当該勧告を踏まえ遺漏のないよう適切なご対応をお願いします。
担当 契約係
参照URL1 国交省HP
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 251209jimurenraku.pdf
添付ファイル2 betten.pdf
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

ページトップへ戻る