通知名 | 公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて |
---|---|
決定制定日 | 2025/04/09 |
最終改正日 | 2025/04/09 |
文書番号 | 事務連絡 |
文書本文 (最終改正) |
事務連絡 令和7年4月9日 大臣官房会計課 大臣官房文教施設企画・防災部 国立教育政策研究所施設担当課 御中 科学技術・学術政策研究所施設担当課 日本学士院施設担当課 大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室 公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて 公共工事(「公共工事の前払金保証事業に関する法律」(昭和27年法律第184 号)第2条第1項に規定される公共工事(注)。以下同じ。)の前金払については, 別途「公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証に係る 公共工事の代価の前金払及び中間前金払について」(令和7年3月31日付け6文科 会第1664号会計課長通知)において財務大臣との協議が整った旨通知されたとこ ろです(添付1のとおり)。 なお,前払金の使途拡大の特例措置は,令和7年度以降恒久化することとなりまし た(添付2のとおり)。 これを受けて,令和7年度以降は下記のとおり取り扱うこととしますので,お知ら せします。 (注)工事並びに設計・調査,測量及び機械類の製造をいう。 記 1.前払金の使途拡大について (1)対象となる前払金 平成28年度以降に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金。 (2)前払金の使途拡大の内容 工事請負契約書本文に次のとおり記載し,工事請負契約基準を読み替えるも のとする。 第○条 別記の工事請負契約基準第37を次のとおり読み替えるものとする。 第37 受注者は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の賃借 料,機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限 る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保 証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただ し,平成28年4月1日以降に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金 は,その100分の25を超える額及び中間前払金を除き,この工事の現場 管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充 当することができる。 (3)既に請負契約を締結している工事の取扱い 平成28年4月1日以降に既に請負契約を締結している工事の前払金(中間前 払金を含まない。)については,発注者と受注者間で協議の上当該請負契約を変 更できるものとする。 |
担当 | 契約係 |
参照URL1 | |
参照URL2 | |
参照URL3 | |
添付ファイル1 | 20250409keiyaku.pdf |
添付ファイル2 | |
添付ファイル3 |
※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。