通知名 | 国立文教施設整備に係る設計及び監理業務委託報酬額の算出について |
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決定制定日 | 2009/05/15 |
最終改正日 | 2009/05/15 |
文書番号 | 21文科施第6071号 |
文書本文 (最終改正) |
国立文教施設整備に係る設計及び監理業務委託報酬額の算出について 21文科施第6071号 平成21年5月15日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文教施設企画部長 このことについて、建築士法第25条の規定に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(業務報酬基準)」(平成21年1月7日付け平成21年国土交通省告示第15号)が定められたことを踏まえ、今後は「官庁施設の設計業務等積算基準」(別紙1)及び「官庁施設の設計業務等積算要領」(別紙2)に基づき国立文教施設整備に係る設計及び監理業務委託報酬額を算出することとし、平成21年5月1日以降に契約手続きを開始する業務に適用することとしたので通知します。 なお、「文部科学省施設設計及び監理業務委託報酬額算出基準」(昭和63年3月24日付け文教施設部長決定)は廃止しますので、念のため申し添えます。 |
担当 | 調査係 |
参照URL1 | 官庁施設の設計業務等積算基準 |
参照URL2 | |
参照URL3 | |
添付ファイル1 | |
添付ファイル2 | |
添付ファイル3 |
※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。