通知名 | 公募型及び簡易公募型競争入札の実施及び手続きについて |
---|---|
決定制定日 | 2025/01/20 |
最終改正日 | 2025/01/20 |
文書番号 | 6文科施第668号 |
文書本文 (最終改正) |
6文科施第668号 令和7年1月20日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画・防災部長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術政策研究所長 日 本 学 士 院 長 大臣官房文教施設企画・防災部長 笠原 隆 公募型及び簡易公募型競争入札の実施及び手続について 文部科学省における設計・コンサルティング業務の指名競争入札を実施する場合に、指名業者の選定に当たり、建設コンサルタント等の入札参加意欲を反映するとともに、当該業務の実施に係る技術的適性を把握するための参加表明書の提出を建設コンサルタント等から幅広く求める「公募型競争入札方式」を実施するものとし、入札及び契約に係る手続を下記の通り定めましたので、通知いたします。 なお、指名業者の選定手続は、従来どおり会計法令等に基づいて行うものであることに留意してください。 記 1 対象業務 (1) 公募型競争入札方式 本手続の対象業務は、設計・コンサルティング業務のうち、「公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施について」(平成11年3月31日付け文教施設部長通知文施指第174号)記1各号のいずれにも該当しない業務であって、1件につき予定価格が四十五万SDR(邦貨換算額については、財務省告示により財務大臣の定める額。以下同じ)以上のものとする。ただし、平成6年4月15日にマラケシュで作成され、平成24年3月30日ジュネーブで作成された「政府調達に関する協定を改正する議定書」(平成26年条約第4号)によって改正された「政府調達に関する協定」(平成7年条約第23号)の附属書Ⅰの日本国付表5中、付表5に関する注釈注3ただし書により同協定の適用範囲から除かれる種類のサービスは本手続の対象としないものとする。 (2) 簡易公募型競争入札方式 本手続の対象業務は、設計・コンサルティング業務のうち、「公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施について」(平成11年3月31日付け文教施設部長通知文施指第174号、記1各号のいずれにも該当しない業務であって、1件につき予定価格が五千万円以上四十五万SDR未満のものとする。ただし、平成6年4月15日にマラケシュで作成され、平成24年3月30日ジュネーブで作成された「政府調達に関する協定を改正する議定書」(平成26年条約第4号)によって改正された「政府調達に関する協定」(平成7年条約第23号)の附属書Ⅰの日本国付表5中、付表5に関する注釈注3ただし書により同協定の適用範囲から除かれる種類のサービスは本手続の対象としないものとする。 2 年度発注計画【共通】 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、公募型及び簡易公募型競争入札方式に係る手続きに付そうとする業務がある場合は、年度予算が成立し、配分額の決定があった後、その時点における年度発注計画を速やかに公表するものとする。 3 参加表明書の提出【共通】 (1) 契約担当官等は、1に掲げる対象業務を発注しようとする場合は、本手続への参加の希望を表明する書類(以下「参加表明書」という。)の提出を求めるものとする。 (2) 参加表明書の受領期限は、原則として、5(1)の入札説明書の交付を開始した日の翌日から起算して10日とするものとする。 4 参加表明書の内容【共通】 参加表明書には、当該業務の特性に応じて契約担当官等が次に掲げる事項の中から選択したものを記載させるものとする。 ① 設計・コンサルティング業務の有資格者登録名簿に基づく登録状況 ② 参加表明書を提出する者の保有する技術職員の状況 ③ 参加表明書を提出する者の同種又は類似の業務の実績 ④ 配置予定の技術者の資格、業務の経験等 ⑤ その他契約担当官等が必要と認める事項 5 手続開始の公示 (1) 【共通】契約担当官等は、公募型競争入札方式に係る参加表明書の提出を求める場合には官報に、簡易公募型競争入札方式に係る参加表明書の提出を求める場合には、掲示板及びホームページにおいて次に掲げる事項を公示するものとする。 ① 業務名、業務内容及び履行期限 ② 指名競争参加資格の申請時期及び申請先【公募型のみ】 ③ 指名されるために必要な要件 ④ 担当部局 ⑤ 入札説明書の交付期間及び交付方法 ⑥ 参加表明書の受領期限、提出先及び提出方法 ⑦ 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 ⑧ 手続において使用する言語及び通貨 ⑨ 入札保証金及び契約保証金に関する事項 ⑩ 入札の無効に関する事項 ⑪ 落札者の決定方法 ⑫ 手続における交渉の有無 ⑬ 契約書作成の要否 ⑭ 関連情報を入手するための照会窓口 ⑮ その他契約担当官等が必要と認める事項 (2) 【公募型】(1)の公示において、次に掲げる事項を英語により記載するものとする。 ① 契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称 ② 業務名 ③ 参加表明書の受領期限 ④ 入札執行の日時 ⑤ 5(1)の入札説明書を入手するための照会窓口 6 入札説明書の交付【共通】 (1) 5の手続開始の公示後速やかに、(2)に掲げる事項を記載した入札説明書の交付を開始するものとし、入札執行の日の前日まで交付するものとする。 (2) 入札説明書には、5(1)(⑤を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載するものとする。 ① 業務の詳細な説明 ② 参加表明書の作成様式、記載上の留意事項及び参加表明書に関する問い合わせ先 ③ 入札説明書に対する質問の受領期間、提出先、提出方法及びその回答方法 ④ 支払条件 ⑤ その他契約担当官等が必要と認める事項 (3) (1)に掲げるもののほか、入札説明書において、次に掲げる事項を明らかにするものとする。 ① 受領期間までに参加表明書が到達しなかった場合は入札参加者として選定されないこと ② 参加表明書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とすること ③ 提出された参加表明書は、返却しないこと ④ 提出された参加表明書は、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しないこと ⑤ 受領期限後における参加表明書の差し替え及び再提出は認めないこと ⑥ 参加表明書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止を行うことがあること (4) 入札説明書には、別冊として、手続開始の公示又は入札公示の写し、契約書案、競争加入者心得、図面(必要な場合のみ。)、仕様書及び現場説明書を含めるものとする。 7 入札参加者の選定 (1) 【共通】契約担当官等は、参加表明書の審査を行い、審査の結果を踏まえ、指名基準(平成13年1月6日付け文部科学大臣決定、以下「指名基準」という。)及び「予算決算及び会計令第96条第一項の規定による競争に参加する者を指名する場合の基準の運用について」の一部改定について(令和7年1月17日付け文教施設企画・防災部長通知6文科施第639号)に基づき、参加表明書を提出した者の中から当該業務の競争入札に参加する者を競争参加資格等審査委員会の議を経て、指名するものとする。 (2) 【公募型】予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第97条第2項の規定に基づく指名通知は、8の入札公示の日においてするものとする。ただし、8の入札公示に係る参加表明書を提出した者については、開札の時までに、文部科学省の指名競争参加資格が認定された場合において、指名されるために必要な要件を満たしていると認められるときに限り、当該認定後速やかに指名通知をするものとする。 8 入札公示【公募型】 (1) 契約担当官等は、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第7条第1項の規定に基づき、入札書の受領期限の前日から起算して少なくとも40日前に官報に5(1)に掲げる事項を公示するものとする。 (2) 5(2)の規定は、(1)の公示について準用する。 (3) (1)の公示に基づき参加表明書を提出することができる者は、5の手続開始の公示の日において、指名競争参加資格の認定を受けていない者とし、その旨を(1)の公示において明らかにするものとする。 9 非指名理由の説明【共通】 (1) 契約担当官等は、参加表明書を提出した者のうち当該業務について指名しなかったものに対して、指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という。)を書面により通知するものとする。 (2) (1)の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して公募型においては7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を含まない。)以内、簡易公募型においては5日以内に、書面により、契約担当官等に対して非指名理由についての説明を求めることができるものとする。 (3) 契約担当官等は、非指名理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して公募型においては10日以内、簡易公募型においては5日以内に、書面により回答するものとする。 (4) (1)から(3)までに掲げる事項については、入札説明書において明らかにするとともに、(2)に掲げる事項については、(1)の通知において明らかにするものとする。 (5) (1)の通知は、当該業務に係る指名通知と同時に行うものとする。ただし、8の入札公示に係る参加表明書を提出した者については、開札の時までに指名競争参加資格の認定がなされた場合に限り、当該認定後速やかに行うものとする。非指名理由については、指名基準の各事項のいずれの観点から指名しなかったかを明らかにするものとする。 (6) 契約担当官等は、(3)の回答内容を競争参加資格等審査委員会に報告するものとする。 10 入札説明書に対する質問【共通】 (1) 入札説明書に対する質問書の提出があった場合においては、その質問に対する回答書を閲覧に供するものとする。 (2) 質問書の受領期間は、原則として、入札説明書の交付を開始した日の翌日から、9(3)の非指名理由についての説明の回答期限の日の翌日までとするものとする。 (3) 質問に対する回答書の閲覧は、原則として、質問書の受領期間の最終日の翌日から起算して5日後までに開始し、入札書の提出期限の日の前日に終了するものとする。 11 入札及び開札【共通】 (1) 入札は原則として電子入札システムによるものとする。 (2) 開札は原則として電子入札システムによるものとし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。 (3) (1)(2)に掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。 12 入札の無効【共通】 5の手続開始の公示及び8の入札公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。なお、指名された者であっても、開札の時において建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けているものその他の開札の時において指名されるために必要な要件のないものは指名されるために必要な要件のない者に該当するものとする。 13 苦情申立て【公募型】 本通達に基づく手続に関し、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14日付け政府調達苦情処理推進本部決定)により、政府調達苦情検討委員会に対して苦情を申し立てることができる旨を入札説明書において明らかにするものとする。 14 その他【共通】 (1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとし、その旨を5の手続開始の公示、7の指名通知及び8の入札公示並びに入札説明書において明らかにすることとする。 (2) 契約担当官等は、落札者が参加表明書に記載した配置予定の技術者が対象業務に配置されるよう、必要な措置を講じるものとする。 |
担当 | 契約係 |
参照URL1 | |
参照URL2 | |
参照URL3 | |
添付ファイル1 | 250120tuuti.pdf |
添付ファイル2 | |
添付ファイル3 |
※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。