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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 公共工事の入札及び契約の適正化並びに円滑な施工確保に向けた取組について(通知)(各国立大学法人学長 外宛て)
決定制定日 2024/05/29
最終改正日  
文書番号 6文科施第148号
文書本文
(最終改正)
6文科施第148号
令和6年5月29日

各国立大学法人学長
各大学共同利用機関法人機構長
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構理事長
国立研究開発法人科学技術振興機構理事長
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構理事長
独立行政法人国立科学博物館長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
独立行政法人国立女性教育会館理事長       殿
独立行政法人国立青少年教育振興機構理事長
独立行政法人国立美術館理事長
独立行政法人国立文化財機構理事長
独立行政法人日本学生支援機構理事長
独立行政法人日本芸術文化振興会理事長
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長


               大臣官房文教施設企画・防災部長
                           笠 原  隆

公共工事の入札及び契約の適正化並びに円滑な施工確保に向けた取組について(通知)


 公共工事の入札及び契約については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入契法」という。)第17条第1項に基づき策定された「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定・令和4年5月20日最終変更。以下「適正化指針」という。)に従い、公共工事の入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています(入契法第18条)。
 令和5年12月に、入契法第19条に基づき昨年度実施した入札・契約手続に関する実態調査(以下「入契調査」という。)の結果が公表されたところですが、各発注者において、入契法で実施するよう義務付けられている手続が行われていない、適正化指針に従った措置が講じられていないなど、入札及び契約の適正化の取組が不十分である点が依然として見受けられております。
 今般、国土交通省不動産・建設経済局建設業課長及び財務省主計局法規課長より別紙のとおり入契法第20条第1項に基づく要請がありました。
 ついては、貴法人におかれても、入契調査の自らの回答や公表された結果を改めて確認の上、別紙の要請文書の趣旨にのっとり、公共工事の入札及び契約の適正化に向けた取組を着実に進めていただくようお願いします。
 また、入契法及び適正化指針並びに「公共工事の入札及び契約の適正化に向けた取組について(令和5年4月11日付け5文科施第35号文教施設企画・防災部長通知)」において通知した内容について、改めて確認をお願いします。
 貴法人内の一部の部局のみならず、すべての公共工事発注担当部局において着実な取組が進められるよう、広く周知徹底をお願いします。
担当 監理係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 tuuti20240529.pdf
添付ファイル2 bessi20240529.pdf
添付ファイル3 sankou20240529.pdf

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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