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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 工事監理業務の再度入札を実施する場合の委託契約手続きの試行について
決定制定日 2006/11/13
最終改正日 2006/11/13
文書番号  
文書本文
(最終改正)
工事監理業務の再度入札を実施する場合の委託契約手続きの試行について

契約情報室長決裁 平成18年11月13日

 工事監理業務の委託契約方法については、契約情報室長通知(平成18年10月5日付18施施企第52号)記2(一)において、原則、一般競争入札又は公募型競争入札によることとしている。
 しかしながら、一般競争入札又は公募型競争入札を実施した結果、競争入札参加者数が、競争入札が成立する数に満たないことにより、当該入札手続きを取り止めとした場合、直ちに、再度一般競争入札又は公募型競争入札を行うこととしても、競争可能な参加表明者数の確保を見込むことが困難である。このため、工事監理業務の実施の遅れにより工事の円滑な実施に支障をきたすことが懸念される場合において、すみやかに再度入札を実施する必要がある場合は、建設コンサルタントの受注意思を反映するとともに、当該監理業務実施に係る技術的適正を把握するため、指名業者の選定に先立って、相当数の建設コンサルタントに対し、監理業務の受注意思の確認と技術資料の提出を求める「書類選考型競争入札方式(仮称)」を試行することとする。なお、具体的な手続きについては、下記によることとする。



1 対象業務
 当分の間、本手続きの工事監理対象業務は、支出負担行為担当官大臣官房文教施設企画部長(以下「支出負担行為担当官」という。)が発注する業務で、一般競争入札又は公募型競争入札を実施した結果、競争入札参加者数が、規定に満たないことにより、当該競争入札を取りやめ、かつ、工事監理業務の実施の遅れにより工事の円滑な実施に支障をきたすことが懸念されるものとする。

2 技術資料の提出を求める業者の選択
 支出負担行為担当官は、記1に掲げる対象業務を発注しようとする場合においては、一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者のうち、希望する業務の内容(資格審査申請書に添付する業態調書において、希望する業務の内容を記載する業務区分に限る。)、当該業務の規模等を勘案して、記4に掲げる技術資料の提出を求める業者を十数社から二十社程度選択するものとする。

3 技術資料の提出を求める際に送付する資料及びその送付方法支出負担行為担当官は、技術資料を収集しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類(以下「送付資料」という。)を作成し、記2により選択した建設コンサルタントに送付するものとする。
 なお、送付資料は、郵送又は電送により行うものとし、電送の場合は受付確認を行うものとする。
(一) 当該監理業務について受注意思がある場合には、技術資料を作成し提出すること。
(二) 業務の概要
(三) 指名されるために必要な要件
(四) 非指名理由の説明に係る事項
(五) 技術資料の作成及び提出に係る事項
(六) 実施上の留意事項
(七) その他支出負担行為担当官が必要と認める事項

4 技術資料の内容
 技術資料の内容は、当該業務の入札参加者の選定に必要な内容とし、次に掲げるものの中から、当該業務の特性等に応じて支出負担行為担当官が選択するものとする。
(一) 建設コンサルタント登録規定(昭和52年4月15日建設省告示717号)その他の登録規定に基づく登録状況
(二) 保有する技術者数
(三) 同種又は類似業務の実績
(四) 配置予定技術者の資格、業務の経験等
(五) その他支出負担行為担当官が必要と認める事項

5 技術資料の審査及び競争入札参加者の指名
 支出負担行為担当官は、提出された技術資料の審査を行い、審査の結果を踏まえ、技術資料を提出した者の中から当該監理業務の競争入札に参加する者を、競争参加資格等審査委員会の議を経て、指名するものとする。

6 非指名理由の説明
(一) 支出負担行為担当官は、技術資料を提出した者のうち当該業務について、指名しなかったものに対して、指名しなかった旨及び非指名とした理由(以下「非指名理由」という。)を評価項目、評価の着眼点、判断基準に照らして具体的に示した書面により通知するものとする。
(二) (一)の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、書面により、支出負担行為担当官に対して非指名理由について説明を求めることができるものとする。
(三) 支出負担行為担当官は、非指名理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に書面により回答するものとする。
(四) (一)から(三)に掲げる事項については記3の資料送付において明らかにするとともに、(二)に掲げる事項については、(一)の通知において明らかにするものとする。
(五) (一)の通知は、当該業務に係る指名通知と同時に行うものとする。
(六) 支出負担行為担当官は、(三)の回答内容を競争参加資格等審査委員会に報告するものとする。

7 実施上の留意事項
(一) 本手続きにおいては、技術資料が提出されたことをもって、提出者の当該業務の受注意思があるものとみなし、送付資料の送付に先立って、別途の確認行為は要しないものとする。
(二) 技術資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とするものとする。
(三) 技術資料は、提出者に無断で使用しないものとする。
(四) 技術資料に虚偽の記載をした場合、技術資料を無効とするとともに、指名停止の事由として扱うことがあるものとする。
(五) (一)から四までに掲げる事項については、記3の資料送付において明らかにするものとする。
(六) 書類選考型競争入札(仮称)に係る手続きの標準的日数は、別紙を参考にするものとする。
担当 なし
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 0143.pdf
添付ファイル2  
添付ファイル3  

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